遺産相続に関する手続きを大まかに整理するとこのようになります。
・法定相続人を確定する
・遺言書の有無、財産や債務を調べる
・遺産分割協議書を作成し、誰が何を相続するかを確定する
・相続税の申告を行う
今回のコラムでは、相続の手続きの第一歩である「法定相続人の確定」に必要な戸籍謄本・除籍謄本について解説を行います。
目次 |
---|
1.除籍謄本とは? |
1.除籍謄本とは?
除籍謄本とは、市町村が発行する戸籍に関する証明書の1つで、戸籍の構成員の全員が「除籍」した状態の戸籍謄本のことを指します。
「除籍」とは、婚姻や離婚、他の市町村への転籍等によってその戸籍から人が抜けることや、在籍している人が死亡することによって起こります。
たとえば両親と長男の3人の戸籍において、両親が死亡し、長男が婚姻して配偶者と新しい戸籍を編製して出て入った場合、この戸籍の謄本は、「除籍謄本」になります。
戸籍謄本 | 除籍謄本 |
・父 ・母 ・長男 計3人 |
父:死亡 母:死亡 長男:婚姻 計0人 |
ポイントは、それぞれの死亡や転籍だけでは、除籍謄本にならないということです。あくまで最後の1人が除籍となり、誰もいなくなった状態の戸籍謄本を除籍謄本といいます。
なお、すべての人が除籍した状態の戸籍そのもののことも「除籍」と呼びます。
1-1.除籍謄本の「謄本」とは
謄本とは、「写し」のことです。
正本に書かれている内容を証明するために発行されます。
戸籍謄本や除籍謄本の正本は、「戸籍」や「除籍」で、これらは「戸籍簿」や「除籍簿」という帳簿につづられ、本籍地を管轄する市役所や町村役場で保存する決まりとなっています。
除籍となった戸籍は、戸籍簿から除かれ、除籍簿に入れて定められた年数まで保存されます。市役所や町村役場は、正本の内容を元に、証明を必要とする人に対して、戸籍謄本や除籍謄本を発行しています。
なお、「謄本」とは戸籍をデータ化する前の、紙の戸籍や除籍の写しの名称です。
紙の戸籍や除籍は、平成6年の法改正によって、市町村ごとに順次、コンピュータ管理に移行しています。コンピュータ管理のもと発行されるようになった戸籍や除籍の写しは、謄本ではなく「全部事項証明書」といいます。
現在、多くの市町村での除籍謄本の正式な名称は「除籍全部事項証明書」ですが、除籍謄本という呼び名でも通用します。
2.戸籍謄本との違いは?
市役所や町村役場が保管する戸籍は、その戸籍の全員が除籍となった場合、戸籍のすべてを消除しなければなりません。これは、戸籍法施行規則で決められています。
戸籍法施行規則第40条第2項
“一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。”
この規則によって消除された戸籍が除籍で、その証明書が除籍謄本となります。
つまり戸籍謄本と除籍謄本の違いは、その正本が、規則に基づき消除という手続きを経たかどうかというだけで、元は同じ書類を指します。
したがって除籍謄本には、戸籍謄本と同様に
・出生
・婚姻や離婚
・養子縁組等
・認知
といった親族関係を証明する事実が記録されています。
戸籍謄本と除籍謄本の元が同じ書類というのは、見比べれば一目瞭然です。次項で、見本を元に解説します。
3.除籍謄本の見本と見方
除籍謄本の見方を、見本で確認していきましょう。
まず、除籍謄本になる前の状態(戸籍謄本)は、このような感じです。
【見本:戸籍謄本(相続太郎さん生存時)】
※こちらからPDFファイルでご覧いただけます:戸籍全部事項証明書(見本).pdf
こちらは、架空の夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
妻の洋子さんのみ、既に「除籍」となっていますが、これは、平成31年4月30日に亡くなったためです。
現在、この戸籍は、太郎さんのみですので、太郎さんが除籍すれば、この戸籍は消除され、その謄本は除籍謄本になります。
【見本:除籍謄本(相続太郎さん死亡後)】
太郎さんが死亡し、除籍謄本になったものがこちらです。
※こちらからPDFファイルでご覧いただけます:除籍全部事項証明書(見本).pdf
除籍謄本になったときの変更点は、わかりやすいように赤字で表示しています。
それでは、除籍謄本の各項目の見方を上から順に解説します。
※戸籍謄本・除籍謄本は市区町村によって様式が異なります。上記でご紹介したものは記載項目の「見本」としてご理解ください。
3-1.全部事項証明(見本右上の記載)
「全部事項証明」とは、除籍や戸籍に記載されている全員の事項を証明するものです。
これに対して「個人事項証明書」というものがありますが、これは「抄本」のことで、除籍や戸籍の一部の人を証明するものになります。
この2つは、除籍謄本を利用する目的によって使い分けることとなります。
相続では、親族関係を証明するために利用されますので、除籍全部事項証明書(除籍謄本)を使用します。
3-2.本籍、氏名
本籍と、戸籍筆頭者の氏名が表示される部分です。
なお、仮に太郎さんが洋子さんより先に亡くなっていたとしても、筆頭者の氏名は太郎さんのままです。筆頭者が死亡したとしても、筆頭者は変わりません。
3-3.戸籍事項
戸籍の編成に関する事項で、相続でも重要になる項目です。
まず、黒字の「戸籍改製」の横に、
・【改製日】平成15年6月1日
・【改製事由】平成6年法務省令第51条附則第2条第1項による改製
とありますが、これは戸籍がコンピュータで管理されるようになったことによって、様式が新しくなったことによる改製を意味しています。改製日は、市町村によって異なります。
相続では、理由は後述しますが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければなりません。
もし、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本に、この改製日が記載されていれば、改製前の戸籍も必要になります。この改製前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。
赤字の「戸籍消除」とは、戸籍が除籍になったことを意味しています。
「消除日」とは、戸籍謄本が除籍謄本に変わった日のことで、日付は、太郎さんの死亡届出日となります。
3-4.戸籍に記録されている者
戸籍の構成員の情報が記載される欄です。
戸籍に在籍している方や、その戸籍から除籍となった方のものが記載されます。
父母の氏名や配偶者の有無がわかることから、相続において重要な事項です。
3-5.身分事項
戸籍に記録されている者に、出生、死亡、婚姻、離婚、認知、養子縁組などがあった場合に、その日付や関係する事項が記載される欄です。
ところで、出生であれば親、婚姻であれば配偶者といったように、身分事項にはそれぞれ相手がいることになりますが、これらの身分事項が誰の欄に記載されるかは、決まりがあります。
【例】
・出生に関する事項・・・・・・・・子
・死亡または失踪に関する事項・・・死亡した本人(あるいは失踪者)
・婚姻または離婚に関する事項・・・夫婦の両方
・認知に関する事項・・・・・・・・父と子の両方
・養子縁組に関する事項・・・・・・養親と養子の両方
等(戸籍法施行規則第35条第1項より)
相続で注意したいのが、出生に関する事項の記載が子のみで、その親の身分事項欄には記載されないということです。
このことから、子が除籍し、さらに親が転籍すると、子の情報が除籍謄本や戸籍謄本に記載されなくなる場合があります。
次項の「除籍謄本が必要となる場合とは?」で具体例に解説します。
3-6.身分事項で「従前戸籍」をチェックしよう
太郎さんと洋子さんの身分事項の「婚姻」に、「従前戸籍」の項目があります。従前戸籍とは、1つ前に入っていた戸籍のことです。
この除籍謄本から読み取れるのは、昭和55年6月1日の婚姻によって、太郎さんと洋子さんが、それぞれ親の戸籍から出て、新しい戸籍を編製したということです。
相続では、この従前戸籍を、出生までたどることになります。
太郎さんの場合、1つ前の戸籍が、父・一郎さんの戸籍ですから、
(1)太郎さんの除籍謄本
(2)除籍謄本の改製原戸籍
(3)一郎さんの戸籍謄本
で、出生までたどることができそうです。
ただし、一郎さんの戸籍は、東京都品川区ですので、品川区に戸籍を請求する必要があります。
また、一郎さんの戸籍を確認することによって、太郎さんにさらに「従前戸籍」があることがわかる可能性もあります。この場合は、ふたたび従前戸籍をたどる必要があります。
4.除籍謄本が必要となる場合とは?
除籍謄本が必要となる場合は、主に遺産相続です。
遺産相続は、法定相続人が誰であるかを特定するところからスタートします。法定相続人とは、法律上、相続権をもつ一定の親族のことです。被相続人の配偶者は必ず法定相続人になりますが、その他は、子・親・兄弟姉妹の順で変わります。
常に法定相続人・・・・配偶者
順位によって法定相続人
-第1順位・・・・・・子
-第2順位・・・・・・親
-第3順位・・・・・・兄弟姉妹
このことから、遺産相続ではまず、被相続人に子供がいないか確認するため、死亡から出生までの戸籍をすべて収集します。
その過程で、除籍となったものがあれば、除籍謄本の入手が必要になるということです。すべて除籍謄本になる場合もありますし、出生にさかのぼる過程で、除籍謄本を挟むこともあります。
4-1.「出生から死亡まで」の除籍謄本や戸籍謄本が必要になる理由
戸籍は、新しい戸籍が編製されると、離婚等で除籍された人の情報が引き継がれない場合があります。
たとえば、太郎さんが和子さんと結婚し、A市で太郎さんを筆頭者とする戸籍を編製した後、離婚したとします。さらにその後、太郎さんは洋子さんと再婚し、B市で新しい戸籍を作ったとします。この場合、B市に保管される太郎さんの新しい戸籍に、離婚をした和子さんの情報は引き継がれません。
太郎さんの相続に和子さんは関係ないのですが、遺産相続で問題になるのは、和子さんとの間に子供がいる場合です。
被相続人の子は、元配偶者との子であっても第1順位の法定相続人になります。したがって和子さんの子は、太郎さんの遺産相続の際に、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
ところが、子が和子さんの戸籍に入るなどして太郎さんの戸籍から除籍となり、さらに太郎さんが別の市区町村で新しい戸籍を編製すると、和子さんとの子の情報は、新しい戸籍に出てこなくなります。
つまり、子供の存在・不存在は、死亡時の除籍謄本等だけでは証明できず、戸籍をさかのぼるしかないということです。
もし遺産分割協議がまとまりかけたころに子供がいることが判明すれば、すべてやり直しになる可能性もあります。このことから、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があるのです。
なお、和子さんの戸籍には、従前戸籍の筆頭者として太郎さんの名前が残りますが、和子さんがさらに別の市区町村に転籍すれば、和子さんの戸籍からも太郎さんの名前はなくなります。
新しい戸籍を編製した場合に引き継がれる事項もあります。
具体的には下記のとおりです。
・ 出生に関する事項
・ 嫡出でない子について、認知に関する事項
・ 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
・ 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
・ 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
・ 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
・ 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
・ 名の変更に関する事項
・ 性別の取扱いの変更に関する事項
(戸籍法施行規則第39条第1項参照)
4-2.遺産相続以外で必要になるケース
遺産相続以外で、除籍謄本が必要になるケースをご紹介します。
【ケース①:家系図を作成したい場合】
自身のルーツを探るために、戸籍をたどって家系図を作る場合は、自身の現在の戸籍から親の戸籍へ、親の戸籍から祖父母の戸籍へとさかのぼります。
上の世代にいくほど、除籍謄本になる可能性が高いですが、除籍謄本は一定期間、保存されているため、除籍謄本から除籍謄本をたどることも可能です。
相続においても、法定相続人をわかりやすく整理するために相続関係者の家系図を作成することがあります。
平成29年5月29日に「法定相続情報証明制度」が開始されたことで、その重要性が高まりました。「法定相続情報証明制度」とは、遺産の名義変更等の手続きにおける書類集めの負担を軽減するものです。
相続発生後に、一定の事項を記載した家系図のような書類(「法定相続情報一覧図」といいます)と、内容の根拠となる除籍謄本等の必要書類を法務局の登記所に提出すれば、認証文を付けた写しを交付してもらえます。
認証文の付いた写しは、その後、金融機関等の相続手続きにおいて、除籍謄本等の代わりに、相続人であることを証明してくれます。
つまり、除籍謄本や戸籍謄本を、何通も準備する負担がなくなるということです。「法定相続情報一覧図」には必要な記載事項が決められていますので、作成は専門家に相談しましょう。
【ケース②:過去の戸籍が必要になった場合】
たとえば、離婚した方が何らかの証明のために、婚姻時に在籍していた戸籍を取得するケースが考えられます。
このとき、離婚した元配偶者もその戸籍から転籍している場合は、その戸籍謄本は除籍謄本になります。ただし、離婚前の姓と現在の姓のつながりを証明したい場合であれば、除籍謄本を取得しなくても他の書類で代替できないか提出先に確認しましょう。
たとえば、現在の自身の戸籍謄本に記載される従前の戸籍筆頭者の氏名や、書き換えただけの運転免許証からでも旧姓は判明します。
5.除籍謄本の取り方
除籍謄本は、除籍謄本に記載された本籍地を管轄する役所において発行されます。
過去に本籍地を転々と変更している場合は、それぞれの役所に請求しなければなりません。
5-1.除籍謄本を請求できる人
除籍謄本を請求できるのは、下記のとおりです。
・除籍謄本に記載されている人
・直系尊属、直系卑属
・代理請求者(上記の代理人)
・その他正当な理由がある人
除籍謄本に記載されている人とは、たとえば、婚姻などによって転籍したお子さんなどが考えられます。
直系尊属とは親や祖父母など、直系卑属とは子や孫などのことです。
その他正当な理由がある人の「正当な理由」とは、
・自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
・国または地方公共団体に提出する必要があること
等です。個別判断となりますが、こうした状況がわかれば交付してもらえます。
なお、上記の状況がわかる資料等の提出を求められる場合があります。
5-2.除籍謄本の取得方法と、取得するための必要書類
除籍謄本の取り方には、郵送による取り寄せ・窓口での請求、の2通りがあり、除籍謄本の取得に必要な書類は、誰が請求するかで変わります。
ここでは、郵送による取り寄せと窓口での請求に分けて、一般的な必要書類をご紹介します。あくまで一般例ですので、請求先のWebサイト等でも確認を行ってください。
【郵送による取り寄せ】
必要書類は、以下のとおりです。
書類等 | 内容 |
除籍謄本の請求書 | 各市町村が定める様式をダウンロードして使用する |
手数料 | ・1通750円 ・支払いは定額小為替の同封で受け付ける市町村が多いが、方法は要確認(※1) |
請求者の本人確認書類 | 免許証や健康保険証など本人確認ができる書類のコピーや住民票等 |
請求権限が確認できる書類 | ・親族からの請求:対象者との親族関係がわかる書類(除籍謄本、戸籍謄本など(※2)(※3)) ・代理請求:委任状など ・その他の人からの請求:正当な請求理由があることを疎明する資料(※4) |
返信用封筒 | 宛先を記載し、必要額の切手を貼付したもの |
(※1)支払いは、定額小為替のほか現金書留で受け付けている役場もあります。
(※2)除籍謄本に記載されている本人は不要です。
(※3)請求先が保管する戸籍謄本で親族関係がわかる方も不要です。
(※4)個別判断となります。まずは役所に電話等で確認しましょう。
【窓口での請求】
必要書類は、以下のとおりです。
書類等 | 内容 |
除籍謄本の請求書 | 各市町村が定める様式を使用する |
手数料 | 現金納付 |
請求者の本人確認書類 | 郵送に同じ |
請求権限が確認できる書類 | 郵送に同じ |
印鑑 | 市町村によっては持参を求められる |
6.除籍謄本の保存・保管期間とは?(保存期間、保管、附票)
6-1.除籍謄本の保存期間
除籍謄本の現行制度の保存期間は、150年間です。
平成22年の法改正によって、80年から150年に延長されました。
戸籍法施行規則第5条第4項
“除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。”
これは150年の保存期間を定めたのみですので、役所ではこれより長く保管している可能性もあります。
なお、除籍簿は施錠のある耐火性のある書箱または倉庫に納めて、厳重に保管することが義務付けられています。
6-2.除籍された後の附票の保存期間
除籍された場合、附票の保存期間は5年になります。
戸籍の附票とは、住民票と戸籍の情報と一致させるための書類です。
除籍謄本や戸籍謄本には、住所が記載されません。そのため、住民票と戸籍の人物が同じであることを証明するために戸籍の附票が存在しています。
住民票は、本人の死亡や転出によって消除され、その後5年間保管されます。
戸籍の附票は、あくまで住民票と戸籍を繋げるためのものですので、戸籍が消除されたあとは、戸籍ではなく住民票の保存期間にしたがって廃棄されます。
7.まとめ
実際の除籍謄本は、今回見本としてご紹介したものより複雑なものが多いです。
お子さんが既に転籍し、その戸籍だけでは現状がわからないものや、離婚や再婚などによって1通の戸籍に、相続に関係のある人とない人が混在しているものも多く、相続では、これらの複雑な情報を正確に読み解きながら、必要な除籍謄本・戸籍謄本を収集しなければなりません。
相続における戸籍の収集や内容の確認は、相続人の手続きに係る負担を軽減させるためだけではなく、相続税の申告を正確かつスムーズに行うためにも、相続の専門家にお任せすることをおすすめします。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
関連リンク
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください