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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続税の納税資金を確保する方法

公開日:2016.4.4 更新日:2023.05.01

相続の際に一番問題になることは何でしょうか。それは、「いかにして(相続)資金を確保するか」です。

相続税を納めるのは原則、相続人が「相続があることを知ってから10ヵ月であり、決して充分な時間が用意されているわけではありません。相続税の納税資金確保の方法を考えてみましょう。

老後資金を充当するケース

相続税の納税資金を確保する方法

相続税を現在所有している資産で充当できる人は問題ありません。ただ、親世代の資産状況を把握しており、「いずれ自分にも相続税の支払い時期が来る」と備えている人はほんの一部でしょう。

その場合、最も現実的なのは「他の目的で貯蓄していた資金から充当すること」です。代表的なものが「老後資金」。会社員の人であれば年金積立や財形などによって、一定額の所有をしている場合も多いです。退職金からの相続税支払いもこれに該当します。

老後資金の充当であれば期限まで相続税を納付でき、最も問題はないでしょうか。ただし老後資金の支出による老後資金計画が狂ってしまうため、「相続があったら老後資金で賄えばいいや」では危険です。長期的な計画を立てるようにしましょう。

金融機関からの借入

退職金などの老後資金で充当できないとき、金融機関の借入で対応します。

金融機関ではフリーローンなどの短期ローンが現実的ですが、金融機関から相続税資金を借りる場合は「ほかに資産がないこと」が明らかなので、ローンの審査に落ちることも考えられます。また、フリーローンは住宅ローンや事業資金ローンに比べて「金利」が高くなる可能性が高いです。

現在、史上空前の低金利時代のため、金融機関から借入する方法は現実的でしょう。この場合は、「返済計画」をきちんと組み立てること。何年間の金利なのか、変動か固定なのかは忘れずに確認するようにしましょう。

資産売却や保険の活用も

不動産の活用

資産の売却も有効な手段です。とりわけ不動産の売却はまとまったお金も準備できるため、「相続になったらこの不動産を売却しよう」と考えているだけでも効果的です。

ただ、不動産の難点は、「売却したいときにいつでも買い手がつくわけではない」ということです。

また、たとえば3年前に3,000万円での売却を考えていても、いざ相続時となると、土地価格の値下がりなどで、2,500万円の「時価」にしかならない場合もあります。

将来的に相続資産として考えている不動産があるなら、上げ底のところで現金化をする判断もポイントになると意識しておきましょう。

生命保険も活用できる

生命保険の活用も効果的です。終身保険のなかには一定の加入期間を超えると、一時払いの終身保険とできる保険もあります。

この方法は「相続人が相続税を支払うために、終身保険を活用する」になるため、いわゆる法定相続人(亡くなった人の資産を引き継ぐ人)が1人あたりにつき、「500万円×法定相続人の数」を非課税枠とする特例が使用できないことに注意しましょう。 

ここまでは相続税の納税資金を確保する方法として、「老後資金を充当するケース」、「不動産や生命保険の活用」について紹介しました。 ここからは相続税の納税資金確保とも関係が深い「延納(えんのう)」について解説していきます。

延納についての理解を深めましょう

延納とは、税務署に相続税の支払い期限を「猶予」してもらう方法です。

相続税は申告と同じ「相続を知ったときから10カ月以内」に納税期限が設定されていますが、相続資金の準備ができず、納付期限までに納められない場合に延納制度を利用できます。

※延納手続きに必要な書類はこちらの記事で詳しく解説しています→相続税の延納・物納をする際に準備する書類は?

注意点は、申告期限までに手続きをすることによって、延納が認められるという点です。 延納をする場合、一定の「延滞税」が加算されます。延滞税の計算式について、国税庁HPから計算式を転載します。

延滞税の計算式について、国税庁HPから計算式を転載します。

出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/3001tebiki01.pdf

延納を活用する際の注意点

延納制度を活用する際には注意点があります。

それは、期限までに相続税を納められない「延納」と、納付期限の10カ月以内に申告手続きをしない「無申告」の違いです。延納と無申告は、延滞税のほかにペナルティ色の強い税金がかかるか、非課税となるかの違いがあります。

相続手続きは計画的に

さて、繰り返し「相続は10ヵ月」という話をしていますが、10ヵ月がまるまる使用できるわけではありません。 たとえば遺言書ひとつとってもそうです。

亡くなった被相続人がしたためた「自筆証書遺言」は開封の際、必ず家庭裁判所に提出する必要があります。これを「検認手続き」といいます。この手続きをしない場合、遺言書が無効にこそなりませんが、相続人が罪に問われる可能性があります。

この検認手続き、なかには1-2カ月かかるケースも。遺言書の中身に基づいて動く時には、数カ月が経過していた、という話もあるくらいです。

まとめ

相続税の納税資金確保に気をつけるのは、いかに「不意の出費とさせないか」です。

老後資金として把握していた退職金を削るのはもちろん、不動産や所有資産の売却をすることによって、さまざまな「ライフプラン」が狂ってしまいます。納税資金確保には、長期的に資金確保の原資を見ることが大切です。いずれ相続は必ず来る、と捉えて、準備を進めていきましょう。

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