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ーコラムー
預貯金の相続
税理士監修記事

相続が発生し凍結してしまった銀行口座の解除方法とは

公開日:2016.6.28 更新日:2022.07.05

相続が発生すると銀行口座が凍結します。銀行口座が凍結するということは、銀行口座が使えなくなってしまうということです。

もしも、家族でその口座を使っていた場合には、葬儀費用や生活費・公共料金なども引き落とすことができなくなってしまい、困ってしまうことになります。

今回は、相続が発生したときの銀行口座の凍結について、詳しく解説したいと思います。

目次

1.銀行口座が凍結するとは?
2.銀行が口座を凍結する理由
3.銀行口座が凍結するのはいつか?
4.遺族などからの申し出によって凍結
5.凍結された銀行口座を解除するには?
  5-(1)遺言書がない場合
  5-(2)遺言書がある場合
6.銀行口座の凍結に関するまとめ

1.銀行口座が凍結するとは?

相続が発生し凍結してしまった銀行口座の解除方法

相続が発生すると、銀行口座が凍結します。銀行口座が凍結するとどうなるのでしょうか?

銀行口座が凍結されると、基本的には、その口座から預金を引き出したり、その口座に入金することができなくなります。自動的に引き落とされる電気代、ガス代、水道代、電話代などの口座振り替えもできなくなるため、その分の料金は滞納してしまうことになります。

2.銀行が口座を凍結する理由

被相続人が死亡したら、どうして銀行は口座を凍結してしまうのでしょうか。

相続財産は、相続の手続きを経て各相続人に分配されますので、相続の手続きの前に、相続人の一人が相続財産である口座預金を引き出して使ってしまうと、相続のもめごとの原因になってしまいます。

銀行は、そのような相続の争いにまきこまれないようにするために、相続が発生した場合には、死亡した方の口座を凍結するのです。

ここでいう「相続が発生する」とは正確には、どういうことなのでしょうか。

相続は、死亡によつて開始する」と民法882条で定められています。つまり、被相続人が死亡したときに、相続が発生するといえます。被相続人が死亡した瞬間から、被相続人名義の口座預金は相続財産となります。

では、被相続人が死亡した瞬間に、銀行口座が使えなくなってしまうのでしょうか。

3.銀行口座が凍結するのはいつか?

亡くなった方の銀行口座が凍結するのは、原則として相続が発生したときです。

しかし、銀行としては被相続人が亡くなられたかどうか、死亡した瞬間に把握できるわけではありませんので、実際に銀行口座が凍結されるのは、銀行が被相続人の死亡を知ったときです。

つまり、亡くなった瞬間に相続は発生しますが、銀行口座は亡くなった瞬間に凍結されるわけではありません。死亡届を出したとしても、銀行が死亡届を提出されたということを知ることはできませんので、死亡届を出した時点でも、銀行口座が凍結するわけではありません。

では具体的に、銀行はいつ、被相続人が亡くなったことを知るのでしょうか?

4.遺族などからの申し出によって凍結

銀行が、被相続人が亡くなられたかどうかを知るのは、基本的には遺族などからの申し出があったときになります。

亡くなられた方の家族や代理人が、銀行に申し出ることによって、銀行は亡くなられたかたの口座を凍結します。 亡くなられた方が銀行とのつきあいが深い場合には、銀行の担当の方が亡くなられた方の自宅や会社に煩雑に訪問している場合があります。

そのような場合には、遺族などが申し出る前に銀行は、被相続人が亡くなられたことを知ることになります。また地域の新聞の訃報欄に亡くなられたことが掲載された場合には、銀行が新聞から被相続人の死亡を知るということもあります。

銀行と亡くなられた方のつきあいが深くなく、遺族なども銀行に申し出ない場合には、いつまでも銀行が被相続人の死亡を知ることができずに、銀行口座がずっと凍結しないまま、というケースもあります。 それでは凍結した銀行口座の凍結を解除するにはどうしたらいいのでしょうか?

銀行口座を再度使えるようにするには、解除の手続きが必要になります。この解除の手続きは遺言書の有無によって変わってきます。具体的な手続きを今回の記事で解説していきます。

5.凍結された銀行口座を解除するには?

凍結された銀行口座を解除するには?

凍結口座を解除するための方法を、遺言書がある場合、ない場合の別にまとめました。

5-(1)遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うか、法定相続分で相続を分けることになります。

遺産分割協議の場合は、全員で話しあい、各相続人が何を相続するかなどが決まれば口座の凍結は解除されます。このときに、遺産分割協議書、亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明・実印が押された相続届、銀行届出印・通帳・カードなどが必要となります。

法定相続分で相続を分ける場合には、遺産分割協議書以外の書類などを用意します。

5-(2)遺言書がある場合

公正証書遺言があり、預金の受取人や遺言執行者があらかじめ決められている場合には、遺言書や亡くなられた方の戸籍謄本などのほかに、遺言執行者の印鑑証明書があれば口座の凍結を解除できるケースが多いのですが、銀行によっては相続人全員の同意書が必要な場合もあります。

遺言書がない場合ある場合ともに、銀行によって必要な書類が異なりますので、具体的に何をそろえれば良いのかは、銀行に問い合わせると良いでしょう。

6.銀行口座の凍結に関するまとめ

被相続人が亡くなって相続が発生すると、早い遅いの違いはあるにしても銀行口座が凍結してしまいます。凍結した銀行口座を解除するのは大変です。被相続人が亡くなったあとに凍結されていない口座から預金を引き出すこともできますが、あとでトラブルのもとになることもあります。

被相続人が亡くなったあとの銀行口座凍結にそなえるためには、早めの相続の準備が大切です。具体的な対策については、それぞれの相続の状況にもよりますので、相続の専門家である税理士などに相談しながら早めに対策を行うことをおすすめします。

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