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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

新型コロナ関連で手続き簡略化!相続税の申告&納付期限の延長と関連特別対応について

公開日:2021.3.19 更新日:2023.05.01

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響は、相続税申告の手続きにも出ています。この記事を読む人の多くは、外出自粛・テレワーク開始・周囲の感染情報などが原因で「申告準備が進まない」「銀行や税務署に行くのが怖い」とお悩みではないでしょうか。

このような状況を鑑み、相続税の申告期限と納付期限の両方について、申告書に一言買いておくだけの非常に簡単な方法で延長が認められるようになっています。

この記事では、まずは国税庁で行う新型コロナ特別対応をまとめて詳細を解説し、相続税に関連する他の期限(熟慮期間や準確定申告)などの延長対応情報も紹介します。

【相続税申告・納付の期限延長について】(令和3年7月21日情報更新)

期限延長が認められる条件 新型コロナウイルス感染症の影響で、期限内に申告できないと認められる場合
期限延長の申請期限 上記理由のやんだ日から2か月以内
期限延長の申請方法 相続税申告書の右上に新型コロナ関連であることを記入(令和3年4月改正)
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要
延長後の期限 申告書を提出した日=申告期限かつ納付期限になる
※申告書提出と同時に納付する必要がある

※本対応の終了時期は現在未定です。ワクチン普及による感染収束などに伴い、今後終了する可能性があります。

1.「相続税の申告・納付期限延長」とは

相続税の申告と納付の各期限は、国税全般が対象の「災害による申告・納付等の期限延長申請」で延長できます(国税通則法施行令第3条)。この申請は「やむを得ない事情で期限内に申告できない人」が利用でき、状況が落ち着いた時に所定の申請書を出すことで、所轄税務署に当初の申告等の期限を延長してもらえるというものです。

ここで言う「やむを得ない事情」は、はっきりと指定されているわけではありません。あくまでも個別審査となりますが、通常は以下のように、突発的かつ税申告どころではなくなるような事態が想定されます。

【一例】災害による申告・納付等の期限延長ができるケース

  • 地震・台風・津波などの被害を受けた。
  • 自宅が盗難被害に遭い、納税資金も課税関係の資料もなくなった。
  • 家族が急病で倒れ、つきっきりで看護している。

1-1.新型コロナの影響も「やむを得ない事情」になる

今般の問題は、申告等が期限に間に合わない事情として「新型コロナウイルス感染症拡大の影響」が無視できなくなっている点です。

この現状は国税庁も認識しており、令和2年から「災害による申告・納付等の期限延長申請」の利用条件が広がっています。これにより、新型コロナ関連の理由も「やむを得ない事情」として扱い、期限延長に対応してもらえるようになりました。左記利用条件の拡大は国税全般に及び、もちろん相続税申告も含まれています。

そこで、今回利用条件が広げられた「災害による申告・納付等の期限延長申請」が使えます。 コロナの影響が落ち着いて申告書を出せるようになった時、その旨を所轄税務署に伝えれば、期限後申告とみなされずペナルティも発生しなくなるのです。

2.相続税の申告・納付期限延長が出来る具体例

それでは、新型コロナ関連で相続税の申告・納付期限延長ができるケースとは、具体的にどのようなものでしょうか。国税庁が公表する「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の内容を身近な表現でまとめると、以下のようになります。

申告する人自身に事情があるケース

(例)居住する地域に緊急事態宣言や外出自粛要請が出ている、コロナを疑う症状がある(発熱や咳など)、家庭内や職場で濃厚接触者になった

依頼・相談先の税理士法人に事情があるケース

(例)濃厚接触者が出た、社員の大部分が休むなど通常の業務体制を維持できなくなっている

その他のケース

(例)銀行や法務局がコロナの影響で通常対応が出来なくなっている、相続人の一部が外国にいて入出国できない状態になっている

上記以外にも「高齢の家族へ感染させることが心配で外出できない」などの理由が認められる可能性もあります。気になる場合、税理士や所轄税務署に電話相談してみましょう。

相続税の申告・納付期限延長

3.「相続税の申告・納付期限延長」の申請方法

相続税で「災害による申告、納付等の期限延長申請」の申請期限は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内とされています。この間に申請書を提出(もしくは申告書に添える)ことで期限を延長できるのが、通常の対応です。

この点に関して、新型コロナの影響がある分に関しては「やむを得ない理由がやんでから2か月以内」と申請期限を定めた上で、下記のような手続きが必要です。

3-1.「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出

新型コロナに関する事情がある場合、令和3年4月までは期限延長申請書の提出は不要で、相続税を申告できるようになった時、その申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長の申請」と書いておくだけの簡略化した手続きでした。

令和3年4月16日以降の申請からは、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要になりました。

見本:相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きの具体的な方法(PDF)

また、まだまだ流行が収まる様子のない現状、どの時点が「災害その他やむを得ない理由がやんだ日」と言えるのかはケースバイケースです。以上の点から、やや極端に言えば「状況に合わせていつまででも遅らせて良い」と解釈できます。

3-2.延長申請後の申告期限・納付期限はどうなる?

なお、相続税申告書に一言いれておくだけのコロナ特別対応では、申告と同時に納付が必要です。手元の納税資金はきちんと確保しておきましょう。

【新型コロナ関連】延長申請すると申告と納付期限はいつになるのか?

 ⇒ 「延長申請日=申告期限=納付期限」になる

※申告書に一言添える方法では、延長申請日=申告書を提出した日です。

3-3.【注意】相続人ごとに期限延長理由が審査される

期限延長の申請時は、相続人全員で理由に関する認識をすり合わせておきましょう。相続税申告に関しては、申告義務者ごとに「やむを得ない事情」に関する審査が行われるからです。

ケースによっては、申告書提出後に「今回期限延長を申請したのはなぜですか」と各相続人に税務署から問い合わせされる場合があります。この時、認識ミスでそれぞれ違う回答をすることのないよう注意しなければなりません。

4.他にもある!新型コロナ関連で延長できる相続税関連の手続き

新型コロナウイルスが流行している現状、相続税の申告・納付期限のほかにも延長される手続きがあります。下記のような困り事を抱える人は、ここで紹介する延長制度の利用を検討してみましょう。

<【一例】相続手続き関連の困り事>
・家族会議が開けず、遺産分割協議が進まない。
・遺産を調査したいが、実家に帰れない。
・休校等の影響で、教育費の生前贈与に関する手続きが進まない。
・亡くなった人の所得税に関しても、相続税の期限と一緒に延ばしたい。

4-1.熟慮期間の延長(新型コロナ関連)

債務などを理由に相続放棄する場合、死亡日または自分が相続人だと知った日から3か月以内(=熟慮期間/民法第915条第1項)に手続きしなければなりません。活用例は少ないものの、債務を清算してから遺産の残余分があればもらい受ける「限定承認」も上記期限内の手続きが必要です。

もしも熟慮期間内に手続きできない場合は、家庭裁判所へ延長の申立てをすることで、個別に期間が延長されます。この申立てに関して、法務省から「新型コロナに関連する事情も認めてもらえる」とアナウンスされました。例として、以下のようなケースが考えられます。


【新型コロナ関連】熟慮期間の延長が認められるケース

  • 外出自粛等の影響で、財産調査や遺産分割協議が進まない。
  • 相続人やその代理弁護士がPCR検査で陽性になってしまった。

なお、熟慮期間の延長申立て(相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て)の手続き詳細は下記の通りです。

【表】熟慮期間延長の申立て方法

申立先 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 (※郵送手続き可)
申立の条件 熟慮期間内に相続放棄あるいは限定承認を決められない場合
申請期限 死亡日または自分が相続人だと知った日から3か月以内
申立人 下記いずれか
・利害関係者(相続人や債権者など)
・検察官
必要書類 必要書類
必要書類 原則として以下全て
・記入済の家事審判申立書
・収入印紙800円分+連絡用郵便切手
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・利害関係を証する書類(被相続人と申立人の相続関係が分かる戸籍謄本一式など)

熟慮期間の延長については、こちらのコラム「相続の方法を検討する「熟慮期間」の計算と伸長方法」もご参照ください。

4-2.準確定申告の延長(新型コロナ関連)

亡くなった人に収入があった場合は、相続税とは別に「準確定申告」が必要です。準確定申告は、通常「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に実施、納税しなければいけません。

この準確定申告に関しても、相続税と同じく新型コロナに関連する申告・納付期限の延長が可能です。本延長に関しては、令和3年2月2日~同年4月14日までの間に期限が到来するものにつき、相続税と同じ方法で「個別延長」ができるとの対応がとられています。

なお、準確定申告の申告・納付期限の延長の手続き詳細は下記表の通りです。

【表】準確定申告の申告・納付期限を延長する方法(新型コロナ関連)

申請方法 下記いずれか
・申告期限内に所定の申請書を提出する
・準確定申告の申告時、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書く
条件 新型コロナウイルス感染症に関連してやむを得ない事情がある場合
申請対象の課税年度 令和3年2月2日~同年4月14日までの間
申請期限 「災害その他やむを得ない理由のやんだ日」から2か月以内
延長できる期間 同上
必要書類 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(リンク
※申請方法②を選択する場合は提出不要
※申請書を提出する場合の書き方(PDF

準確定申告にかかる本制度で気を付けたいのは、期限を延長してもらうつもりで令和1年分の申告書を提出していない人です。令和1年分よりも先に令和2年分の申告書を出してしまうと、令和1年分が期限後申告扱いとなり、加算税等のペナルティを避けられなくなります。

2年分を同時に提出するのは問題ありませんが、直近の年度分を先に出さないよう注意しましょう。

4-3.贈与税の申告・納付期限延長(新型コロナ関連)

相続税対策を目的に、この感染症流行下で生前贈与を進めている家庭もあるでしょう。贈与分に関しては、例年なら毎年1月1日から12月31日までの分を、翌年2月1日から3月15日までの間に受贈者が贈与税を申告・納付しなければなりません。

今般、贈与分についても、新型コロナ関連の申告・納付期限の延長対応がとられています。 対応方針は準確定申告と同様ですが、手続きに戸惑うことのないよう下記表で詳細を一覧化します。

【表】贈与税の申告・納付期限を延長する方法(新型コロナ関連)

申請方法 下記①・②のいずれか
①申告期限内に申請書提出
②贈与税の申告時、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書く
条件 新型コロナウイルス感染症に関連してやむを得ない事情がある場合
申請対象の課税年度 令和1年分(令和2年2月3日~4月16日申告分)
令和2年分(令和3年2月1日~4月15日申告分)
申請期限 「災害その他やむを得ない理由のやんだ日」から2か月以内
延長できる期間 同上
必要書類 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(リンク
※申請方法②を選択する場合は提出不要
※申請書を提出する場合の書き方(PDF

贈与税の申告・納付期限の延長をする際も、準確定申告と同じ注意点があります。

期限を延長してもらうつもりで令和1年分の申告書を提出していない人は、先に令和2年分の申告書を出してしまわないよう注意しましょう。

4-4.教育資金の一括贈与にかかる領収書の提出期限延長(新型コロナ関連)

生前贈与では、税額軽減に繋がる特例である「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用中のケースもあるでしょう。本措置では、贈与した資金の証明として、領収書を贈与用口座(教育資金口座)のある金融機関に提出しなければなりません。

領収書の提出期限は、通常なら「支払年月日から1年を経過する日」とされており、現金支払いなど口座から直接支払わなかった場合は「支払年月日の属する年の翌年3月15日まで」に提出しなくてはなりません。

しかし、コロナの影響で休校や学級閉鎖を実施している教育機関が多数あり、提出すべき領収書をなかなか受け取れない場合も考えられます。そこで今般、相続税や贈与税の申告等と同じように、所定の申請書を提出すれば領収書の提出期限を延長できるとの対応がとられました。

なお、提出期限を延長してもらう際の手続き方法は下記の通りです。

【表】教育資金領収書の提出期限を延長してもらう方法(新型コロナ関連)

申請方法 提出期限内に申請書提出
※口座利用の約款により、事前に金融機関への相談が必要なケースあり
条件 新型コロナウイルス感染症の影響により、学校等から領収書自体を受け取ることができない場合
申請期限 「災害その他やむを得ない理由のやんだ日」から2か月以内
延長できる期間 休校期間等から所轄の税務署が判断
必要書類 災害による申告、納付等の期限延長申請書(リンク

5.まずは期限内申告に努めよう

コロナ特別対応があるからといって、期限を過ぎた後の申告を前提とするのは禁物です。なるべく期限内の申告を心がけ、それでも避けがたく感染症流行の影響を受けてしまった時だけ「災害による申告・納付等の期限延長申請」を適用しましょう。

コロナ流行の終息後も知っておきたいこととして、税申告を遅らせるデメリットが2つあります。

第一に、課税関係の資料(生前贈与や預貯金の残高に関するもの)は、時間が経つほど散逸しやすいという実情が挙げられます。第二に、申告準備中に2回目以降の相続が発生し、ますます手続きが複雑になるリスクが指摘できます。本記事に目を通す人の中にも「亡くなった家族の配偶者」など、高齢者や病気療養中の身内に心当たりがある人がいるのではないでしょうか。

以上の点から、たとえ期限内でも申告準備がぎりぎりになるのは避けたいものです。気付いた時すぐ資料等を保全するよう努めつつ、早めに専門家に電話相談するなど、素早いアクションを心がけましょう。

5-1.相続税も電子申告できる(令和1年10月~)

パソコンやスマートフォンで確定申告できる「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)では、令和1年10月1日から相続税申告も可能となりました。「基礎疾患がある」「高齢の家族がいる」などの理由で外出をためらっている人は、左記システムでの申告も検討できます。

問題は、申告ツールの操作方法が決して簡単とは言えないことです。利用者識別番号の取得など、事前準備の段階で挫折してしまうケースが少なくありません。

自力で対応できそうにない場合、税理士に申告サポートもしくは代理申告を依頼できます。あまり無理せず、気軽に相談してみましょう。

6.新型コロナによる経済苦で相続税納付が難しい時は

なかには、緊急事態宣言下の休廃業の影響などで「申告は出来るが納税資金がない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。こうした場合は、相続税申告後に「国税の納税の猶予制度」が利用できる可能性があります(国税通則法第46条)。

納税猶予の内容など、詳細は下記の通りです。

6-1.猶予期間と延滞税の扱い

国税の納税の猶予制度では、原則として1年間納付猶予され、納期限を過ぎるとかかる延滞税が年8.8%→年1.0%と大幅に軽減されます(※令和3年中の利率)。

さらに、この後解説する「個別の事情」が所轄の税務署の審査で認められた場合、延滞税が免除された上で、状況に応じて猶予期間の延長を1年追加してもらえます。新型コロナ関連では、個別の事情として下記のようなケースが考えられます。

【一例】延滞税免除+猶予期間の追加延長が認めてもらえるケース

  • 新型コロナウイルス感染症の影響でほとんど収入が得られず、相続した預貯金を生活費に充てている。
  • 亡くなった人の会社を継いだが、休業要請の影響で法人・個人ともに資金不足になっている。
  • 高齢の家族が新型コロナウイルスに感染し重症化し、多額の医療費がかかって納税がままならない。

※申請理由に関しては個別審査があります。申請を検討中の人は、税理士や所轄税務署に事情を伝えて相談してみましょう。

6-2.納税猶予の適用条件

ここで解説する納税猶予の制度には、下記4つの適用条件が設けられています。

このうち②~③に関しては、財産目録および収支明細書を提出し、個別に所轄の税務署の審査を受けることになります。

【「納税の猶予制度」の猶予制度の適用条件】

①納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書を提出する
②国税を一時に納付することで、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある
③納税について誠実な意思がある(と所轄の税務署に認められる)
④猶予を受けようとする税以外に、国税の滞納がない

上記以外には、供与できないと明らかである場合を除いて担保が必要になる点に注意しましょう。

6-3.【注意】「特例猶予」の終了について

令和2年4月30日、新型コロナ税特法(※)で「特例猶予」が創設されました。本特例は、納税の猶予制度をベースに、収入がおおむね2割減少している人に対して「延滞税なし+無担保」とさらに優遇する内容です。

※正式名称:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

ただし、この特例猶予の対象は「令和2年2月1日から翌年2月1日までに納期限が到来する国税」とされています。つまり、本記事の公開日以降に納期限が来る相続税には適用できません。一方、特例猶予の申請書に関しては、やむを得ない事情があれば令和3年2月2日以降でも提出できます。

納税が困難かつ令和3年2月1日までに相続税の申告期限が到来している人は、税理士もしくは所轄の税務署に相談してみてください。

7.まとめ

相続税の申告手続きで新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている人は、落ち着いた時期に申告書に一言書き添えるだけで期限後申告によるペナルティ(加算税)を回避できます。利用時の申告・納付期限延長に関するポイントを、ここで改めて整理します。

【相続税の申告・納付期限延長のポイント】

  • 簡略化された方法で申請する場合、申告書提出と同時に納付する必要あり
  • 相続人全員で「申請理由となる新型コロナウイルスの影響」の認識をすり合わせておく
  • 準確定申告も「通常の期限延長+個別延長」の対応あり
  • なるべく期限内延長を心がける(資料散逸や二次相続発生で手続きをややこしくしないため)

なお、新型コロナウイルスの影響で納税資金がない場合や、相続税対策として生前贈与中の場合も、税関連でさまざまな特別対応が実施されています。一人で悩まず、まずは税理士等に電話相談し、感染症の影響とどう付き合うかアドバイスをもらいましょう。

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