一次相続/二次相続(いちじそうぞく/にじそうぞく)とは―
1次相続とは、通常「夫の相続」となります。 夫が他界したので、妻と子ども達が財産を引き継ぐことになります。2次相続とは、通常「妻の相続」になります。2次相続では、妻(母親)の財産を子ども達が引き継ぎます。
(1)1次相続と2次相続の違いとは?
上記の例では、1次相続では、法定相続人は妻と長男と次男の3名となります。法定相続人の3名が、他界した夫の財産を引き継ぐことになります。
2次相続では、妻(母親)の財産を子ども達が引き継ぎますので、法定相続人は長男と次男の2名となります。そのため、2次相続では、1次相続に比べ、法定相続人の人数が少なくなることになります。
(2)2次相続を考慮した対策とは?
2次相続では、配偶者の税額控除の特例が使えない上、法定相続人の人数が減りますので、基礎控除額も少なくなります。2次相続では相続税が増える傾向となるため、もめやすいとも言われています。そのため、1次相続、2次相続の全体を通じて対策を考えることが大切です。
相続は、いつ発生するかは誰にも分かりません。だからといって何もしないというのではなく、予め考えられる対策については実施することが望ましいでしょう。 また、10年以内にたて続けに相続が発生することを「相次相続(そうじそうぞく)」といい、そのような場合は、相次相続控除が適用となります。
これは、相続税の負担が過重にならないよう2次相続の時に、1次相続の相続税額のうち一定の相続税額を差し引くことができるというものです。ただし、相続人のみに利用できる制度です。 一般的に、2次相続を考慮したときにポイントとなるものは下記の通りとなります。
①1次相続では、妻は今後値上がりが予測されるものは相続をせず、預貯金や築年数が経過した(老朽化した)建物や動産を中心に相続するとよいでしょう。その後、妻は贈与を行って、子供たちに財産の移転をするのも効果的です。
②ご家族がどのように住んでいるのか(親と同居している、していない)等の違いにより、「小規模宅地等の特例」が適用になるかどうかもポイントとなります。土地の評価額を8割減にできる特例のため、納税額に大きな影響を与える可能性があります。親との同居について検討することも、選択肢の一つとなるでしょう。 詳しくは専門家にご相談してみることをお勧めします。
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