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ーコラムー
相続のトラブル
税理士監修記事

内縁関係者には相続権が無い。内縁関係の相続トラブル事例

公開日:2015.12.2 更新日:2022.10.25

内縁関係にある二人を「事実婚」などと称することがありますが、法律上の婚姻届を出していないだけで、実際は夫婦と変わりないという事情のある場合に使われます。

内縁関係にある者は単なる恋人ではなく、正当な理由なく内縁関係を破棄された場合などで損害賠償の請求権を持つなど、一定の保護を受けたり権利の行使ができます。

反面、法律上の配偶者には認められても内縁関係者には認められない権利もあり、ここでトラブルが発生することになります。

内縁関係者には相続権が無い

内縁関係者には相続権が無い。内縁関係の相続トラブル事例

相続による財産の承継は配偶者が生存していれば必ず相続人となりますが、法律上、婚姻届を出してない場合はどんなに濃密な関係であっても相続権がありません。

二人に子がおらず、被相続人に兄弟姉妹がいた事例では普段何の付き合いもない兄弟姉妹に相続権が移ってしまい、それまで一緒に住んでいた家を追い出されてしまったケースもあるのです。

実際こういった事例は他にも結構あり、その多くが遺言書の準備が間に合わなかったケースです。

遺言書でどのように対処できるの?

故人の遺志を遺言で残さない限り、内縁関係者は財産を承継することができません。しかし「自宅を○○に遺贈する」と書いておけば、他の相続人は原則として手出しできないので内縁関係者が自宅を承継できます。

他の財産についても同様で、必要であれば現預金なども内縁関係者に承継させることができます。 「遺贈」というのは法定相続人以外に財産を承継させる際に用いる言葉です。 注意が必要なのは被相続人に婚姻届を出した配偶者や子、直系尊属(親など)がいる場合は遺留分といって、一定額の財産の請求権が残るという点です

あくまで請求権ですので請求させないようにすればよいのですが、遺言書でその点を工夫できます。

「付言事項」の欄に「大切な○○の為に自宅を残したい。愛する家族よ、私の最後のお願いです。どうか遺留分の権利は行使しないでください。」などと切々と情に訴える文言を残すことで相続人の納得性を高めリスクを低減できます。

できれば遺留分の財産は別に用意しておけば最悪自宅を追い出されるという心配は無くなります。

 

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