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税理士監修記事

「住宅取得資金贈与の非課税措置」改正(令和3年税制改正) (アングルVol.84)

公開日:2021.8.2 更新日:2022.06.19

当グループが発行しているビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.84」(2021年8月1日発行)より、当社執行役員でもある税理士が執筆している相続や事業承継にまつわるトピックスをご紹介します。


令和3年度税制改正により、「住宅取得資金贈与の非課税措置」が改正されました。

改正が行われた背景としては、非課税枠の据置と限度面積の引き下げを行うことで、直系尊属からの贈与を促し、コロナ禍の影響で厳しい状況にある住宅需要を回復させる狙いがあるようです。

住宅取得資金贈与の非課税措置とは?

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己が居住する為の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の費用に充てるための金銭を直系尊属からの贈与により取得した場合に、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる措置です。

今回の改正によって変更となる非課税措置は以下の2つになります。

①非課税限度額の引き上げ

改正前の税制では令和3年4月1日以降の贈与については非課税枠が縮小される予定でしたが、今回の改正によって縮小されることなく今までと同じ非課税枠を使用できるようになりました。

期間 消費税率が10%の場合 消費税率が10%以外
省エネ等住宅 左記以外 省エネ等住宅 左記以外
令和2年4月~令和3年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
令和3年4月~12月 改正後 1,500万円
(改正前1,200万円)
改正後 1,000万円
(改正前700万円)
改正後 1,000万円
(改正前800万円)
改正後 500万円
(改正前300万円)

② 床面積要件の下限の引き下げ

改正前では床面積が50㎡以上でないと適用が出来ませんでしたが、今回の改正によって贈与を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の場合のみ、床面積が40㎡以上あれば適用できるようになりました。

これによりマンションのような床面積が小さい場合にも適用できるようになった為、選択する幅が広がりました。(あくまで床面積が40㎡以上であれば問題は無いので、土地の敷地権割合が40㎡以下であっても適用が可能です)

非課税枠を適用するための要件

下記全ての要件を満たす必要があり、1つでも不足していると適用を受けることが出来ないため注意が必要です。

  • 取得する住宅が適用要件を満たしている ・贈与を受ける者が適用要件を満たしている
  • 住宅取得資金の贈与と住宅取得に係る契約を令和3年12月31日までに締結している
  • 非課税の特例を受ける旨を記載した贈与税申告を行う

適用を受けることが出来れば効果的な相続対策になりますので、まだ検討段階であっても適用の有無について、まずはお気軽にご相談ください。



監修:日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録、近畿税理士会登録。2009年に税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。

2007年から現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・個人の税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。

医院の新規開業と承継を利用した開業について、事業承継に必要な自社株対策とは?など、社内外のセミナーで講師としても幅広く活躍。税理士及び相続診断士の資格を持つ。

事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。

<講演実績・プロフィール>日本クレアス税理士法人 スタッフのご紹介-執行役員 税理士


日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、M&A/財務・会計トピックス、労務トピックス、グループの各法人が執筆した旬な情報をお届けしています。

お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編を公開しています。よろしければぜひご覧ください。

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