相続放棄(そうぞくほうき)とは―
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを相続放棄いいます。
被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の財産だけでなく債務もすべて拒否することができます。 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し受け付けられてから、正式に「受理」されるまでは、おおむね2、3週間かかります。
実際に家庭裁判所に相続放棄の申述書が「受理」されると、被相続人(故人)の借金とは、相続人としては、法的に無関係になります。
相続放棄の最大のメリットは、借入金などの債務、マイナスの財産をを引き継がなくて済むことです。半面、相続放棄してしまうと不動産や預貯金といったプラスの財産も相続できないため、選択の際には注意が必要です。
参考
相続放棄の必要書類は何?相続放棄の流れに沿って解説
相続放棄申述書とは?書き方から提出の流れまでご紹介!
相続放棄とは?手続きの方法・期間・注意点について解説
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