財産分与を請求する権利は、法律上どの夫婦にも認められています。
結婚生活中に築いた資産はすべて夫婦の共有物と見なされ、離婚にあたって分割の合意を済ませる権利義務が生じます。
実際には、法律上認められた権利にも関わらず「離婚原因を指摘されて財産分与に応じてもらえない」「別居と同時に財産を隠された」等のトラブルが多数存在します。財産分与の割合・範囲を巡って激しい意見対立が起こりやすいことも否めません。
離婚を決意した段階で本記事紹介の“財産分与の基礎知識”に目を通すことで、財産分与を滞りなく進行させられます。
【この記事で分かること】
- 財産分与の基礎知識・・・慰謝料や養育費との区別・請求時効(除斥期間)
- 財産分与の対象になる資産の種類・・・預貯金・自宅・自家用車など資産種類ごとに詳説
- 財産分与の方法・・・基本的な分割割合・話し合いの方法
- 困ったときの対処法・・・住宅ローン返済中の財産分与・財産隠しなどの対処法
目次 |
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1.財産分与とは |
1.財産分与とは
財産分与とは、夫婦が結婚生活中に築いた財産を「共有財産」と見なし、離婚に際して配偶者へ分割を請求する権利です(民法第768条1項)。請求時に意見が折り合わず、もしくは相手が応じようとしない場合には、家庭裁判所に財産分与の要否と割合について判断を仰ぐことも認められます(同条3項)。
財産分与請求権は離婚時に無条件に生じるものであり、後述する請求時効(除斥期間)以外に消滅する要件はありません。よくある「不倫された側が財産分与に応じる筋合いはない」「家事中心で世帯収入に全く貢献してないのだから財産分与しない」といった主張は、法的合理性に欠いています
つまり、離婚原因や夫婦それぞれの所得がどうであれ、離婚の際は必ず共有財産を分割する話し合いを進める権利義務が発生するのです。
2.財産分与の種類
離婚時に話し合うべき内容には、夫婦共有財産の分割のほかに養育費・慰謝料などの支払いも含まれます。これら金銭支払いに関する合意事項を包括して「財産分与」と呼び、法律上は以下3種類の性質に分類できます。
【財産分与の種類】
①清算的財産分与(民法第768条)
…結婚生活中に夫婦が協力して築いた資産について、その共有名義を解消する目的で分割を実施する内容の合意事項を指します。
②扶養的財産分与(民法第760条・第752条)
…婚姻期間中に必要な生活費・養育費など、扶養義務に基づく金銭支払いを夫婦のうち所得の多い方から実施する内容の合意事項を指します。
③慰謝料的財産分与(民法第719条・第752条)
…離婚原因(不貞行為や家庭内暴力など)を作った配偶者から他方へ、精神的苦痛に見合う金銭支払いを実施する内容の合意事項を指します。
①~③は別々の合意事項として扱い、離婚の際には全て解決しておく必要があります。「養育費を支払うから夫婦共有財産の分割は行わない」等、引き換え条件とする約束は合理性に欠くと言わざるを得ません。
離婚協議や調停を行う際は、何について合意するのかを一点ずつ確認しながら話し合いを進めることが大切です。
※本記事で以降詳しく紹介するのは、夫婦共有財産を対象とする①清算的財産分与です。
3.財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象になるのは婚姻期間中※に新しく形成された財産のすべてであり、ここまでの解説で使用したように「共有財産」と呼称されます。一方で、結婚前もしくは別居生活中の新得財産は「特有財産」と呼称され、財産分与の対象からは除外されます。
※婚姻期間とは…
婚姻期間とは「同居生活の実態がある期間」と法律上解釈されています。別居した時点で夫婦関係が継続しているとは客観的に判断できなくなり、婚姻期間は終了します。
3-1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
共有財産とされるものには、以下のような資産が含まれます。
現金や住宅などのプラスの資産だけでなく、結婚生活のために生じた債務(マイナスの資産)も財産分与の対象となる点に注意しましょう。
【一例】財産分与の対象になる「共有財産」
- 現金・預貯金(“へそくり“含む)
- 夫婦が居住するために購入した住宅
- 夫婦が共有していた自家用車
- 有価証券(株式・債券など)
- 家具家電・その他家財類
- 各種保険(学資保険・生命保険など)
- 年金の支払い記録
- 退職金
- 共同出資した事業用資産
- その他債務(生活費支出目的の借金など)
忘れられがちなのは年金・退職金の2点です。特に熟年離婚では経済的自立に欠かせない資産であるため、欠かさず財産分与の手続きが必要です。
また、夫婦の居住用不動産については、住宅ローン返済中の財産分与で高度な判断が求められます。
①年金分割の方法
夫婦のうち被扶養者(家事専従者やパート・アルバイト勤務など)は、年金の支払い記録が扶養者とひとつになっています。離婚後も将来の年金受給額を確保するには、扶養者の加入先での「年金分割」が必要です。ここで押さえておきたいのは、基本的な年金の種類です(下記参照)。
【参考】年金の種類
・国民年金…会社員・自営業者が加入対象
・共済年金…公務員・学校職員等が加入対象
・厚生年金…会社員が加入対象
国民年金・共済年金については、最寄りの年金事務所で所定の書類を提出するだけで支払い記録の50%分を自身のものに出来ます(3号分割)。
一方で厚生年金については、まず夫婦間で分割割合の合意を済ませ、その証明書類となる離婚協議書・公正証書などを添付して扶養者の勤務先事業所で手続きしなければなりません。
一般的な会社員の年金支払い記録は、国民年金と厚生年金の組み合わせの“2階建て構造”です。このうち厚生年金が将来の受給額の中心を占めるため、分割手続きを忘れてしまった場合は老後の資金にたちまち困窮してしまいます。
財産分与の話し合いでは、必ず年金についても合意・書面化しておきましょう。
②退職金の分割方法
退職金は過去の判例で広く「給与の後払い的性質を成す」と見なされており、5年~10年以内の将来支給されるものも、婚姻期間相当を共有財産に含められます(下記計算式参照)。
【参考】退職金に占める共有財産相当額の計算方法
- 共有財産相当額(①)=(支給予定の退職金-中間利息※)÷勤続年数×婚姻期間
- 財産分与請求可能額=①×財産分与の割合
※中間利息とは
…前倒しで債務の弁済があったときに、その前倒しによって生じた利益を数値化したものです。すでに支払われている退職金を分割する場合、中間利息は控除不要です。
支給予定の退職金について財産分与請求しようとするときは、受給者の業種・現在の年収・勤続年数・役職などを総合的に判断して「実際にどのくらいの金額が支給されそうなのか」を計算しなければなりません。
財産分与請求者がパートナーの就労状況をよく把握していない場合には、判断材料となる情報を調査する必要も生じます。公平に分割するには専門家のフォローが欠かせません。
③住宅ローン返済中の持ち家の分割方法
ローン返済中の住宅は、金融機関によって「抵当権」(債権回収目的で売却する権利)が設定されています。そのため、残債を清算するまで自由に売却できません。そこで財産分与にあたっては、離婚時点での住宅の市場価値を査定し、売却代金と残債を比較検討する必要があります(下記参照)。
【アンダーローン】売却価値が住宅ローン残債を上回る場合
住宅の時価がローン残債を上回る状態(=アンダーローン)なら、売却のち残債清算後の代金残余分を分割するだけで済みます。分割は購入時の出資割合とすることで、公平な財産分与が実現します。
【オーバーローン】売却価値が住宅ローン残債を下回る場合
住宅ローン残債が不動産評価額を上回る状態(=オーバーローン)では、購入時に債務者となった人が居住と弁済を続けるほかありません。 分割の判断が難しいのは、ペアローンや保証人契約など、夫婦が連帯して債務を負っているケースです。本ケースでは、居住を継続する側が転居する側へ、住宅価値に対する相当割合の財産分与が必要になります。財産分与や弁済に足る資力がない場合、債権者と交渉して住宅売却を認めてもらう「任意売却」も視野に入れなければなりません。
30代~40代での離婚・地方圏在住者の離婚では、オーバーローンになる可能性が高いと言わざるを得ないでしょう。いずれにしても、不動産業種との連携のとれた弁護士に解決を委ねるのが望ましい方法です。
3-2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
一方で下記のようなものは、夫婦いずれかの単独名義に属する「特有財産」と見なされます。どのような理由であれ財産分与請求は行えないことに注意しましょう。
【一例】財産分与の対象にならない「特有財産」
- 実家から相続した財産
…夫婦どちらかの血縁関係者の死亡により承継した財産は、たとえ婚姻期間中に受け取ったものでも「特有財産」と見なされます。そもそも相続権は姻族(結婚相手の血脈に連なる親族)には発生せず、あくまでも相続人と死亡者との血縁関係に基づいて承継されるものだからです。 - 結婚前または別居後に取得した財産
…先述の通り、婚姻期間と見なされるのは「同居中」のみです。結婚前もしくは別居後に形成した貯金・購入した家電類は、財産分与の対象に含めることが出来ません。 - 単独で出資した事業用資産・自社株式
…夫婦の一方が事業経営者である場合、単独で出資した自社株式や資産は財産分与の対象になりません。ただし、配当金など婚姻期間中の価値上昇分については「共有財産」として財産分与の請求が認められます(大阪高裁平成26年3月13日判決など)。
一般的な夫婦生活では、共有財産と特有財産の混同が進んでいくものです。分かりやすい例として「独身時代に買った家電を家庭内で使う」といったものが挙げられます。 しかし離婚時の財産分与に際しては、両者を厳密に区別しなければなりません。
4.財産分与の割合とは
財産分与の割合は“婚姻生活への貢献度”に準じるものと考えられ、就労も家事も平等に貢献として評価するのが原則です。
この司法の価値観に従い、過去の離婚ケースではほとんどのケースで「夫婦それぞれ50%ずつが妥当」と判断されています。左記から割合が変更されることは、以下で紹介する特段の事情がない限り稀です。
4-1.割合変更が認められるケース
財産分与の割合変更が認められる特段の事情とは「専門的技能や特有資産を活用していた」等の、婚姻生活への寄与度をより高く評価できる事情を指します。 より具体的なケースについては、下記判例が参考になります。
【判例1】夫の事業発展を助けた妻に70%の財産分与が認められたケース
夫婦が営むプロパンガス事業において妻が営業手腕を発揮し、夫が遊興にふける中で、事業拡大と子の養育に努めていたケースです。妻の才覚と努力が結婚生活への特別な寄与と見なされ、財産分与の割合に反映されました。 (松山地裁昭和50年6月30日判決)
【判例2】高額所得者である夫に95%の財産分与が認められたケース
複数の会社と不動産を所有する夫に対し、妻が資産額の50%にあたる110億円の財産分与請求を行ったケースです。本件では、夫の特別な寄与(特有財産を原資にした運用・経営者としての才覚)があってこそ多額の共有財産の形成が可能になり、かつ妻の職業的スキルでは夫の資産運用に一切関われないものと判断されました。その上で妻の“内助の功”にも理解を示し、妥当な額の財産分与請求が認められています。 (東京地裁平成15年9月26日判決)
5.財産分与の方法
財産分与を実施する際は、夫婦で「共有財産の確認」「分割方法」などの項目について協議し、最終的な合意事項を書面にまとめるのが基本です(協議離婚)。
協議が折り合わない・そもそも対面はなるべく避けたい等の事情がある場合は、民法で定められる通り家庭裁判所を通して分与の詳細を取り決めます。離婚問題が裁判所に持ち込まれる際は「調停前置主義」が取られており、訴訟よりも先に調停で合意を目指さなければなりません(調停離婚)。
【参考】離婚の種類
- 協議離婚…
夫婦で私的に話し合って離婚条件を取り決める - 調停離婚…
家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、離婚条件について合意を目指す - 審判離婚…
(調停が折り合わなかった場合)裁判官が離婚条件について決定を下す - 裁判離婚…
(審判決定に異議申立てがあった場合)地裁以上の上級裁判所が離婚条件について決定を下す
※通常は①協議・②調停・③審判・④裁判の優先順位で離婚条件の合意を試み、意見が折り合わなければ次に優先順位の高い方法で合意または決定(もしくは判決)に至ります。
5-1.財産分与で取り決めるべきこと(協議離婚の場合)
平成21年の厚労省調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html)によると、「協議離婚」の成立で関係解消に至ったケースは夫婦全体の80%を占めます。これから離婚に向けて行動を開始しようとする夫婦も、基本的には協議で成立を目指すものと想定し、財産分与について具体的に何を取り決めるのかよく整理しておくべきです。
混乱や不公平さをなくすためには、以下のポイントを1点ずつ押さえながら話し合いを進めるのが理想的です。
【最重要事項のみ紹介】財産分与で取り決めるべきこと
- 共有財産の内容
…資産と負債を全てピックアップし、財産分与の対象となる夫婦共有の範囲を特定します。 - 財産の分割方法
…現金・預貯金以外の資産については、売却して代金を分割する方法(換価分割)・相手方の財産分与割合に相当する金銭支払いの上で資産を自分のものとする方法(代償分割)などの分割手段があります。お互いにとってベストな方法を模索しなければなりません。 - いつまでに財産の分割を実施するのか
…分与される財産は人生の再スタートに必要不可欠なものです。合意事項の実現性を高めるためにも、分割の実施(売却・名義変更・払戻し等の手続き)には期限を設けなければなりません。
財産分与の約束に法的効力を具備するには、各資産について詳細かつ明確に分割方法を取り決める必要があります。さらに言えば、次で紹介する「離婚協議書」もしくは「公正証書」に話し合いの内容を落とし込まなければ、合意に至ったとは言えません。
円満に話し合える状況の夫婦でも、なるべく専門家に財産分与のフォローを受けるのがベストです。取り決めるべき内容の漏れや曖昧さを防ぎ、後々トラブルが生じる可能性を防げます。
5-2.公正証書作成のメリット
財産分与の合意事項をまとめる書面には離婚協議書・公正証書の2種類が挙げられますが、法的効力の面で信頼できるのは公正証書です。
公証人立ち合いのもと作成することで紛失・改ざんリスクをゼロに出来る上、約束の不履行があればすぐ給料差押え等の執行があることを容認させる「強制執行認諾文言」を付加できるからです。
公正証書の原案作成・公証役場での作成に伴う立ち合いは、離婚協議のサポートを行った弁護士に引き続き任せられます。
6.財産分与の時期
基本的な事項に立ち返ると、特段の事情がないかぎり財産分与は離婚前に実施すべきです。
先に役場へ届け出てから話し合いを始めても法律上問題は生じませんが、離婚成立から2年の「除斥期間※」があることに要注意です(民法768条2項)。離婚後すぐに話し合いを開始したとしても、除斥期間が経過するまで合意に至れなかったときは、財産分与請求を続行することは出来ません。
※除斥期間とは
…ある権利が消滅するまでの期間は通常「請求時効」と呼び、さらに期間中に効力の中断・停止が認められないものを「除斥期間」と呼称します。
どうしても財産分与より離婚成立を優先したい事情(会うと危害を加えられる可能性がある等)があるときは、弁護士に依頼しましょう。代理人として夫婦間の接触を断ち、かつ配偶者としての権利を主張しながら必要な手配をとれます。
7.よくある質問
財産分与の悩みは夫婦それぞれですが、経済的自立に不安を抱く人・きちんと“けじめ”をつけたい人が特に気になる質問事項を2点紹介します。
Q1.財産隠しの疑いがあるときはどうすべき?
「離婚の動きが出るとすぐ通帳を持ち出された」等、残念ながらパートナーが財産隠しに走ってしまうケースは多々あります。
このような場合は、弁護士による23条照会・裁判所権限による調査嘱託などで財産を開示させ、必要な場合は勝手な処分を禁じる「審判前の保全処分」が可能です(家事事件手続法105条第1項)。法律の専門家である弁護士にまずはご相談ください。
【参考】財産隠しの疑いがあるときの調査方法
23条照会
…弁護活動のため、正当な理由(弁護士会による審査済みのもの)を説明した上で官公庁・民間企業等に対して情報開示を求める手続きです。23条照会により開示請求を受けた団体は、弁護士より説明された理由が適当である限り、請求を拒むことは出来ません。 財産隠しの疑いのある相手方の勤務先に行うことで、お金の動きを調査することが出来ます。まずは弁護士にご相談をされることをお勧めします。
調査嘱託
…裁判所を通して正当な理由を説明し、官公庁・民間企業等に対して情報開示を求める手続きです。開示させられる情報の幅・内容が23条照会よりも広く、財産隠しの決定的な証拠をつかむことが出来ます。 調査嘱託の申立てはその必要性や必然性を法的表現で訴える必要があり、同様の案件に手慣れた弁護士に任せることでスムーズに情報開示を成功させられます。
Q2.財産分与に税金はかかる?
結論を述べると、配偶者から分与された財産に贈与税が課税されることは原則ありません。 財産分与とは「もともと共有に属していた財産を単独名義に変える手続き」であり、贈与にはあたらないからです。
ただし、分与を受けた財産が多すぎる場合や、離婚そのものが課税を逃れるために行われたと判断される場合には、贈与税申告の義務が生じます。税理士との連携を強化した弁護士に依頼することで、個別事例について申告すべきか診断可能です。
8.まとめ
夫婦が協力して築いた資産を分割するための「清算的財産分与」は、所得・離婚原因によらず請求権が認められます。扱いが難しいのは分与対象である共有財産の判断であり、時として弁護士権限を活用した調査が必要にならざるを得ません。
年金分割・支給予定の退職金分割など、経済的自立を果たす上で忘れてはならない資産があることにも要注意です。
【財産分与のポイント】
- 夫婦の取り分の割合は原則50%ずつ
- 協議で財産分与の合意に至ったときは書面作成要
- 住宅ローン返済中の不動産分割は査定要
財産分与では夫婦のあいだで知識や認識の齟齬が生じがちです。関係悪化した相手と金銭について話し合うことそのものが精神的負荷の多い作業だと言わざるを得ません。
分割忘れ等の後々のトラブルを防ぐためにも、個別のケースについて見通しを立てながら交渉を進められる弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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