遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは―
遺産の分割内容を話し合うことをいいます。 まず相続人と遺産を確定させ、財産目録を作成します。 遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員の合意があれば、どのように分けても構いません。 相続人同士で遺産分割の確定ができたら、遺産分割協議書を作ります。
(1)もし遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?
遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって、遺産分割を行います。
遺産を分ける前に、分ける対象となる遺産に何があるかについて争うことがあります。 例えば、税金対策で土地を名義変更していた場合などは、その土地が遺産か特定の相続人の所有物かが争われるケースもあります。
このように、遺産の範囲について遺産確認の訴訟が起きた場合は、調停や審判の結論が出てから分割の手続きに入ります。 調停や審判でもまとまらない場合、訴訟で争うこととなります。 ちなみに、遺産分割が裁判にかけられ争われた件数は、平成23年度で1万4千件を超え、年々増え続けています。
出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)平成23年」(2)裁判にまでもつれる背景とは?
裁判にまでもつれる背景としては、やはり経済状況に関係があると思われます。 長引く不況に苦しむ現役世代が、親が亡くなって相続を迎えたときに、「少しでも多くもらいたい」と考え裁判にまで発展するケースが増えています。
今の高齢者が現役だったころは、終身雇用も約束され、経済は右肩上がりに良くなっていきました。 資産も順調に増やすこともできた世代です。 そのように親世代が蓄えた財産を受け継ぐことができるならば、それは子世帯にとっては最大の収入源ともいえます。 それだけに、相続の問題は身近なものになってきています。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください