小規模宅地等の特例は、被相続者が住んでいた土地や事業をしていた土地が対象になります。 介護等の理由で親が老人ホームに入り、亡くなった場合、平成25年末までは終身介護付き有料老人ホームの場合この特例を受けることはできませんでした (有料老人ホームに自宅から引っ越ししたとみなされるため)。
しかし平成26年1月1日以降は、老人ホームの種類にかかわらず、2つの要件を満たせば、「自宅」として特例を受けることができるようになりました。
平成26年1月1日以降の措置
老人ホームの種類にかかわらず、2つの要件を満たせば、「自宅」として特例を受けることができるようになりました。
要件
- 介護が必要なために、老人ホームに入った場合
- 自宅を賃貸などに出していないこと
現行の税制では、特別養護老人ホームや老人病院等の場合は入院扱いとなるため、小規模宅地等の特例を受けることができます。 しかし、有料老人ホーム(終身介護付き)の場合は、老人ホームへ自宅から引っ越したと扱われるため、この特例を受けることができません。 そこで法改正により、平成26年1月1日以降は、特例を受けやすくなりました。
老人ホームの終身利用権を取得していたとしても、上記の1.、2.の2つの要件を満たす場合には、旧自宅敷地について特定居住用宅地等として特例の適用が認められるようになりました。
高齢化が進み介護が必要な方が増え続けている現状では、この改正により「小規模宅地等の特例」の対象範囲が広がりました。 親と離れて住んでいる家族にとって、恩恵を受けられる方は多いのではないでしょうか。
老人ホームに親が入居して、誰も住んでいない自宅を人に貸す場合のメリットは?
終身介護付きの老人ホームに親が入居した場合、平成25年末までは、それまで住んでいた自宅は小規模宅地等の特例の対象とはなりませんでした。 つまり80%減額となる適用を受けられなくて、相続税がかかってきます。
その場合、自宅を誰かに貸して不動産貸付用の土地とすることで、200㎡の面積まで50%の減額が適用されます。 その場合、法的に貸家の状態にするということなので、賃貸契約書をつくる、確定申告をして家賃収入について報告するなど客観的な証拠も必要となります。
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