ひとりの相続人と長年連絡を取っておらず、居所も生死も分からない場合、その他の相続人はどうしたら良いでしょう。
普通ならば、被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡するまでを途切れなく取得し、名前が出てきた推定相続人を戸籍で辿って現戸籍のある自治体で戸籍の附表を取り寄せれば、現住所が分かるはずです。
しかし、戸籍の附表で住所をつきとめたけど、手紙を送っても「宛所に尋ねあたりません」として返送されてきたり、訪問しても全く別の人が住んでいたり、相続人を探すのに八方ふさがりの状態になったとします。
そのような場合、どうしたらよいのでしょうか。
失踪宣告
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
自ら住所地又は居所を離れて、行方不明になっている者の生死が7年間明らかでない時(普通失踪)と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難が去った後その生死が1年間明らかでない時(危難失踪)は、家庭裁判所に申し立てることにより失踪宣告をすることができます。
家庭裁判所の管轄は、その不在者の住所地(本籍地ではありません)となります。
具体的な流れ
申立書、添付書類や印紙・郵券を整え、管轄の家庭裁判所に申立てます。申立書の書式や添付書類、印紙・郵券の金額・内訳等は裁判所にご確認ください。
※こちらのWebページでも確認できます→裁判所ホームページ「失踪宣告の申立書」
多くの場合は、後日、申立人や親族に対して、調査官による調査が行われます。 その後、裁判所が定めた期間内に、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている人はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告をして、その期間内に届け出がなかったときに失踪の宣告がされることになります。
官報広告料は「失踪に関する届出の催告」と「失踪宣告」の合計4,298円で、裁判所から納めるよう指示がきてから、お近くの官報販売所で納めます。
失踪の宣告の審判確定後10日以内に、申立人が市区町村役場に対して失踪の届出を行う必要があります。
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