小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、一言でいうと、土地の相続税評価額を下げてくれる特例です。 自宅の土地、事業用の土地、不動産貸付用の土地の3種類が対象となります。 一定の面積までの部分については、相続税の課税時に、一定の割合を減額します。
小規模宅地等の特例が適用されるための要件
小規模宅地等の特例が適用されるためには要件があります。小規模宅地等の特例の適用を検討されている方は、ご自身の状況がこの要件に合致するかを確認しておきましょう。
- 相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により 取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
- 自宅用の土地に関しては、親と同居していること(生計を共にしている)。
小規模宅地等の特例を使う条件
小規模宅地等の特例を使うには、以下の2つの条件を満たしておく必要があります。
- 遺産分割を申告期限までに確定させ、申告すること
- 相続税の申告期限まで、その土地を保有し住み続けること
小規模宅地の特例を活用することで、先祖代々の土地や親が始めた事業などを次の代に継承しやすくなります。
※複雑な小規模宅地の特例については、シリーズで解説をしています。知りたい内容に合わせてご覧ください。
【適用条件】小規模宅地等の特例とは?適用条件をわかりやすく解説
【宅地の種類】小規模宅地等の特例が適用される土地・宅地の種類と適用要件
小規模宅地の特例が出来た背景
一般的な家庭を考えると、相続における財産の中で「自宅」の割合はとても高くなります。 自宅を相続するにあたって、相続税を支払うために自宅を売却せざるを得ないというのでは、住む場所を失う人がたくさん出てしまいます。
そこで「自宅を相続税によって手放さない」ために、「自宅にかけられる相続税を低くする」ことが求められ、小規模宅地の特例ができました。
また、小規模宅地の特例を受けられるのは、被相続人(亡くなった人)と生計を同一にしていた親族が、住居や事業用として使っていた土地であること。 さらに、その土地の上に家屋や建造物があり、住居又は事業用として使っていることが必要です。
配偶者
別居状態であっても、婚姻期間が短期間であっても、配偶者は小規模宅地の特例を受けることができます。
高校生などの子供
子供が親の自宅を相続する場合、子供が親と同居している場合(生計をともにしている場合)は、小規模宅地の特例を受けることができます。
高校生や大学生など、仕送りを受けて別の場所で暮らしている場合も、生計を共にしているとみられますので、小規模宅地の特例を受けることができます。
成人後の子供
結婚等で親と別の場所で所帯をもって暮らしている場合や仕事の関係で、通勤に便利な場所にマンションを借りていて親と一緒に住んでいない場合を考えてみましょう。 これらの場合は、同一の家計とは見なされないため、特例の対象になりません。
まとめ
特定居住用宅地等を例に、小規模宅地等の特例の条件を整理します。
区分 | 取得者 | 取得者の要件 |
被相続人(亡くなった人)が居住用にしていた土地 | 被相続人の配偶者 | なし |
被相続人と「同居していた」親族 | (1) 相続開始の時から相続税の申告期限まで、その家屋に住み続けること (2) かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有すること |
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被相続人と「同居していない」親族 ※被相続人に配偶者がいないこと。被相続人と同居していた親族がいない事の2つの要件を満たす場合 | (1) 相続開始前3年以内に日本国内にある本人又は本人の配偶者の持つ家(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に住んだ事がないこと (2)その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること (3)相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること |
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