遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは―
相続人同士で遺産の分け方について、話し合われた内容を書面にしたものです。 作成時には次の2点に注意が必要です。
- 相続人全員が名を連ねること
- 印鑑証明を受けた実印を押すこと
銀行での遺産相続手続の際には、この遺産分割協議書を求められることが殆どです。
相続を扱う税理士法人の多くでは、相続税申告業務の他に、遺産分割協議書の作成業務を請け負っています。相続人自ら作成する場合には、コラム「遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの?」「【初めての人へ】相続税申告書の書き方の基本」をご参考ください。
なお、分割方法には下記の5つがあります。
- 現物分割 財産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法のこと。例えば、不動産は相続人のXさんに、預貯金などは相続人のYさんに分けるという方法です。
- 代償分割 ある相続人が法定相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人たちに金銭を払う方法
- 代物分割 ある相続人が法定相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人たちに物を渡す方法
- 換価分割 相続財産をすべて売却して、その代金を分割する方法
- 共有分割 土地などを共有にして、持ち分で分ける方法
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