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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続手続きは「相続関係説明図」から始まる

公開日:2016.11.8 更新日:2022.10.11

相続が発生すると、相続人を確定させなければなりません。これは、遺言書があろうとなかろうと関係ないのです。専門家に相続の相談をすると、必ず相続人は誰なのか、いろいろと家族関係を聴かれるのはそのためです。

そんなことまで根掘り葉掘り訊くの?と思われることもあるでしょうが、専門家も相続人を間違えてしまうと全てをやり直すことになるので、慎重に対応しているのです。

そして相続人は誰なのかを紙にまとめたものが、「相続関係説明図」ということになります。この相続関係説明図は、相続人を明らかにするために重要な書類であり、役に立ってくれる書類なのです。

目次

1.相続関係説明図とは
2.相続関係説明図の使い途
  ①不動産の相続登記
  ②金融機関などでの相続手続
3.相続関係説明図の具体的な記載事項
  ①書き方
  ②記載事項

1.相続関係説明図とは

相続手続きは「相続関係説明図」から始まる

簡単にお伝えすると、相続人は誰なのかを図で示したものが相続関係説明図ということになります。皆さんは家系図をイメージすると分かり易いでしょう。被相続人(故人)を中心に、相続人全員がわかるように家族関係を図にしたものです。

例えば夫が亡くなり妻と子が相続人という場合は、その全員がわかる関係図を書けば十分です。子どもが二人いて、そのうち一人が結婚し子どもを残して既に亡くなっているような場合には、被相続人(故人)からみて孫までを図にする必要があります。

このように相続人が少なければ大変見やすい図が書けるのですが、相続人がたくさんいる場合は、たくさんの人の関係図を1枚にまとめるため、複雑な図になることも少なくありません。

2.相続関係説明図の使い途

相続人を確定させるために相続関係説明図を作成するのですが、この書類は大変活躍してくれます。

①不動産の相続登記

相続財産の中に不動産がある場合には、被相続人(故人)・相続人全員の戸籍謄本と一緒に相続関係説明図を提出します。そして手続きが無事に完了すると、戸籍謄本は還付してもらえます。

相続関係説明図と戸籍謄本の照合が済めば、法務局は相続関係説明図だけを保管することで用が済むからです。還付してもらった戸籍謄本は、別の手続に流用して構いません。

②金融機関などでの相続手続

被相続人(故人)が金融機関に口座を持っていた場合、やはり被相続人(故人)・相続人全員の戸籍謄本と一緒に相続関係説明図の提出を求められます。

金融機関などは、それぞれに専用の様式を使わないといけないこと等もありますから、複数枚の相続関係説明図を書くことになるケースもあります。

3.相続関係説明図の具体的な記載事項

では具体的にどのように書くのか、記載すべき事項は何なのかをみていきましょう。

①書き方

家系図に近い図ですが、相続関係説明図では夫と妻は二重線で結びます。その線の真ん中から下に線を伸ばして、子を書き込みます。子どもが複数人いる場合は、並列して書き込みます。大事なことは、相続人全員を書くことです。途中の省略はできません。

参考の図は、皆さんにイメージが分かり易いよう、イラストを使った家系図です。

相続関係説明図

 

②記載事項

≪被相続人≫

・氏名(戸籍通りの字)

・生年月日

・死亡年月日

・本籍地(本籍を変えた履歴のある方は、死亡時の本籍地)

・住所(不動産を所有していたときは、登記簿上の住所も記載)

 

≪相続人≫

・氏名(戸籍通りの字)

・続柄(被相続人との関係)

・生年月日

・現住所 


いかがでしょうか?作成の手間はかかってしまいますが、相続関係説明図を準備しておくと相続手続きにおいて大きなメリットがあります。 相続トラブルを回避する、という目的のためにも、一度整理してみることをおすすめします。

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