被相続人が死亡した際、
- 遺言がない場合
- 遺言はあるが、各相続分の割合を指定してあるだけの場合
- 遺言はあるが、一部の財産が遺言から漏れている場合
という状況にあてはまる場合、まずは相続人が集まり遺産分割協議を行います(関連記事:トラブルを避けるためにも知っておきたい「遺産分割協議の基礎」)。
そして、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判と手続きを進めていくことになります。遺産分割の「調停」と「審判」について説明していきます。
目次 |
---|
1.遺産分割における調停と審判の違い |
1.遺産分割における調停と審判の違い
調停とは、裁判所などの調停機関が、親族間のトラブル等の間に入って話し合いを行い適正・妥当な解決を図る制度を指します。
また、審判とは、裁判官が当事者から提出された書類や調査官の行った調査の結果等の資料に基づいて判断を決定する手続を指します。
従って両者には、最終意思決定が相続人にあるのか(調停)、裁判官にあるのか(審判)という違いがあります。
2.遺産分割調停又は審判が必要な場合
相続人に遺産を分配する方法は大きく分けて5つあり、下記の様に優先順位が決められています。 調停での話し合いでは決着がつかなかった場合に、裁判官の審判に委ねることになります。
遺言→協議→調停→審判→裁判
また、上記の流れからわかる通り、調停又は審判を行う前に、遺言及び協議が行われている必要があります。遺言及び遺産分割協議を行っても相続財産が分割できなかった場合に、調停又は審判を行い相続財産の分割手続をしていきます。
3.調停と審判の優先順位
遺言及び協議で遺産分割の問題が解決できなかった場合、裁判の手続きをとって遺産分割手続きを進めていきます。
日本では、遺産分割に関して調停前置主義がとられていません。従って、調停をせずにいきなり審判の申立てを行うことが可能です。
しかし、実務では調停の前に審判申立てを行っても、裁判所の権利で調停に付されることがほとんどです。結果的に、上記に述べたような調停→審判という順序で物事が進むと考えて良いでしょう。
4.調停の具体的な流れ
4-1.書類の作成
調停の申立てを行うために「遺産分割調停申立書」を作成します。書式等は各裁判所に用意されています。ネットでダウンロードできますが、不明点がある場合は裁判所に直接問い合わせると間違いないでしょう。 ※参考:裁判所ホームページ「遺産分割調停の申立書」
4-2.申立て
書類の準備が整ったら、管轄の裁判所に調停申立書を提出して調停の申立てを行います。申立てには、申立書の他に、収入印紙・郵便切手・戸籍謄本・住民票その他資料等が必要になります。
4-3.出頭
申立てが受理されると、実際に裁判所に行き、それぞれの主張を行います。話し合いが成立しなければ1へ戻ります。 調停では決着がつかない場合、審判へ移行します。この以降は自動的に行われます。
6.審判の具体的な流れ
審判の大まかな流れは調停と変わりありません。 調停と審判の手続き上大きく違うところは、調停では調停委員に主張を行うのに対し、審判では各相続人の主張を訴訟の様に書面で行うということです。
6.遺産分割・調停・審判の相談先は?
遺産分割に関する相談先は、弁護士になります。
関連コラム「遺言書作成と遺言執行で弁護士に支払う報酬額は?税理士とどちらがお得?」をご紹介している通り、相続で争う恐れがある場合、代理人になれるのは弁護士のみで、司法書士、行政書士、税理士などは一切代理人になれません。
相続を専門とする税理士法人や司法書士法人に遺産分割・調停・審判の相談をした場合、提携している弁護士事務所があればそこを紹介されるというケースが殆どで、税理士や司法書士が直接対応することはないでしょう。
相続人間の中での争いがなく、遺産分割についての話し合いがスムーズに進み、あとは遺産分割協議書を作成するのみ、といった場合には、弁護士以外の専門家に相談をすることができますし、ご自身で行うこともできます。以下のコラムでは作成方法を解説していますので合わせてご参考ください。
遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの?
7.遺産分割協議の流れ
最後に、調停や審判に至ってしまう前、遺産分割協議の基本的な流れをご紹介します。
1.各種調査
遺産分割協議を行う前に、まずしなければいけないことは相続人を確定することです。遺産分割協議は、全ての法定相続人が参加しなければならないので、被相続人の戸籍謄本等により、全ての相続人を把握しておかなければいけません。
また、相続財産の調査や遺言の有無についても確認が必要です。相続財産には、預貯金や土地・建物だけでなく、保険金や祭祀に関する権利の他、相続人に借金等も含まれます。詳しくは専門家に確認してみるのがよいでしょう。
2.通知
遺産分割協議を行う際は、全ての法定相続人の参加が必要です。1人でも不参加の相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効となってしまうため注意が必要です。そこで相続人全員に通知が必要になります。通知自体は、相続人間で争いが生じないのであれば口頭でも問題ありません。
しかし、もしそうでない場合には、配達証明付き内容証明郵便で通知すべきでしょう。日付の記録と共に、相続人間で「届いた」、「届いてない」という争いを事前に防ぐことができます。
3.協議
法律上、協議の方法に決まりはありません。一般的には、全員集まって話し合いが行われますが、電話や書面で行うことも可能です。
どの方法を利用しても、必ず記録を残しましょう。作成した書面には署名押印をしてもらい、話し合いの最中はボイスレコーダーで録音をすると良いでしょう。
4.協議書の作成
遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類を作成します。これを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が署名押印をすることで、相続財産の分配先が決定し、名義変更等の手続きを進めることができる様になります。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
関連リンク
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください