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ーコラムー
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税理士監修記事

相続放棄の必要書類は何?相続放棄の流れに沿って解説

公開日:2019.10.3 更新日:2022.07.02

相続放棄を行うと、現金や不動産などのプラスの財産を得ることはできませんが、借入金や未払い料金などのマイナスの財産を一切承継することがなくなります。

前回の記事では「相続放棄」について、その意味や注意点をご紹介しました。
参考記事:相続放棄とは?手続きの方法・期間・注意点について解説

今回のコラムでは、相続放棄を行うために必要な書類やその提出方法、提出後の対応など、具体的な手続きの流れをご紹介します。

目次

1.相続放棄について
2.相続放棄の流れ
3.相続放棄の手続きに必要な書類
4.必要書類をどうやって準備する?
5.必要書類をどうやって提出する?
6.必要書類提出後の対応
7.まとめ

1.相続放棄について

相続放棄とは、相続権を自ら放棄する手続きのことです。 相続人は、被相続人(亡くなった人)の現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金や未払い料金などのマイナスの財産も承継しなければなりません。

もし、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合、相続したプラスの財産だけでは支払うことができませんので、相続人の固有の財産からの支払いが必要になります。


マイナスの財産が、たとえ数千万円、数億円であっても、相続することを承認すれば、無制限に負債を抱えることになります。金額によっては、相続人の固有の財産でも支払いきれないことがあるでしょう。

このように、相続することでかえって損をするような場合は、相続放棄の検討をお勧めします。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、プラスの財産を得ることはできませんが、マイナスの財産も一切承継することはないため、被相続人の債権者らに弁済する必要はなくなります。

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から、原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出して行わなければなりません。

1-1.限定承認とは

相続放棄とよく比較される手続きに、「限定承認」があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することを承認する手続きです。

たとえば、被相続人が多方面から借入れを行っているため、マイナスの財産の額がはっきりしないケースや、どうしても相続したいプラスの財産があるけれどマイナスの財産の方が多いケースに有効です。

それなら相続放棄よりも、とりあえず限定承認をしておけば良いようにも思えます。 しかし限定承認では、相続人であることには変わりないため、債権者への弁済のための手続きをしなければなりません。

たとえば、限定承認を行ったこと等の公告や、法律で決められた手順に従って、財産の清算手続きを行うことになります。

相続放棄の必要書類は何?

こうした負担があることによって、一般的には、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多く、かつ、プラスの財産の中に失って困る財産(例:事業用の不動産、思い入れのある自宅など)がなければ、相続放棄を行った方が良いといえます。

また、限定承認を行うには、相続人全員での手続きが必要ですので、1人でも相続することを承認(単純承認)した人がいる場合、手続きはできません。

ただし相続人のなかに、既に相続放棄をした人がいる状態であれば、限定承認は可能です。この場合、残りの相続人全員で限定承認を行うことになります。

1-2.相続放棄の伸長の手続きとは

相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知った時から、原則3ヶ月以内です。

ただし3ヶ月の間に相続財産の調査を行っても、相続放棄をすべきかどうか判断がつかない場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

この申立てを行えば、申立てを行った相続人の相続放棄の期限を延長することが可能です。 「相続放棄の期間の伸長」もまた、相続放棄の期限と同様に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

したがって、3ヶ月以内にいずれかの手続きをしなければ、相続放棄はできなくなります。

2.相続放棄の流れ

相続の放棄をしようとする相続人は、「その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と法律で定められています(民法第938条)。このことから、相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行わなければなりません。

具体的な流れは、次のようになります。

  1. 相続放棄の申述に必要な書類を準備する
  2. 家庭裁判所に相続放棄の申述を行う(原則、3ヶ月以内)
  3. 家庭裁判所から送付される照会書に回答する
  4. 家庭裁判所から相続放棄受理通知書を受け取る

相続放棄の申述は、相続放棄を行う相続人本人から家庭裁判所に、「相続放棄申述書」と、家庭裁判所が指定する「添付書類」を提出して行います。

3.相続放棄の手続きに必要な書類

それでは、相続放棄に必要な
・相続放棄申述書
・添付書類
について解説します。

3-1.相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続放棄を行いたい相続人が、家庭裁判所に提出しなければならない書類です。

書類を受け取った家庭裁判所は、その相続放棄が適正なものかであるかチェックして、相続放棄を認めるかどうか判断します。

■相続放棄申述書の作成者
相続放棄申述書は、相続放棄を行う相続人本人が作成しますが、相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人が作成します。

ただし、未成年者の相続放棄の場合、親権者が相続放棄の手続きをすることがふさわしくない場合があります。この場合は、特別代理人を選任しなければなりません。

■収入印紙
相続放棄申述書には、収入印紙800円の貼付が必要です。

3-2.添付書類

相続放棄申述書だけを見ても、家庭裁判所は、そもそも本当に相続が発生しているかわかりませんし、申述人が相続人であるかも判断できません。

そこで相続放棄申述書には、被相続人が亡くなったことや、申述人が相続人であることがわかる一定の書類を添付する必要があります。

具体的には次のような書類が必要になります。

・戸籍謄本(全部事項証明書)
・戸籍の附票
・住民票除票
・除籍謄本(全部事項証明書)
・改正原戸籍謄本

■戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
対象者の本籍、父母や配偶者の氏名、除籍されていればその日付や理由がわかる書類です。
同じ戸籍に入っている他の人物の情報も判明しますので、対象者の子や親などが同じ戸籍に入っていればそれもわかります。

相続放棄では、被相続人の死亡事実や相続人を確認するために必要になります。

■戸籍の附票
本籍と住所、除籍の年月日などがわかるものになります。
戸籍謄本に住所が記載されないため、被相続人の死亡時の住所地を確認するために必要となります。

■住民票の除票
死亡や転出によって除かれた住民票のことです。
相続人の死亡年月日や死亡時の住所地がわかる書類になります。
相続放棄の手続きにおける役割は、戸籍の附票と同じです。

■除籍謄本(除籍全部事項証明書)
戸籍謄本に記載されている人の全員が死亡や婚姻などの理由で除かれた状態の戸籍謄本を除籍謄本といいます。
対象者が亡くなったことによってその戸籍が閉鎖された場合、その死亡を確認するための戸籍謄本は、除籍謄本になります。

■改正原戸籍謄本
戸籍の様式変更によって戸籍が新たに作り替えられた場合の、従前の戸籍のことをいいます。取得した戸籍謄本に「戸籍改製」と書かれている場合は、その改製日の前の戸籍が、改製原戸籍謄本です。

改製原戸籍謄本から新しい戸籍謄本には、婚姻や死亡などで除かれた人の情報が引き継がれません。

このことから、たとえば出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要な場合で、戸籍改製によって作られた戸籍謄本がある場合は、その改正原戸籍謄本をたどる必要があります。

3-3.具体的な添付書類(相続人パターン別)

必要な添付書類は、誰が相続人になるかで変わりますが、どの相続放棄でも必ず添付しなければならない書類は下記です。
■被相続人の住民票除票または戸籍の附票
■申述人の戸籍謄本(全部事項証明書)

被相続人の住民票除票又は戸籍の附票は、被相続人の死亡や死亡時の住所地を確認するための書類になります。

申述人の戸籍謄本(全部事項証明書)は、申述人自身が相続人であるか確認する最も基本的な書類です。

さらに誰が相続人になるかによって、下記の書類が追加で必要になります。

 

相続人 必要書類
被相続人の配偶者 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の子 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
子の代襲相続人 ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の直系尊属(父母・祖父母等) ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の子が死亡している場合、同人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の父母が死亡し、祖父母が相続人の場合、父母の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の兄弟姉妹 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の子が死亡している場合、同人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の子が死亡している場合、同人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
兄弟姉妹の代襲相続人 ・兄弟姉妹の必要書類
・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

(必要書類が重複する場合は、同じ書類を2通提出する必要はありません。)

必要書類をよく見ると、被相続人や被相続人の子について「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」が必要になるケースとそうでないものがあります。

これは「被相続人の子」の代襲相続・再代襲による相続がないことを確認するための書類で、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が相続人となる以後のケースから出てきます。

出生時から死亡時までの書類を集めるには、まずは死亡時の本籍地の役所で戸籍謄本等を入手します。

さらにその戸籍謄本が、婚姻や離婚、戸籍改製などによって新たに作られた戸籍の場合は、その従前戸籍や戸籍改製の情報から、一つ前の戸籍を請求します。
それを繰り返し、出生の時の戸籍までさかのぼらなければなりません。

なお、ここに記載された以外の書類でも、家庭裁判所が必要と認める書類があれば、追加で提出を求められる場合があります。

■郵便切手の同封も忘れずに
相続放棄の申述書、添付書類の提出時には、連絡用の郵便切手も併せて提出しなければなりません。これは後述する相続放棄の照会書の送付等に使用されるものです。
切手の額は、提出先の裁判所に確認しましょう。

4.必要書類をどうやって準備する?

必要書類の入手先は、以下のとおりです。

必要書類名 入手先 料金
相続放棄申述書 家庭裁判所のHPからダウンロード可能
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
(収入印紙・・・郵便局、コンビニ等)
(収入印紙800円)
戸籍謄本(全部事項証明書) 対象者の本籍地を管轄する役所 1通450円
住民票除票 被相続人の死亡時の住所地を管轄する役所 1通300円
戸籍の附票 被相続人の死亡時の本籍地を管轄する役所 1通300円
除籍謄本(全部事項証明書) 対象者の本籍地を管轄する役所 1通750円
改正原戸籍謄本 対象者の本籍地を管轄する役所 1通750円

上記の必要書類は、入手先の役所に輸送か窓口で請求することができます。

続いてそれぞれの入手方法について解説しますが、ここでご紹介するのは、あくまで一般的な請求に関する情報ですので、詳細は必ず請求先の役所にご確認ください。

4-1.書類を請求できる人

必要書類を請求できるのは、次の人です。

戸籍謄本・戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍謄本 住民票除票
・本人
・本人と同じ戸籍に記載されている人
・本人の配偶者、直系尊属、直系卑属
・上記の代理人
・本人
・本人と同一世帯の方
・上記の代理人

被相続人のものが必要となる書類については、当然、本人以外の人が請求することになります。すると住民票除票は、原則、同一世帯の方(またはその代理人)が請求することになりますが、もし被相続人が単身世帯の場合は、親族からの請求であれば応じてもらえます。 詳細は請求先に確認しましょう。

4-2.郵送の場合

必要書類の請求書を返信用封筒とともに郵送して、その必要書類を返送してもらう方法です。請求には、以下の書類等を郵送する必要があります。

■(戸籍謄本等)請求書
戸籍謄本や住民票除票などで専用の請求書が用意されています。

■手数料
定額小為替等の同封による支払いを受付ける市町村が多いようです。定額小為替であれば、郵便局で購入できます。

■請求者の本人確認書類
免許証や保険証のコピーなど、請求者の本人確認ができる書類の添付が必要です。

■請求権限が確認できる書類
<戸籍謄本・戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍謄本>
本人と同じ戸籍に記載されている人からの請求であれば不要です。それ以外の人が請求する場合は、請求先の役所にある戸籍で親族関係が確認できなければ、請求者の戸籍謄本のコピー等が必要になります。また代理人からの請求は、原則、委任状が必要です。

<住民票除票>
被相続人が単身世帯の場合は、同一世帯以外の人からの請求が認められますが、その際、親族関係にあること等を示す必要があります。
この時、場合によっては疎明資料の提出を求められることがあるので、同一世帯以外の人が請求する場合は、事前に請求先に確認しましょう。

■返信用封筒
請求した書類を返送してもらうための封筒です。必要な額の切手を貼るのを忘れないようにしましょう。

※請求書の様式、手数料の支払い方法とその金額、本人確認できる書類の詳細など、請求先に必ず確認を行ってください。

相続放棄の必要書類の準備方法

4-3.窓口の場合

窓口に行き、手数料を現金で納付して、書類を受け取る方法です。
窓口に持参する書類は、窓口で請求する人の本人確認書類(代理人の場合は、原則、委任状も必要)になります。

また、一定の人からの請求については、窓口で請求権限があることを示す書類を求められる場合があります。「郵送の場合」の「請求権限が確認できる書類」をご覧ください。

なお、印鑑を必要とする役所もありますが、署名すれば押印不要とすることもあるので、必要に応じて請求先に確認しましょう。

4-4.添付書類が集まらない場合

相続放棄申述書の提出期限までに入手できない書類がある場合は、提出先の家庭裁判所に期限内に相談しましょう。

家庭裁判所は、申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合、先に相続放棄申述書を提出した後に、添付書類を追加提出することを認めています。

戸籍謄本等は、本籍地を管轄する役所でしか発行できません。
そのため、出生から死亡時までの戸籍謄本等を集める際は、複数の役場に請求を行わなければならないことがあり、取得までに時間がかかることに注意が必要です。

5.必要書類をどうやって提出する?

必要書類の記入方法や提出方法を解説します。

5-1.相続税申述書の記入方法

相続税放棄申述書は、全2枚の様式で、記載事項も少ないため作成にそれほど時間はかかりません。

主な記入項目はこちらです。
・申述人(=相続人)、被相続人に係る事項
・相続の開始を知った日(選択肢あり)
・相続放棄をする理由(選択肢あり)
・相続財産の概略(資産と負債の大まかな状況)

ポイントは、相続の開始を知った日です。

相続放棄申述書の提出が、被相続人の亡くなった日から3ヶ月以内であれば問題になりませんが、それ以降の時は、相続の開始を知った日は相続放棄が認められるかどうかにおいて重要なポイントとなります。

このことから、死亡の通知を受けた日や、先順位の相続人の相続放棄を知った日は、しっかり記録しておきましょう。

<相続の開始を知った日の選択肢>
・被相続人の死亡の当日
・死亡の通知をうけた日
・先順位者の相続放棄を知った日
・その他

(参考画像:相続の放棄の申述書(20歳以上))

相続放棄申述書の様式や記載例は裁判所のWebサイトからご確認いただけます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

5-2.提出方法

相続放棄申述書や添付書類等の提出方法は、窓口に持参するか郵送するかのいずれかとなります。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

家庭裁判所によっては、窓口への持参を受け付けていなかったり、持参した際に認め印が必要であったり、独自のルールが存在する場合があるため、提出先の家庭裁判所のWebサイト等で確認を行ってください。

(参考)裁判所HP::裁判所の管轄区域
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

6.必要書類提出後の対応

相続放棄申述書等の提出から2週間ほど経つと、家庭裁判所から、相続放棄を申述した相続人宛てに相続放棄の「照会書」が送られてきます。

この照会書の目的は、その相続放棄が、本当に申述人の意思で行われたものであるか確認することにあります。

照会項目には、相続放棄申述書の項目と同じものもありますが、相続放棄の申述をするに至った理由などをより詳しく確認されます。

照会項目は、添付の回答書を使用して回答しなければなりません。
照会回答書の返送を行い、その後、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届けば、相続放棄は完了です。

なお、その後は、家庭裁判所から相続放棄受理証明書を発行してもらえるようになります。(1通150円)

7.まとめ

相続放棄を行うために必要な書類やその提出方法、提出後の対応など、具体的な手続きの流れを解説しました。

相続放棄は3ヶ月以内に手続きを行うことが重要です。
相続放棄をした方がよいかどうか判断に迷ったとき、また、申請に必要な複雑な書類を揃える場合にも、ぜひ相続の専門家をご活用ください。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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