特別受益(とくべつじゅえき)とは―
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益といいます。 相続時に遺言で財産を与えられる遺贈も特別受益になります。 特別受益とされるものは、以下のとおりです。
- 婚姻または養子縁組のために受けた贈与
- 生活資金として受けた贈与 ※住宅の購入資金の援助や特別な学費など、ほかの相続人とは別に、特別にもらった資金がこれにあたります。
- 特定の相続人が受けた遺贈 遺言によって遺贈された場合、その遺贈を受けた受遺者の相続分から遺贈分が差し引かれます。遺贈されたものは、相続分の中に含まれるためです。
また、特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、相続分より多い分にはとくに問題になりません。 被相続人の自由意思で与えた特別受益は、遺留分に反しない限りは尊重されます。
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