受け取る保険金と課税される税金の種類の関係ですが、保険料を誰が負担しているかにより、課税される税金(相続税、贈与税、所得税)が変わってきます。
そのため関係性を理解し、申告の際には忘れないようにしないといけません。
目次 |
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1.みなし贈与とは |
1.みなし贈与とは
贈与を受け取ったつもりがないのに贈与税が課税されてしまうケースを「みなし贈与」と言います。贈与をする人と受ける人、双方の合意がなくても実質的に贈与があったと同じような効果がある場合、「贈与があったとみなす」もので、みなし贈与と判断されると贈与税がかかります。
- 契約者と受取人が異なる保険の保険金を受け取った場合
- 債権者から借金の免除をしてもらった場合
- 時価に比べて著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
これらはみなし贈与と判断される代表的なケースです。贈与を受けている認識がなく、指摘を受けて初めて贈与税の支払いについて認識をする、というケースが多いので注意が必要です。
さて、タイトルにある「母が保険料を支払っている私の名義の生命保険は相続税の対象になる?」は「みなし贈与」にあたるのでしょうか?保険料の負担者と受取人ごとに異なる税との関係について詳しくみながら考えていきます。
2.保険と相続税の関係
まず、初めに受け取る保険金について、保険料の負担者ごとに課税関係は下記のようになります。(いずれも、被相続人が被保険者・相続人が受取人の場合)
参考コラム:生命保険には相続税がかかる?みなし相続財産と非課税枠について解説
「契約者と受取人が異なる保険金を受け取った場合」とは、第三者が保険料の負担者の場合であり、贈与税がかかります。事項ケーススタディで具体的にご紹介します。
2‐1.ケーススタディ
こちらの記事のタイトルにあるように「お母様が、ご本人様名義の生命保険の保険料を負担してくれている」場合、家族名義の生命保険も名義預金と同じような考え方により、「もととなるお金を誰が出したのか?」というところがポイントになってきます。
そのため、実際に支払いをしている人の財産であると、税務署は考えます。 従って、ご本人様のお母様に不幸があり、相続が発生した際には、お母様が負担していた生命保険も相続財産に含まれ、相続税の対象となるということです。
また、相続税対策として、親が子供や孫に現金を渡して、子供や孫が生命保険を契約している事も多いようです。 こうした場合も、保険料相当の現金が子供や孫に贈与されているかが争点となります。
きちんと贈与契約書をつくる、税務署に贈与の申請をするなどして、贈与が成立している場合には相続財産にはなりません。 そうでない場合には、贈与が成立していないと判断され、生命保険も相続財産に含まれることになります。
2‐2.生命保険料を贈与する場合の注意点
それでは、生前対策として生命保険料を贈与するには何に気を付ければ良いのでしょうか。
前提として、贈与契約は「贈与する・贈与される双方の合意があった場合に成立」します。つまり、贈与があったことを証明できる証拠を残しておくことがポイントです。
3.贈与があったことを証明するための準備とは?
以下の2つの準備が重要です。
- 贈与があったことを証明する証拠を残しておく
- 所得税の確定申告において、この生命保険について生命保険控除を使わない
※例えばこのケースの場合では、お母様が所得税の確定申告する際に、生命保険控除をつかわない、ということです
贈与があったことの証明方法
- 贈与契約書を交わすこと
- 現金の受け渡しではなく、口座への振り込み手続きを行うこと
- 贈与金額が110万円を超える場合は、贈与税の申告行うこと
贈与があったことを証明したい場合は、上記の対応を確実に行いましょう。
4.(補足)生命保険料控除について
このケースの場合、お母様が所得税の確定申告をする際に、この保険についての生命保険控除を使わないことが必要です。 使ってしまうと、お母様が保険料を負担していると自ら認めてしまうことになり、後で「贈与した」と言えなくなってしまいます。
このように、生命保険についても、生命保険の契約者本人が保険料を負担している場合には問題はないのですが、こちらのケースのように家族が負担しているような場合、将来受け取る保険金が一時所得や贈与と見なされ、課税が生じる可能性を認識し、対策を講じることが重要です。
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