相続が発生した時、相続人は、その相続を受けるか(単純承認)、限定的に受けるか(限定承認)、それとも相続放棄をするかを選択しなければなりません。
今回のコラムでは、相続放棄する場合の流れや注意点を解説します。
1.相続放棄以外の相続方法「単純承認」と「限定承認」
そもそも相続とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとされています。「権利」と「義務」ですから、現金や不動産といったプラスの財産ばかりではなく、借金や未払い料金の支払いといったマイナスの財産も承継することになります。
相続放棄以外の二つの相続の方法についてまずは確認します。
■単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、無制限に相続することを承認することです。
積極的に選択する意思を示す必要はなく、相続の開始があったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
ただし、3ヶ月が経過していなくとも、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされるため、注意が必要です。
■限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することを承認するものです。
プラスの財産を相続できることが、次項で述べる相続放棄と異なる特徴です。限定承認を行うには、相続人全員で家庭裁判所に、限定承認の申述を行う必要があります。
2.相続放棄とは?
相続放棄とは、自らの意思で相続権を放棄することをいいます。
どのような時に相続放棄を行うかというと、主に被相続人(亡くなった人)に借金などマイナスの財産がある時です。そこで活用されるのが、相続放棄です。
注意点としては、「現金5,000万円だけ相続したい」ということはできないことです。相続放棄をすれば、相続するはずだったプラスの財産も失います。
もし、借金を負わないよう相続放棄を検討する時は、マイナスの財産の方が多いかどうか慎重に確認することが非常に重要です。
もちろん、財産のプラス・マイナスに関係なく、それぞれの考えで相続を放棄することも可能です。
相続放棄を行うには、相続の開始から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きを行います。
2‐1.相続放棄による他の相続人への影響
相続放棄した相続人は、その相続について、初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続人の構成やその相続分に影響を及ぼします。
もし、法定相続人の順位が同じ相続人のうち、1人が相続放棄をした場合は、同順位の他の相続人の相続分が増加します。
たとえば、相続人が長男、次男、三男で、三男が相続放棄をすれば、長男、次男の相続分は3分の1から2分の1になります。
注意が必要なのは、同順位の相続人全員が相続放棄をしてしまった場合です。
たとえば、相続人が長男、次男で、2人とも相続放棄をした場合、次は、第二順位である被相続人の父母が相続人になります。
この時、新しく相続人になった人に、相続放棄によって相続人になった旨が通知される制度はありません。(相続放棄の有無を照会することは可能です)
被相続人の父母は長男、次男が相続放棄をしたことを知りませんので、後のトラブルを避けるために、相続放棄をした人から、次の順位の相続人に通知することが望ましいといえます。
(参考)「法定相続人になる人とその順位、相続分の割合についての具体例」
3.相続分の放棄との違い
相続放棄と似て非なるものに、「相続分の放棄」と「相続分の譲渡」があります。
3‐1.相続分の放棄とは
「相続分の放棄」とは、相続放棄の手続きをとらず、自らの意思で、遺産の相続を辞退することです。
相続放棄の手続きには間に合わなかったけれど、本当は遺産をもらいたい気持ちがないため、遺産分割協議への参加を辞退するといったケースが該当します。
相続分の放棄が行われた場合、他の相続人は、放棄された相続分を、残された相続人の相続分の比率に応じて分けることが一般的です。
たとえば、配偶者が2分の1、長男と次男が4分の1ずつの相続分のケースで、次男が相続分の放棄をした場合、配偶者の相続分は3分の2(※1)、長男の相続分は3分の1(※2)となります。
(※1)1/2(元の相続分)+1/4(放棄された相続分)×2/3(配偶者の相続分の比率)
(※2)1/4(元の相続分)+1/4(放棄された相続分)×1/3(長男の相続分の比率)
3‐2.相続放棄と相続分の放棄の違い
相続分の放棄は、財産を相続しないという結果を見ると相続放棄と似ているため、事実上の相続放棄と呼ばれることがあります。
しかし、相続分の放棄で辞退できるのは、プラスの財産だけで、マイナスの財産を放棄することにはなりません。そのため、被相続人の債権者から借金の返済等を求められた時は、相続人としてその請求に応じる必要があります。
「相続放棄」であれば、初めから相続人ではなかったことになりますが、「相続分の放棄」では、法律上の相続人のままということです。
3‐3.相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めた自身の相続分を譲渡することです。
譲渡は、有償でも無償でもよく、譲渡相手は、他の相続人のほか、第三者を指名することも認められます。
どのような時に相続分の譲渡が行われるかというと、
・相続分の放棄と同様に、相続放棄の手続きには間に合わなかったけれど、どうしても遺産を相続したくない
・争いになりそうな遺産分割協議に参加したくないので、相続分を他の相続人などに譲渡して早々に身を引きたい
このような時に行われることが考えられます。
もし相続分が第三者に譲渡された場合、その第三者は、遺産分割協議に参加しなければなりません。この時、他の相続人は、1ヶ月以内に限って、その価額と費用を償還することによって、第三者から相続分を取り戻すことができます。
3‐4.相続放棄と相続分の譲渡の違い
相続分の譲渡であれば、マイナスの財産も譲渡できますが、ここでもやはり相続放棄の手続きをとっていないため、法律上は相続人であることに変わりありません。
そのため、被相続人の債権者から借金の返済等を求められた時は、相続人としてその請求に応じる必要があります。
ただし一般的には、相続分を譲渡した人に対して求償する権利があるものと考えられます。
4.相続放棄の流れ
相続放棄を行う時は、家庭裁判所に、「相続放棄の申述」を行わなければなりません。
相続放棄の申述人になれるのは相続人です。相続放棄をしたい相続人は、各人で、家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄の申述を行います。
必要書類を提出するまでの流れはこのようになっています。
1.必要書類の収集
2.相続放棄の申述書を記載
3.家庭裁判所への確認(費用・提出方法)
4.必要書類の提出
ここでは、それぞれどのようなことを行わなければならないかを解説します。
なお、申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 申述先を間違えないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
裁判所Webサイト:裁判所の管轄区域 http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
4‐1.必要書類の収集
相続放棄の申述を行うには、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」とその添付書類を提出する必要があります。
「相続放棄の申述書」は、家庭裁判所のWebサイトから様式をダウンロードできます。 2枚程度の簡易的な書類となりますが、申述人が未成年者の時には作成に時間がかかる可能性があります。詳しくは次項の「相続放棄の申述書を記載」をご覧ください。
「相続放棄の申述書」の添付書類には、
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述人の戸籍謄本
のほか、申述人が相続人であることを証明できる書類が必要です。
期限内に相続放棄を行うためには、なるべく早期に添付書類を確認し、収集をスタートさせることがポイントとなります。特に代襲相続人や、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続放棄を申述するケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となるため、書類の収集に時間がかかる可能性があります。
ただし、どうしても申述前に入手できない戸籍等があれば、それについては申述後に追加提出することも認められます。
また、複数の申述人が同時に相続放棄の申述を行う場合、添付書類が重複する場合は、1通用意すればよいとする家庭裁判所もあります。
いずれも、提出先の家庭裁判所に確認した上で調整しましょう。
家庭裁判所には、後述する「家庭裁判所への確認(費用・提出方法)」でも確認事項がありますので、窓口等で確認する場合はそちらも併せて確認して下さい。
4‐2.相続放棄の申述書を記載
相続放棄の申述書は、相続放棄を行う相続人が作成します。主な記載項目は、次のとおりです。
・申述人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係等
・被相続人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業等
・相続の開始を知った日付
・相続放棄をする理由(選択肢あり)
・相続財産の概略(資産と負債の大まかな状況)
なお、相続人が未成年者や成年被後見人である場合、相続放棄の申述書は、その法定代理人が作成します。ただし、未成年者と法定代理人(親権者など)がともに相続人の場合で、その相続放棄が利益相反につながるような一定の場合には、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任にもまた、家庭裁判所の手続が別途必要です。
特別代理人の選任は、遺産分割協議にも通じることですので、誰を特別代理人とするかは慎重に検討する必要があります。
特別代理人を選任しなければならないケースかどうか、誰を選任すればよいかなど迷った時は、すぐに専門家へご相談ください。
4‐3.家庭裁判所への確認(費用、提出方法)
相続放棄の申述に必要な費用は、次のとおりです。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
収入印紙は、相続放棄の申述書に貼付するスペースがあります。(消印は不要)
家庭裁判所に確認が必要となるのは、連絡用の郵便切手の額と、提出方法です。
郵便切手は、家庭裁判所が、相続放棄の内容が適正か審査するため、申述人宛に照会書を送る際に使用するものとなります。家庭裁判所によっては、必要な切手の総額をWebサイトで公開している場合もあります。
提出方法については、一般的には、持参か郵送かのいずれかとなりますが、家庭裁判所によっては、持参した際に認め印が必要になるなどのルールがあります。
提出方法については、必ず提出先の家庭裁判所に確認を行ってください。
5.相続放棄の期限
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、原則3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月は「熟慮期間」といって、この期間内に、相続人は相続財産の調査を行って、相続放棄をするかどうか判断することになります。
ただし、この期間内に相続財産の調査をしても相続放棄を行うべきか判断できない場合は、家庭裁判所に、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
熟慮期限の伸長ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。伸長されるかどうかは、裁判所の判断となります。
いずれにしても、3ヶ月以内に相続放棄の申述(あるいは限定承認の申述)をするか、伸長の申立てを行うことが原則となります。
5‐1.相続放棄の期限の伸長ができる人
相続放棄の期限の伸長は、相続の利害関係人(相続人など)や検察官が申し立てることができます。ただし、申立人の期限が伸長されても、その効果は他の相続人には及びません。
したがって伸長の申立ては、伸長したい相続人ごとに手続きを行う必要があります。
5‐2.3ヶ月を過ぎた後の相続放棄
相続放棄の申述や熟慮期間の伸長ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則3ヶ月以内です。
一般的に、熟慮期間の起算日となるのは、被相続人が亡くなった日となります。
しかし、例外的に、亡くなった日から3ヶ月を経過していても相続放棄が認められることがあります。
例外的に相続放棄が認められるのは、相続財産の把握が困難という状況があり、その状況で、相続財産がまったくないと信じていたことに「相当な理由」があると認められる場合です。
この場合、熟慮期間の起算日を、相続人がその財産の存在を認識した時とすることができます。
「相当な理由」があると認められるかどうかは、相続人と被相続人の関係性や財産の内容等で個別に判断されます。
もし3ヶ月を過ぎた場合で、相続放棄の必要があることがわかった時は、すぐに家庭裁判所や相続の専門家に相談しましょう。
6.相続放棄の注意点
相続放棄を行う際の注意点をご紹介します。
6‐1.相続放棄は撤回できないことに注意
家庭裁判所に受理された相続放棄は撤回することはできません。
よく調査しないまま慌てて相続放棄を行うと、後から財産が見つかり、実はプラスの財産の方が多かったとわかることもあるので、注意が必要です。
ただし、次のようなケースであれば、相続放棄の取消を家庭裁判所に申述することが認められています。
・詐欺又は強迫によって行われた相続放棄
・未成年者が法定代理人からの同意を得ずに行った相続放棄
・成年被後見人が行った相続放棄
必ずしも取消が認められるわけではないため、やはり相続放棄の選択は慎重に行うことが重要です。
6‐2.全員が相続放棄をしてもいい?
相続人全員が相続放棄を行うことも可能です。
もし、相続人が誰もいなくなってしまった場合、その相続財産は「相続財産法人」として法人化され、家庭裁判所から選任された相続財産管理人によって、借金の支払いなどを行い清算されます。その上で財産に残額がある場合は、最終的に国に帰属させることとなります。
この時、被相続人の特別縁故者に相続財産が分与されることもあります。
相続財産管理人の選任は、相続の利害関係人(被相続人の債権者や、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)や検察官から、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
6‐3.単純承認とみなされる行動に注意
相続の単純承認は、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合のほか、相続財産の全部又は一部を処分した場合でも成立します。
たとえば、財産の一部を売却する行為や、高価な形見分けを受けることなども、単純承認とみなされてしまうことがあります。
単純承認が成立すれば、たとえ相続の開始から3ヶ月以内であっても、相続放棄を行うことはできません。
相続放棄を検討している間は、単純承認とみなされる行為に十分注意しましょう。
6‐4.相続放棄と限定承認との違いに注意
相続放棄と限定承認は、ともに被相続人のマイナスの財産を、相続人の固有の財産から返還しなくて済むという点では同じです。
そして限定承認の場合は、後からプラスの財産の方が多いことがわかっても損をしないため、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いかどうかはっきりしない状況下で有効といえます。
そうなると、相続放棄よりも限定承認の方が良い制度のように思えますが、限定承認では、限定承認を行ったことの公告や、法律で決められた方法に従って、債権者への弁済など相続財産の清算手続きを行わなければなりません。
限定承認をしても、相続人であることには変わりないため、その義務は果たさなければならないのです。
6‐5.相続の開始前に相続放棄はできない
相続放棄には期限があるため、多額の借金を抱えている人の相続人になることがわかっている場合は、あらかじめ相続放棄しておいた方が安心という考え方もあるでしょう。
しかし、相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内ですので、相続の開始より前の手続きはできません。
これは、他に相続人となる予定の人から、脅迫等によって相続放棄をさせようとする行為を防止することや、相続放棄の判断が相続開始時の現状で正しく行われることなどを目的としていると考えられます。
6‐6.相続放棄をしても代襲相続は発生しないことに注意
代襲相続とは、本来であれば相続人となる人が、相続の開始以前に死亡している場合などに、その子どもが相続人の地位を引き継ぐことをいいます。代襲相続の対象になるのは、被相続人の子と兄弟姉妹になります。
しかし代襲相続は、相続放棄では発生しません。
「相続放棄をして自分の子供に財産を相続させよう」というような操作はできないということです。
6‐7.相続放棄をしても相続税の計算は変わらない
相続税の計算では、「法定相続人の数」や「法定相続分」を使用します。
相続放棄が行われると、法定相続人や法定相続分は変化しますが、相続税の計算においては、相続放棄が行われる前の状態で計算を行います。
具体的には、基礎控除額の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」や、生命保険金や死亡退職金の非課税額を計算する「500万円×法定相続人の数」、相続税の総額を計算する際の「法定相続分」などが関係します。
相続放棄をすることによって法定相続人の数を操作することができれば、脱税を目的とする相続放棄が行われる可能性がありますので、こうした不正防止の目的があるものと考えられます。
7.相続放棄を税理士に相談するメリット
相続の専門家といえば、弁護士や司法書士、税理士といった職業が思い浮かぶのではないでしょうか。
士業にはそれぞれ独占業務といって、それぞれの職業にしか認められない職域があります。
たとえば、依頼人の代理として、相手と交渉する行為は弁護士にしかできません。また、不動産登記の代理手続きを業として行うことができるのは、司法書士のみです。
税理士の場合は、相続税の申告代理や申告書の作成、税務相談などが独占業務となります。それぞれに専門分野がありますが、それでは、相続放棄についてはどの専門家に相談するのがよいのでしょうか。
相続放棄の判断には、実は、税務が密接に関わっていますので、相続に強い税理士に一度ご相談されることをお勧めします。
7‐1.プラスの財産が大きいだけでは判断できない
プラスの財産がマイナスの財産よりも大きい場合は、相続放棄を行わないことが通常ですが、税金まで考慮すると結果的にマイナスになることがあります。
なお上記のケースでは、借金4,000万円をすべて債務控除に計上できたと仮定すると、相続税の負担はありませんので、価額だけで評価すれば、マイナス70万円の赤字です。
税理士に相談すれば、このように実は赤字になるケースを見つけることができます。
(※)長期譲渡所得:所得税15%+住民税5%で計算
(3,000万円-150万円)×20%=570万円
7‐2.税理士は財産調査のポイントを知り尽くしている
相続放棄の判断の要となるのは、相続財産の調査です。
この調査に漏れが生じると、相続放棄の判断を誤ってしまいます。
相続を専門に扱う税理士は、日頃から、税務調査で相続財産の計上漏れを指摘されることがないよう、どこに何を聞けば遺産の在り処がわかるか、何の書類を提出すればそれらの情報を正式に開示してもらえるか、隠された借金や遺産を見つけるポイントは何か等を、相続人にアドバイスしています。
どのような財産があるかわからない状態で相続が発生し、何から始めたらよいかわからないという時は、税理士に相談しましょう。
7‐3.準確定申告も任せられる
借金がある被相続人の中には、生前に個人事業をされていた方もいらっしゃいます。
もし、個人事業主が亡くなった場合、相続放棄の判断では、事業の資産や負債の把握も必要となります。
そして、相続放棄の判断を終えた後は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人が亡くなるまでの個人所得の申告を、相続税の申告に先立って行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
かなりタイトなスケジュールとなるため、個人事業主が亡くなった時は、相続放棄の判断から準確定申告、相続税の申告まで一連で任せることができる、相続専門の税理士に相談することがおすすめです。
8.まとめ
相続放棄の要は、相続財産の調査です。
相続財産の調査を、どのくらい正確かつスピーディに行うことができるかで、その後の手続きの煩雑さも変わります。
相続財産の調査、相続放棄の判断については、税務申告や税務調査の対応まで任せられる、相続専門の税理士にご相談ください。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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