寄与分(きよぶん)とは―
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために、昭和55年に導入されたもので、昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用されます。
寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。
つまり寄与分が認められるのは、被相続人の事業を無償で手伝ったり、無償で療養看護をして看護費用の支出を免れさせた等、相続財産を維持もしくは増加させることに特別に寄与した場合です。
寄与分を定める手続
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。 協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。 ただし、遺産分割審判の申立てがなされていなければ寄与分の審判は成立しません。
具体的相続額の計算方法
寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
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