弔慰金(ちょういきん)とは―
亡くなった方を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために個人、法人、政府等が支給する金銭のことです。
弔慰金は、支払った会社にとっては損金、受け取った遺族にとっては非課税財産の扱いになります。遺族に支払う際に、死亡保険金の名目だけで支給するのと一部を弔慰金で支給するのとでは、総額が同じでも相続財産に加算される額は異なります。
非課税になる弔慰金の額
(1)業務上の死亡の場合 報酬月額 × 36か月 (2)業務外の死亡の場合 報酬月額 × 6か月
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください