相続税は一定以上の遺産を相続する際に、相続人が支払う税金ですが、一定の条件によりこれが免除される特例措置があります。その特例の一つが「相続財産の寄附」です。また「公益信託」を活用することでも、特例が適用となります。
目次 |
---|
1.公共団体や公益事業に寄附すると相続税は課税されない |
1.公共団体や公益事業に寄附すると相続税は課税されない
相続財産を国や地方自治体へ寄附した場合には、原則として寄附した遺産の相続税は課税されません。ふるさと納税でも利用することができます。
また福祉団体や独立行政法人などの公益法人に対する寄付も、相続税を免除されるケースに該当します。近年、公益性の高い非営利活動団体(NPO)が多く設立されていますが、これら公益性の高い団体への寄附にも相続税の特例が適用されます。
2.遺産を寄附しても非課税にならないケースがある
たとえ寄附を行っても、要件を満たしていないと特例が認められません。特定を利用する際には、下記の要件を十分に確認してから行うようにしましょう。
① 寄附した遺産は相続や遺贈によって取得したものであること。
② 寄附する場合には相続税の申告期限までに行うこと
③ 寄附を行う先は国、地方自治体もしくは一定の特定公益法人に限られる
遺贈とは法定相続人以外の人が遺言により遺産を相続することで、この特例は相続か遺贈による寄附しか適用できません。また寄附は相続税の申告期限である10ヶ月以内に行う必要があります。
いくつか要件を満たさねばなりませんが、自身の大切な財産が寄附により有効に活用されることは大きな意義があることですね。それでは具体的にどのような団体への寄付が可能なのでしょうか?また、相続時の手続きはどうなるのでしょうか?
3.寄附が可能な特定公益法人とはどのような団体か?
日本には様々な種類の特定公益法人がありますが、寄附により相続税が免除になる法人は特に公益性の高い活動を行っている団体です。主なものをピックアップしてみましょう。
4.公益信託に支出することで相続税が免除される
「公益信託」とは、個人や法人が一定の財産を銀行(信託銀行等)へ支出し、銀行がそれらを管理運用して公益目的に使用する制度です。
遺産を公益信託に支出する場合においても公益性が高いことから、相続税の免除特例が適用になります。
5.公益信託に拠出しても非課税とならないケース
公共信託は信託銀行等の金融機関に遺産を支出しますが、以下の要件を満たさない場合、非課税の特例が認められないケースがありますので、注意しながら進めましょう
① 支出した遺産は相続や遺贈によって取得したものであること。
② 支出する場合には相続税の申告期限までに行うこと
③ 公益信託が公益性の高い目的で使用されていること
6.注意したい!特例が除外されることがある
寄付や支出を行った場合でも、一定の条件でそれらの特定が後に除外されることがあります。
● 寄附を行ってから2年以内に組織や団体が消滅したり、公益性のない活動に遺産を使用したりした場合
● 寄附をした相続人やその親族が、寄付を受けた共益法人から特別な利益を受けている場合
遺産を寄附した時点で公益性の高い団体であっても、寄付から2年以内に遺産を公益目的以外で使用した場合は適用外となります。また寄附をした先の公益法人から特別な利益を受けている場合も同様になります。寄附する団体は特に注意して選択することが大切です。
7.寄附による相続税免除の手続き
寄附による相続税の免除規定を利用するには、相続税申告書の14表に「寄付した日」「遺産の種類」「寄付先」「相続人の氏名」…などを記載して、証明となる明細書等を添付することになります。
銀行振込で現金を寄付した場合には、銀行の振込証明を持参すると間違いないでしょう。またその他の遺産については、相手から受取証明を書いてもらうことも大切です。
8.相続税の節税には寄附の選択肢もあることを覚えておこう
税制改定によって平成27年から相続税の計算が大きく変わりました。大きな特徴は基礎控除が少なくなることで、これにより相続税を支払わなければならなくなる世帯が多くなることが想定されています。
相続税は国民の義務なので仕方がありませんが、使用方法が明確ではなく不満に思う人も少なくないでしょう。そこで遺産の寄付を行うことで、自分や故人の意図によった利用も可能になります。
遺産の有効な活用方法として、「遺産の寄付」を検討することも大切ではないでしょうか?
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
相続争いの回避にも!?遺産を寄付する方法は?
相続税シミュレーション|減額の可能性についても詳しく解説!
相続税の基礎控除とは?計算方法を具体的なケース例を交えて解説!
相続税の配偶者控除で1億6,000万まで非課税!デメリットはある?小規模宅地等の特例とは?適用条件をわかりやすく解説
遺産相続にかかる税金と控除額はどれくらい?
「配偶者居住権」の創設で変わる配偶者の相続
相続税の「配偶者の税額の軽減」とは?
連続で相続が発生したときに適用できる「相次相続控除」とは?
相続財産を寄附したときの税務上のメリットは?
相続財産から控除できる債務のまとめ
亡くなった被相続人の入院費用はどのように取り扱う?
災害による被害を受けた場合の相続税の特例とは
子育て環境整備のために~三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例
配偶者控除(配偶者の税額軽減特例)の条件と注意点
「二次相続」を踏まえトータルで相続を考えなければならない理由
相続税の障害者控除について
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください