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ーコラムー
相続のトラブル
税理士監修記事

相続分の譲渡とは?トラブルなく進めるための手続きや注意点を解説!

公開日:2020.4.9 更新日:2022.10.25

早く相続手続きを終えてしまいたいのに、自分以外の家族が対立してなかなか遺産分割協議が前進しないことがあります。争いに巻き込まれてしまった相続人は、いつまでも面倒な状況に付き合わなくてはならないのでしょうか。

そこで活用できるのが「自身の相続分を譲渡する」という選択です。他の相続人や信頼できる人に相続分を譲ってしまえば、遺産分割協議からいち早く離脱して厄介事から解放されます。

ただし、譲渡によって相続トラブルを拡大させてしまったり、税金が余計にかかってしまったりする失敗には要注意です。本記事で相続分譲渡の効果・譲渡方法別の注意点を押さえれば、ベストな決断に役立ちます。


【この記事でわかること】

  • 相続分を譲渡する意義…譲渡者の権利に起きる変化・メリット&デメリット
  • 相続分の「譲渡」と「放棄」の違い…手続きごとに異なる法律上の意味・債務(被相続人名義の借金)の扱い
  • 相続分を譲渡するときの手続き方法…譲渡の手順・必要書類
  • 相続分を譲渡するときの課税関係…かかるのは「相続税」「贈与税」「譲渡所得税」のどれなのか
目次

1.相続分の譲渡とは
  1-1.譲渡相手や人数は自由に選べる
  1-2.有償でも無償でも可
  1-3.「遺言書で指定された相続分」も譲渡できる
2.相続分譲渡のメリットとデメリット
3.「相続分の譲渡」と「相続破棄」の違い
4.相続分を譲渡する際の手続き方法
5.【譲渡先別】遺産分割協議の注意点・相続登記のやり方
  5-1.共同相続人へ譲渡する場合のポイント
  5-2.第三者へ譲渡する場合のポイント
6.相続分譲渡の課税関係・相続税申告の考え方
  6-ポイント1:全部譲渡しても遺産分割協議が長引くと課税される
  6-ポイント2:第三者への譲渡した場合の課税関係は極めて難しい
7.まとめ

1.相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、遺産に対して相続人の持つ「法律上の権利割合」(法定相続分)の一部または全部を、他者に譲り渡すことです。ここで言う法律上の権利割合とは、そのまま相続財産の取り分に反映されるものではありません。最終的に誰が・どのくらいの取り分を得るかは、権利割合の保有者全員による話し合い(=遺産分割協議)で決まります。

つまり、譲り渡すことのできる相続分とは、正確には「遺産分割協議への参加権」なのです。

【例】被相続人Xの財産について、配偶者A・長男B・長女Cの3人が法定相続人だが、Aが自分の相続分をBに譲ろうとする場合

*元の法定相続分   :A50%・B 25%・C25%
*譲渡後の法定相続分 :B75%・D25%
*遺産分割協議の結果 :B 50%・D50%

→譲渡により法定相続分に偏りが生じたものの、BとDが話し合って公平に取り分を決めています。

相続分の譲渡について法令上の定めはなく、基本的に譲渡当事者で自由に条件を決めて構いません。

譲渡にあたって具体的にどんな条件を設けられるのか、以下で要点を押さえて紹介します。

1-1.譲渡相手や人数は自由に選べる

相続分の譲受者となれる人にこれといった資格要件はありません。
つまり、相続分を譲る相手は自由に決められます。加えて、法人または複数の個人への譲渡も可能です。「自分以外の相続人に均等割合で譲渡する」という約束や、あるいは「共同相続人が経営する法人に譲渡する」という約束でも、法律上問題が生じることはありません

1-2.有償でも無償でも可

相続分の譲渡対価についても、当事者で自由に決められます。
無償で譲渡しても構いませんし、価格を決めて譲受者から現金で支払いを受けるかたちで譲渡しても構いません。

1-3.「遺言書で指定された相続分」も譲渡できる

法定相続分だけではなく「遺言書で指定された相続分」(包括遺贈指定相続分)も譲渡対象になります。


包括遺贈とは?】…相続権のない人に対する、割合指定での遺贈
(例)配偶者と子を持つ被相続人が「自身の弟に遺産の20%を相続させる」との内容で遺言書を書いていたケース

→本例における被相続人の弟は“包括受遺者”と呼びます。遺贈分を受け取る気がなければ、配偶者と子とのあいだで譲渡契約を結び、相続関係者という立場から離脱することができます。

指定相続分とは?】…相続権のある人に対する、法定相続分とは異なる割合指定がなされた相続分
(例)配偶者と子を持つ被相続人が「子に全財産を相続させる」との内容で遺言書を書いていたケース

→子の法定相続分は50%であり、遺言書の内容に配偶者は不安を感じているかもしれません。子が母に相続分の半分を譲渡すれば、法定通りの取り分で穏便に相続手続きを終えられます。

<【注意】特定遺贈は譲渡できない>

ただし、遺言書の記述が「特定の資産(土地建物や預貯金など)を相続させる」というものだった場合、ここで指定されている相続分を譲渡することは不可能です。

割合ではなく資産種類を指定した遺贈(特定遺贈)には、そもそも遺産分割協議への参加権が付属していないからです。

特定遺贈された資産を受け取りたくないのであれば、単純にその意思を他の相続人に対して示すだけで構いません(民法第986条)。法定相続分・包括遺贈・指定相続分を譲り渡すときとは異なり、特定遺贈の拒否に関する対価要求は認められない点に注意しましょう。

2.相続分譲渡のメリットとデメリット

それでは、相続分を手放す理由とは何でしょうか。
ケース毎に異なる事情が見られるものの、共通しているのは「遺産分割協議や相続手続きに付き合うだけのメリットがない」(得るものより失うものの方が多い)という事情です。

【相続分譲渡の主な理由】

  • 取り分を巡って他の相続人同士が争っている。
  • 高齢or病気が理由で、遺産分割協議に参加する余力がない。
  • そもそも遺産が少なく、相続手続きのために時間を割くメリットを感じられない。
  • 自分の取り分が有利になるような遺言があったが、財産よりも家族間の信頼関係のほうが大事。

ここで挙げたどの譲渡事情にも一理ありますが、同時に相続問題をややこしくしてしまわないよう慎重に立ち回るよう心がけるべきでしょう。
具体的な譲渡事情を把握した上で、相続分を譲り渡すメリットとデメリットを整理します。

①メリット:早々に遺産分割協議から離脱できる

相続分譲渡の最大のメリットは、相続手続きからの早期離脱を可能にする点です。

有償譲受に応じてくれる人さえいれば、交渉または調停の終局・相続財産の名義変更といった本来の手順を踏まなくても、すぐに金銭を手にすることが出来るでしょう。こじれた人間関係からも解放され、家族との良好な関係維持にも役立ちます。

②デメリット:譲渡の条件(譲渡先や対価など)は慎重に検討する必要あり

考える必要があるのは、基本的に自由とされる「譲渡条件」です。

行き当たりばったりで譲渡契約を結んでしまうと、かえって既存の相続トラブルを悪化させたり、課税額が増えて損失を産んでしまったりする結果になりかねません。

自身の持つ相続分が他の相続人にも影響することを踏まえた上で、相続税・贈与税・譲渡所得税などの課税の仕組みについてもあらかじめ把握しておくべきです。左記については、本記事の後半で詳しく解説します。

3.「相続分の譲渡」と「相続破棄」の違い

相続したくない理由が「遺産に含まれる債務」である場合、譲渡ではなく相続放棄が適しています。

譲渡の特性について解説してきましたが、ここでいったん「債権者に対抗できるのか」(債務者としての地位承継を否定できるのか)について、相続分譲渡と相続放棄との違いを押さえましょう。

3-1.相続分の譲渡:債務は免れない

結論を述べると、相続分譲渡では債権者に対抗できません。

譲渡とは「遺産分割協議の参加権」のみ手放すものであり、相続人の地位を公的に喪失することにはならないからです。債権者は相続人の地位を持つ人なら誰にでも督促でき、弁済要求があったときは当然応じなければなりません。

3-2.相続放棄:債務を免れられる

他方、相続放棄とは「相続人の地位を棄てること」であり、放棄した事実をもって債権者に対抗できるのが特徴です。ただし注意を要するのは、譲渡する場合とは異なり家庭裁判所で手続きする必要がある点です。

相続放棄とはまさしく不可逆的に相続の一切の権利を捨て去ることであり、著しい不利益に繋がる可能性もあるからです。


【相続放棄が相続分譲渡と異なる点】

  • 家庭裁判所で手続きする必要がある
    →相続分譲渡は当事者間で書面を交わすだけで完了するが、相続放棄は裁判所で申述することで初めて効力を持つ
  • 相続人としての権利義務の一切がなくなる
    →相続分譲渡なら後から契約を取り消すこともできるが、相続放棄では取り消す権利すら失われる

譲渡と放棄との違いについて押さえたところで、ここからは「相続分譲渡の具体的なルール」の解説に進みます。

続分の譲渡とは?トラブルなく進めるための手続きや注意点とは?

4.相続分を譲渡する際の手続き方法

契約の原則上、相続分の譲渡は口頭で伝えるだけで構いません。しかしこれでは法的有効性に疑義が生じてしまい、相続登記や税申告時に必要な証明が行えません。

そこで、譲渡証書を作成した上で共同相続人全員に書面による通知を行うのが適切なやり方です。

【相続分譲渡の3ステップ】
Step1.譲受人と譲渡条件について話し合う
Step2.相続分譲渡証書(※書面のタイトルは「相続分譲渡契約書」でも可)を譲渡人と交わす
Step3.相続分譲渡通知書を共同相続人全員に送付する

譲渡手続きで必要な2種類の書面(相続分譲渡証書・相続分譲渡通知書)は、相続分を譲り渡そうとする人が作成しなければなりません。以下では、左記書面の様式について解説します。

4-1.相続分譲渡証書の内容

相続分譲渡証書の作成時は、以下内容を明記した上で譲渡人・譲受人が直筆で署名捺印します。書面の原本は譲渡人の手元で保管し、複写したものを譲受人に渡しましょう。

【相続分譲渡証書の内容】

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の死亡年月日
  • 被相続人の最後の本籍地
  • 相続分譲渡を示す文面
  • 証書の発行日

4-2.相続分譲渡通知書の内容

共同相続人に送付する通知は、送付先ごとに以下の文面で作成します。

【書式例】相続分譲渡通知書

(宛名書き部分)
◯県◯市◯町◯号◯番地
◯◯ ◯◯殿

(譲渡を通知する部分)
私◯◯は、被相続人〇〇の相続について、相続分の全部を〇〇に譲渡したので、通知いたします。

(通知者の情報部分)
令和◯年◯月◯日
譲渡人
相続人◯◯
◯県◯市◯町◯号◯番地

通知を郵送する場合は、配達証明付きの内容証明郵便にすることで法的有効性を担保できます。

5.【譲渡先別】遺産分割協議の注意点・相続登記のやり方

先章でも触れた通り、穏便な相続分譲渡の要は「譲受人を誰にするのか」です。

望ましいのは、血縁のある親族を譲渡相手に選び、自身以外にも2人以上の相続人がいる場合は譲渡配分にも注意する方法です。

本章では、遺産に不動産が含まれる場合の登記方法を含め、譲渡相手ごとのポイントを解説します。

5-1.共同相続人へ譲渡する場合のポイント

共同相続人への譲渡に関しては、対価の有無がポイントとなります。

無償譲渡を考えているのなら「遺留分」(兄弟姉妹以外の相続人に保障される“最低限の取り分“)に注意しましょう。

対価が生じない譲渡は「被相続人からの贈与※」(民法903条1項)とみなされます。したがって、譲渡の結果として譲受者以外の遺留分に不足が生じた場合、遺留分権者と譲受者とのあいだで「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)を巡る相続トラブルに発展してしまう可能性があるのです。

※参考:最高裁平成30年10月19日判決

無償譲渡を開始する際は、まず専門家に相談した上で遺留分の計算を行うべきでしょう。加えて、共同相続人全員への均等譲渡など、公平な方法を検討するのがベストです。

<相続登記の方法>
相続登記は本来、不動産の権利変動を正確に反映させなければなりません。そこで問題になるのが、①相続分譲渡時・②遺産分割終了時のどちらも登記を必要とするのかどうかです。

結論を述べると、共同相続人に相続分を譲るケースでの登記は、②遺産分割終了時の1回だけで問題ありません。

①・②のどちらも相続人のあいだでの権利移転であるため、登記簿を見た時に①相続分譲渡時に伴う権利移転について省略されていても、登記原因が遺産分割であることに疑義はないからです。


【例】被相続人の妻・長男・長女の3人で相続することになったが、妻が長男に相続分を全部譲渡したケース

<パターン1>遺産分割協議に時間がかかりそうだったので、他人に所有権主張されないよう、ひとまず法定相続の登記を行う場合…登記回数は2回

  • 1回目の登記内容:「相続」を登記原因とし、母1/2・長男1/4・長女1/4で持分を登記
  • 2回目の登記内容:「遺産分割」を登記原因とし、長男と長女で合意した持分の移転登記

<パターン2>協議終了の予測が立っており、法定相続の登記はしない場合…登記回数は1回

  • 登記内容:「遺産分割」を登記原因とし、長男と長女で合意した持分の移転登記

5-2.第三者へ譲渡する場合のポイント

もともと相続権のない第三者に譲渡するケースでは、譲渡相手を誰にするかが一番の問題です。

譲渡しようとするときは、少なくとも被相続人や共同相続人と血縁のある人物を選定すべきでしょう。より望ましいのは、実際に相続関係者と交流を持っている人物です。家族しか分からない事情を把握しているだけに、遺産分割協議の他の参加者との意思疎通が円滑になるからです。

反対に、まったく無関係の第三者や、被相続人とは血縁関係のない姻族(結婚相手の親族)を相手に選ぶのは考えものです。外部の人間が遺産分割協議に参加すれば、余計に相続トラブルを拡大させる結果は避けられません。


<適当ではない人物に譲渡してしまった場合はどうなる?>
万一にも遺産分割協議に参加させるべきでない人物に相続分を譲ってしまった場合、譲渡者以外の共同相続人は「第三者からの相続分の取戻権(民法第905条)を行使できます。

ただし、権利行使は譲渡から1ヵ月以内と期限が定められている上、譲渡されてしまった相続分の評価額および費用を用意しなければなりません

つまり、適当でない人物に自分の相続分を譲り渡す行為は、他の共同相続人に損失を与えてしまうことなのです。譲渡者と共同相続人とのあいだにある信頼関係を壊さないためにも、相続分を譲る相手の選定は極めて重要と言えます。


<相続登記の方法>
第三者への相続分譲渡のケースにおいて、登記は最低3回行う必要があります。

もともと相続権をもたない譲受人の登記原因を「遺産分割」とする上で、権利変動に忠実に登記しなければ、登記簿を見た人が所有権の実体について混乱してしまうからです。

そこで、①相続発生時にまず法定相続通りの登記を行ってから、②譲渡時・③遺産分割終了時の各登記を順に行います。

【例】被相続人の長男・長女・次男の3人で相続することになったが、長男が叔父(被相続人の弟)に相続分を全部譲渡したケース…登記回数は3回

  • 1回目の登記内容:「相続」を登記原因とし、長男・長女・次男で各1/3ずつ持分を登記
  • 2回目の登記内容:「贈与」(無償譲渡の場合)または「売買」(有償譲渡の場合)を登記原因とし、長男から叔父への所有権移転登記
  • 3回目の登記内容:「遺産分割」を登記原因とし、叔父・長女・次男で合意した持分の移転登記

6.相続分譲渡の課税関係・相続税申告の考え方

相続分譲渡で失敗しないための最後のポイントは課税関係です。

第一に理解しておきたいのは、譲ることで相続分がゼロになったかどうかに関わらず、譲渡者・譲受者ともに税申告が必須である点です。その上で「相続税」「贈与税」「譲渡所得税」のどれを申告するのかを判断しなければなりません。

本章の最初に、譲渡条件(譲渡相手・譲渡対価の有無)ごとに必要な税申告の内容を表にまとめます。

【参考】相続税申告期限までに相続分譲渡を行った場合の申告義務一覧

第三者への譲渡有償相続税+譲渡所得税(法定相続分と譲渡対価にそれぞれ課税)原則として申告不要
譲渡の種類 譲渡対価 譲渡人の申告義務 譲受人の申告義務
共同相続人への譲渡 有償 相続税(譲渡対価に課税) 相続税(譲渡対価に課税)
無償 相続税(課税額はゼロ) 相続税(法定相続分+譲受分に課税)
無償 相続税(課税額はゼロ) 贈与税(譲渡分に課税)

必要な申告種類を整理したところで、課税について特に注意を要するポイントを2つ紹介します。

ポイント1:全部譲渡しても遺産分割協議が長引くと課税される

遺産分割が終わるまいと、相続人の地位を持つ人は、期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに相続税申告を行わなければなりません。先述の通り、“相続人の地位を持つ人”には相続分の譲渡者も含まれます。

つまり、まとまらない遺産分割協議にしびれを切らして相続分を譲渡するケースでは、いったん自腹で相続税を納付する覚悟を決めなくてはならないのです。

未分割遺産の相続税申告では、法定相続分を承継したものとして課税されるほか、配偶者控除や小規模宅地等の特例も適用できません。当然、課税額は遺産評価額に応じて高くなります。

遺産分割終了時に「更正の請求」によって本来納付すべき額との差額を取り戻せますが、いずれにしても共同相続人が取り分の合意に至るまで、譲渡人は油断できません。

ポイント2:第三者への譲渡した場合の課税関係は極めて難しい

第三者への相続分譲渡は、課税関係において最も難しいテーマのひとつです。
譲渡所得税の計算方法や、その申告期限(譲渡された年と遺産分割の年のどちらの申告期限に準じるのか)といった諸々の問題について、まだ事例がほとんどなく専門家のあいだでも明確な答えが出ていないからです。ケース毎に税務署とも連携をとり、税務知識を応用して柔軟に判断するほかありません。

相続権を持たない親族等への相続分譲渡を検討する際は、必ず税理士をはじめとする相続のプロに任せましょう。

7.まとめ

相続人同士の対立等が原因で遺産承継の手続きが面倒になってしまったときは、相続分(=遺産分割協議への参加権)の譲渡により離脱できます。

ただし、相続トラブルの拡大を防ぐため、譲渡条件については慎重な検討すべきでしょう。

【相続分譲渡の4つの基本】

  1. 譲渡できるのは「法定相続分」「包括遺贈」「指定相続分」の3つ
  2. 相続したくない理由が債務のときは「相続放棄」が適当
  3. 相続分譲渡は書面で行い、共同相続人に通知する
  4. 譲渡しても相続税がいったん課税されることがある

■共同相続人に譲渡するときのポイント
→譲受者以外の相続人にある「遺留分」に注意

■第三者に譲渡するときのポイント
→譲渡相手はなるべく「相続関係者と繋がりの深い親族」を選ぶ
→課税関係は専門家のサポート必須

相続したくない理由・事情については、弁護士や税理士が状況に介入するだけで簡単に解決できるかもしれません。無理に自分で解決しようせず、プロの意見を聞いてから決断することをおすすめします。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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