住宅の購入資金の援助等は、特別受益(とくべつじゅえき)にあたります。 特別受益は、相続財産を前倒しで受け取ったものと考えられ、相続分から差し引いて計算することになります。
特別受益が原因で、兄弟間で議論になることも多いようです。ここでは具体例を交えながら「特別受益」について解説していきます。
特別受益とはどんなものなのでしょうか?
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益といいます。相続時に遺言で財産を与えられる遺贈も特別受益になります。
特別受益とされるもの
- 婚姻または養子縁組のために受けた贈与
- 生活資金として受けた贈与(※1)
- 特定の相続人が受けた遺贈(※2)
※1:住宅の購入資金の援助や特別な学費など、ほかの相続人とは別に、特別にもらった資金がこれにあたります。
※2:遺言によって遺贈された場合、その遺贈を受けた受遺者の相続分から遺贈分が差し引かれます。遺贈されたものは、相続分の中に含まれるためです。
遺留分に反しない限りは尊重
相続財産に特別受益を加えたものが、全相続財産となります。 この全相続財産は「みなし相続財産」と呼ばれ、このみなし相続財産をもとに算定された相続分から、贈与や遺贈の分は、前渡し分として差し引かれます。
ただ遺言書などで被相続者が、特別受益として差し引かないと決めていた場合は、遺留分の規定に反しない限りは、遺言に従うことになります。 特別受益分が遺留分を侵害した場合は、侵害された人は、特別受益者に対して遺留分侵害額(減殺)ができます。
贈与額や遺贈額が相続分を超える場合は?
特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、相続分より多い分にはとくに問題になりません。 被相続人の自由意思で与えた特別受益は、遺留分に反しない限りは尊重されます。
特別受益について例で見てみましょう
父(被相続人)が亡くなりました。相続人として、私(長男)と弟がいます。相続財産が600万円ですが、弟は生前、父から住宅購入資金の援助として、 200万の贈与を受けていました(特別受益)。 私と弟の具体的相続分はいくらとなるでしょうか?
弟(次男)の具体的相続分:(200万円+600万円)×1/2-200万=200万円 私(長男)の具体的相続分:(200万円+600万円)×1/2=400万円 結論としては、長男も次男も相続財産は同じになります。
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