「死亡退職金」は、企業の所属している人がなくなった場合に会社から支払われる金銭のことを言います。勤務先の企業に退職金制度がある場合に支払われるもので、「功労金」という名目で呼ばれることもありますが、どちらも税務処理上は「死亡退職金」と扱われます。
死亡退職金は相続税が課税される財産の一つですが、一定の非課税枠があります。
目次 |
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1.死亡退職金とは? |
1.死亡退職金とは?
会社に退職金の支給に関する規定がある場合、定年などで退職するとその規定に従って退職金が支払われます。
在職中に死亡した場合でも、通常の退職金と同じようにそれまでの勤務年数や功績、あるいは未払い分給与の清算など一定の計算をしたうえで「死亡退職金」として支払われることになります。
会社に規定が無い場合は死亡退職金が支払われることはありませんが、支払いがある場合は相続税の処理手続き上、取扱いに注意を要します。
2.「死亡退職金」相続税の非課税枠について
死亡退職金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、「みなし相続財産」として扱われることになります。
本来の相続財産は被相続人が生前に保有していた財産であり、死亡退職金は生前に保有していたものではないので原則でいえば相続財産とはなりません。
しかし実質的に本人に帰属する財産と“みなし”て、相続税の課税対象に加えるというのが税法上のルールになっています。 ただし、死亡退職金には一定の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
なおここでいう法定相続人は相続税法上のもので、養子については実子がいる場合は一人のみ、実子がいない場合でも二人までしかカウントできないなど民法上の概念とは異なる点に留意します。
被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金は、これを受給する者の一時所得として所得税の課税対象になります。
2-1.「死亡弔慰金」の非課税枠について
被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になりますが、これ以外の部分については、以下を「弔慰金」として相続税の対象にはなりません。
■業務上で死亡した場合・・・賞与を除く普通給与の3年分
■業務外で死亡した場合・・・賞与を除く普通給与の6か月分
上記の金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります
3.法人にとっての「死亡退職金」会計処理について
ここで、死亡退職金を支払う企業の側の視点に立って企業会計上の留意点を見てみます。
会社が支払う死亡退職金は、適正額であれば損金算入が可能ですので、経費として処理することができます。
適正額については明確な決まりがあるわけではなく、その企業の実態に応じて考える必要がありますが、役員に対する死亡退職金の適正額については以下のような目安の計算方法があります。
「最終報酬月額」×「役員在任年数」×「功績倍率」=死亡退職金額
上の「功績倍率」もまた明確な決まりがあるわけではないのですが、例えば以下のように設定することができます。
- 社長=2倍~3倍
- 専務=1.5倍~2倍
- 常務=1.5倍
- 取締役=1.4倍
実際には個別具体的に、その企業に見合った死亡退職金額でないと損金算入を税務署に認めてもらえないこともあるので、顧問税理士に確認するのが安全です。これは一般従業員に対する死亡退職金の適正額の算出についても同様です。
3-1.法人の「死亡弔慰金」活用方法
死亡弔慰金について企業の側に立ってみる場合、こちらも死亡退職金と同様に過大でない範囲のものは損金に算入することが可能です。
ただこちらも明確が適正額というものが無く、参考となる計算式などもありません。 相続税法上で非課税とされている上記の普通給与分を参考にするということもできますが、業務上の死亡の場合は3年分と多額になるため企業会計上妥当かどうかは個別具体的に考える必要があります。 この点は顧問税理士に確認を取るようにしましょう。
5.まとめ
今回は会社に所属する従業員や役員が亡くなった時に会社から支払われるお金と相続税の関係について見てきました。
「死亡退職金」は課税対象に入るものでも一定の非課税枠があるので相続税の負担を減らすことが可能です。 これを超える場合は「死亡弔慰金」を上手く活用することで別枠で非課税枠を増やすことができます。
両者は名目上明確に分ける必要があることに注意してください。
会社としては死亡退職金も弔慰金も適正額までは損金に算入可能ですが、こちらはその企業の実態に即してみる必要があるので、適宜顧問税理士と相談するようにしてください。
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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