相続税の計算においては、全ての相続財産の価値を数値化して評価する必要があります。
現金や預金などはそのままの額で評価することができますが、税率をかける対象となる「課税標準」をはっきりさせなければならないため、土地や建物などの不動産も相続税評価額を計算して数値化しなければならず、その評価は国が定めた一定のルールに基づいて行うことになります。
今回は不動産(土地・家屋)の相続税評価の方法について見ていきます。
目次 |
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1.土地の評価方法 |
土地の評価方法
土地については、その評価単位は原則として地目別の評価となります。 地目とは例えば宅地、農地、山林などのことです。
宅地については、登記簿上の一筆の土地ではなく、利用の単位となっている一区画ごとの評価になります。例えば自宅用地と駐車場用地がある場合は利用の単位を別々としてそれぞれ評価を行うことになります。
土地についての評価法は「路線価方式」と「倍率方式」があり、それぞれ評価法が異なります。
実際にはそこから補正として様々な計算上の修正が入ることになりますが、この計算は税理士でなければ難しいでしょう。
例えば奥行価格補正といって、面している道路からどれくらいの奥行きとなっているかによって使い勝手が変わるので、これを補正するための計算が入ります。この補正はその土地がどの区分に該当するか(住宅地か工業地区かなど)によっても異なります。
また二つの道路に面している場合には側方路線影響加算率や二方路線影響加算率などの補正もありますし、他にも不整形地補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率など多くの補正が入ります。
これを正確に計算するのは、税理士の中でも相続税に明るい税理士に限られるので、素人の方ではまず不可能です。
路線価が無い場合は?
路線価は主要な土地のみに設定されているので、それ以外の土地は「倍率方式」によって計算します。
こちらの計算は比較的に単純で、その土地の固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率をかけて計算します。
路線価図や倍率の確認方法
路線価図の見方や倍率については国税庁のHPで説明を見ることができます。
他人に貸している土地(貸宅地)やアパートなどを建てて賃貸物件用の土地として利用している土地(貸家建付地)は、他人に貸す分、所有者自身による自由な利用が制限されるので、その分を減額して評価することができるようになっています。
貸宅地の場合、計算式としては「自用地評価額×(1-借地権割合)」となります。
自用地評価額というのは、貸地などとしてではなく通常通り自分で利用する土地として評価した価額のことです。
借地権割合は路線価図で確認することができ、アルファベットのA~Gの記号によって表記されています。
- A=90%
- B=80%
- C=70%
- D=60%
- E=50%
- F=40%
- G=30%
以上のような借地権割合を表しています。
貸家建付地の場合、借地権割合に加えて借家権割合や賃貸割合といった考慮項目が出てきます。 計算式にすると、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」となります。
借家権割合は一律0.3ですが、賃貸割合はその家屋の各独立部分の床面積の合計に占める、課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計となります。満室であれば1.0ということになります。
なお、土地については住居用の土地であったり一定の事業に利用する土地について特別に減額評価できる特例(小規模宅地等の特例)が利用できることもあります。
ここまで土地の評価方法について確認してきましたが、複雑な仕組みになっているため、土地の評価方法についてお悩みの方は相続に詳しい税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
さて、ここからは家屋の評価方法を確認していきましょう。
家屋の評価方法
家屋の相続税評価は土地に比べると単純で、基本的にはその不動産の固定資産税評価額に1.0の倍率をかけた値になります。
貸家については土地の場合と同じように、自由な利用が制限される分を減額して評価することができます。 計算式としては「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」となります。
借家権割合は一律0.3、賃貸割合は満室ならば1.0となります。
建築中の家屋の評価はどうする?
家屋については建築中のものである場合、まだ固定資産税評価額がつけられていないので利用することができません。
この場合、費用原価の70%を相続税評価額として利用します。
費用原価というのは、その建物の建築費用の価額を課税時期の価額に引き直したものをいいます。
まとめ
今回は土地や家屋などの不動産について、相続税評価の仕方の基本を見てきました。
家屋についてはそれほどではありませんが、土地については実際の計算は各種の補正が入るため素人の方では正確な計算は難しくなります。
また特例を上手に利用することで相続税の負担を減らすことができますが、これも適用のルールが細かく決まっているので分かりづらくなっています。必要に応じて相続税に詳しい税理士に相談し、上手な相続税対策を講じるようにしましょう。


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