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ーコラムー
相続のトラブル
税理士監修記事

連帯保証人を相続した場合、相続放棄は出来る?

公開日:2020.3.26 更新日:2022.10.25

連帯保証人の地位を知らずに相続してしまい、ずいぶん後になってから債権者に弁済を求められるケースがあります。弁済が求められる頃にはすでに相続放棄の期限を過ぎており、債務で首が回らなくなる例も後を立ちません。

このような失敗を防ぐため、亡くなった時点で速やかに連帯保証債務の有無を確認し、相続すべきか的確な判断を行うべきです。

本記事では、まず連帯保証人が抱えるリスクを具体的に解説した上で、保証債務の調査方法・相続放棄や限定承認の判断について詳説します。

目次

1.「保証人」とは?
2.連帯保証人も相続の対象になる
3.被相続人が連帯保証人かどうか調べるには?
4.連帯保証人の相続放棄or限定承認は出来る?
5.「相続人=亡くなった人の連帯保証人」の場合はどうなる?
6.後から連帯保証人の地位承継を知ったときの対処法
7.まとめ

【本記事で分かること】

  • 連帯保証人の基礎知識…役割と責任の範囲・地位相続の具体例
  • 連帯保証債務の調査方法…亡くなった人が保証人かどうか調べるための3つの方法+注意点
  • 相続放棄or限定承認の判断基準…各手続きの概要・相続するかどうか決めるべき期限
  • 後から連帯保証債務があると分かったときの対処法…「期限後の相続放棄手続き」など債務を減免してもらう方法

1.「保証人」とは?

そもそも「連帯保証人」という名称は、実務で一般的な用語ではありません。金銭貸借契約の現場では、単に“保証”とだけ記載した上でその仕組みを取り決め、最終的に当事者全員が同意するかたちで行われるのが通常です。

そこで相続時の基礎知識としてまず押さえたいのは、人的保証(債務不履行時に人が保証する契約)の種類です。

以下で紹介する2種類の保証の仕組みを理解しておくことで、故人が連帯保証人かどうか調べるときや、万一保証人としての地位を承継してしまったときの対処に役立ちます。

  • (単純)保証人・連帯保証人
    ⇒ある金銭貸借契約において、その契約額全体を保証する役割を指します。1融資契約単位で保証を行い、元本が完済されたときに解除されます。
    よく用いられる契約:奨学金・住宅ローン・事業融資・個人向けキャッシング商品など
  • 根保証人
    ⇒特定の契約当事者間において、一定限度の融資額を保証する役割を指します。根保証契約が解除されるまで限度額内で何度でも融資でき、保証人の負うべき責任も一定に制限されるのがメリットです。
    よく用いられる契約:事業融資(仕入れや機材購入に用いる費用など)

【用語解説】以降の連帯保証人の解説にあたっては、以下用語を用います。

債権者:ある金銭貸借契約において、お金を貸した人

主債務者:ある金銭貸借契約において、お金を借りた人

(連帯)保証債務:主債務者または連帯保証人が弁済する必要のある額(主債務者が当初借りた金額+利子等)

1-1.連帯保証人は実質的に“主債務者と同じ立場”

連帯保証人とは、単なる保証人に認められている2種類の抗弁権(下記参照)を放棄した立場を指す名称です。

亡くなった人が権利放棄したことで、主者よりも先に財産の執行(差押えなど)を受けたとしても、これを阻むことができません。言い換えれば「主債務者とほとんど変わらない責任」を負っており、相続人にとっては借金そのものを承継したことと同義なのです。

【2種類の抗弁権とは】

  • 催告の抗弁権(民法第452条)…保証人より先に主債務者に催告(督促状の送付・債権回収訴訟の提起など)をするよう求める権利
  • 検索の抗弁権(民法第453条)…保証人より先に主債務者の財産に対して執行(差押え等の法的回収手続き)を行うよう求める権利

債権者目線では有利な契約であるため、保証人に権利放棄させる契約は普及しています。 亡くなった人が「保証人になっている」と一度でも口にしたことがあれば、連帯保証人になっている可能性が高いと考えるべきでしょう。

2.連帯保証人も相続の対象になる

相続財産とは「被相続人の財産に属した一切の権利義務」であり、連帯保証人としての地位も当然承継します(民法第896条)。

ここで問題となるのは、相続人自ら積極的に調べない限り、連帯保証人の地位承継になかなか気付けない実情です。

主債務者が約束通り返済するかぎり、債権者から保証人に対して何らかのアクション(お知らせや定期報告)は行われません。連絡がないからといって特に調べずにいるあいだ、何も知らない相続人は、主債務者が完済するまで「保証人に対して財産執行を開始する」と突然言い渡されるリスクに常にさらされています。

【例】叔父Aが父Bを連帯保証人として事業資金を借り入れ、残債500万円の時点でBが死亡して子C・子Dの2名が相続人となった場合

相続開始時点…
C・Dに計 500万円の連帯保証債務が発生
⇒遺産分割協議の際にうっかり債務を見落としていたとしても、相続法に基づいて地位承継が生じています。

相続開始後4カ月間は計100万円の返済がなされていたが、Aの事業不振が原因で債務不履行が発生したとき…
⇒C・Dのもとに突如として債権者から督促状が届き、それぞれ200万円(=残債×法定相続分)の返済義務が生じます。2人はなんとか返済を免れようと相続放棄を検討しますが、とうに手続き期限※は過ぎています。

※相続放棄の期限については後述します。

例のような困った事態を避けるには、死亡後の出来るだけ早いタイミングで「保証債務」(保証人としての地位)が遺産にないか確認しておくべきです。 では、具体的にどんなことをすればよいのでしょうか。

3.被相続人が連帯保証人かどうか調べるには?

亡くなった人(被相続人)が連帯保証人かどうかいち早く調べるため、まずは「金銭消費貸借契約書」が遺品にないか確かめましょう。どうしても契約書が見つからないときは、債権者もしくは信用情報機関への問い合わせも検討すべきです。

【参考】被相続人が連帯保証人かどうか調べる方法

(優先順位順)
保証契約を調べる手段
説明 留意点
金銭消費貸借契約書 遺品から発見できればすぐに保証契約の有無が分かる 保証内容の読み取りに実務知識が必要となる可能性大
債権者or主債務者への問い合わせ 契約書が発見できなくても保証契約の有無について明確に回答が得られる 「債務の承認」にあたる言動を避ける必要がある
個人信用情報機関 契約内容・債権者名の一切が分からないときの手段 「主債務者=法人」かつ「債権者=金融機関」である契約のみ調査可能

表でまとめた連帯保証債務の調査方法について、さらに詳しく解説を行います。

方法①:金銭消費貸借契約書を確認する

遺品に金銭消費貸借契約書の写しがあれば、保証債務の金額から債権者名・主債務者名まですぐに把握することが出来ます。

相続放棄の是非について判断する時間を確保するためにも、まずは契約書を徹底捜索しましょう。

【内容確認を専門家に依頼すべき理由】
いざ契約書が見つかっても、その内容を正確に読み取れるとは限りません。既に述べたように、契約書に「連帯保証人」と明記されている例は少なく、その代わりに法律用語を用いて細かく取り決めを行なっているケースがほとんどだからです。

自分で保証内容を解釈しようとすると、誤読は避けられないでしょう。契約書を発見したときは、速やかに実務知識に通じている専門家(弁護士や司法書士)のもとに持ち込んで読んでもらうのが無難です。

方法②債権者or主債務者に問い合わせる

契約書がどうしても見つからないときは、把握している契約当事者(債権者もしくは主債務者)への問い合わせで連帯保証債務の有無を確認できます。

主債務者に問い合わせる場合は、契約内容をうろ覚えで把握している可能性があるため、手元で保管している契約書の写しを見せるよう要請しましょう。

【「債務の承認」に注意】
債権者に問い合わせる場合は、以下例で紹介する「連帯保証人としての地位を認める言動」(=債務の承認)は徹底して避けるべきです。債務承認にあたる言動をとることで、契約の不存在や時効成立によって本来負わなくてもいい責任(=保証債務)を負わされることになってしまうからです。

【債権者に問い合わせるときの注意点】相続人のNG行為

  • あとで相続放棄or限定承認するつもりなのに返済約束する
  • 「一部でも支払ってほしい」と言われ、応じる
  • 送られてきた「債務承認書」にサインする

自分で十分注意していても、話の流れでうっかり債務を承認してしまう可能性は否めません。事前に弁護士に依頼し、代理人として問い合わせてもらうことをおすすめします。

方法③:信用情報機関に問い合わせる

法人向け事業融資の保証人になっている可能性がある場合、信用情報機関※で契約内容詳細が管理されている可能性があります。心当たりがあるときは、情報開示手続き(正式名称:本人開示手続き)を行いましょう。

※信用情報機関とは
加盟金融機関で結ばれた金銭貸借契約について、情報収集と開示を行う企業です。国内には3社存在し、保管する情報は与信審査(クレジットカード新規発行時や住宅ローン申込時に行われる審査)に活用されています。

保証人情報は原則として収集対象外ですが、法人名義の契約(経営者保証や事業融資など)については例外的に収集されています。

【本人開示の方法】
手続き名称こそ「本人開示」と呼ばれますが、信用情報機関への照会は相続人でも可能です。 相続人であることを示す書類(戸籍謄本や住民票など)を案内通りに揃え、機関ごとに以下の方法で手続きを行いましょう。

【機関別】本人開示(個人情報の開示請求)をする方法

本人開示の基本情報 日本情報信用機構(JICC) 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
開示請求の方法 ネットor郵送or窓口※開示結果の通知は簡易書留のみ ネットor郵送or窓口※PDFで開示可能 郵送のみ
受付時間 24時間365日 8時~21時45分(年中無休) 平日9~17時
開示手数料 1,000円(税込) 1,000円(税込)※窓口開示なら500円(税込) 1,000円(税込)
支払い方法 クレジットカード・銀行振込・ペイジー ネット開示はクレジットカードのみ 定額小為替証書を添付
開示にかかる時間 1週間程度 ネット:1時間程度
郵送:10日程度
10日以内

連帯保証人の相続放棄or限定承認は出来る?

4.連帯保証人の相続放棄or限定承認は出来る?

連帯保証人の地位という“負の遺産”が発覚したときは、相続放棄または限定承認を検討しましょう。

手続きには「自己のための相続開始を知ってから3ヵ月間」の期限はある(熟慮期間/民法第915条)ものの、検討不足の状態で早まって着手するのはNGです。いずれの手続きにおいても、保証人の地位を手放す代償として、相続人にとって有益な資産(不動産や預貯金など)を手放すことになるからです。

相続の選択肢 概要 手続き方法
単純承認 遺産全体を承継する 不要(遺産分割協議への参加or相続財産の名義変更or熟慮期間経過により、自動的に単純承認扱いになる)
限定承認 遺産に含まれる債務(連帯債務含む)を精算し、その上で残余資産があれば承継する 家庭裁判所での申述+競売手続き要
相続放棄 遺産全体を承継せず放棄する 家庭裁判所での申述要

参考コラム:相続放棄とは?手続きの方法・期間・注意点について解説
参考コラム:相続放棄の必要書類は何?相続放棄の流れに沿って解説

以降ではまず「相続放棄or限定承認を決める前にやっておきたいこと」を紹介した上で、各手続きのポイントや向いているケースについて解説します。

4-1.相続放棄or限定承認を決める前にやっておきたいこと

相続放棄・限定承認の手続きは、あくまでも“最終手段”です。

亡くなった人が連帯保証人だったと分かったときは、まず冷静に「有益な資産で債務を精算できるか」「精算後にどのくらいの金額残るのか」を見極めましょう。精算後マイナスになってしまうことが分かっても諦めず、ひとまず保証人変更や解除ができないか検討するべきです。


【被相続人=連帯保証人だと分かったときの3ステップ】

  1. 保証契約の内容(債務額・抗弁権の有無など)を確認する
  2. 有益な遺産を使って精算したときの残余額を試算する
  3. 保証人変更もしくは解除に応じてもらえるか、債権者や主債務者と相談する

⇨それでも単純承認のリスクが大きすぎるなら、相続放棄or限定承認へ

4-2.相続放棄のポイント

相続放棄は限定承認に比べて簡便な手続きですが、遺産の一切を手放すものである点を理解しましょう。保証債務の精算後に手元に残る遺産があまりにも少なく、遺産のなかにこれといって残しておきたい資産がないときのみ選択するべきです。

【放棄前に必ず「財産調査を」】 また、把握している相続財産がすべてとは限りません。亡くなった人だけが知る資産が後から見つかる可能性は否定できず、念入りな財産調査は必須です。

法務局や銀行での名寄せ照会(=被相続人名義の不動産や口座の照会手続き)は必ず実施し、本当に遺産を放棄してしまってもよいのか慎重に検討しましょう。

【相続放棄が適しているケース】

  • 念入りに調査した結果、有益な資産がほとんどない
  • 債務精算の手間に比べ、保証債務を精算した後の残余財産が少なすぎる
  • 保証債務額が有益な資産評価額を上回っており、一切相続できなくても構わないと考えている

4-3.相続放棄の手続きの流れ

検討の末に保証債務ごと遺産を放棄すると決めた時は、亡くなった人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。手続き完了までの時間は1ヶ月~1ヶ月半ほどかかり、少なくとも申述書の送付(下記①)は熟慮期間内に済ませる必要があります。

【参考】相続放棄申述の流れ

■相続放棄申述書+添付書類の提出
    ↓1週間~2週間
■照会書の返送
    ↓2週間~3週間
■「相続放棄申述受理通知書」の到着

4-4.限定承認のポイント

手元に有益と見なせる程度の財産が残るなら、裁判所による債務精算後に残余財産を受領できる「限定承認」が適します。

債務精算のための競売では、相続人に「先買権」(民法第932条)が認められているため、どうしても手元に残しておきたい資産(土地建物など)を自分で買い取ることも可能です。

【限定承認は「利益とコストのバランス」を慎重に見極める必要あり】
限定承認の検討時に留意を要するのは、手続きコストが相当にかかる点・残余財産に「譲渡所得税」がかかる点の2つです。

限定承認にあたっては、債権者に名乗り出るよう広く呼び掛けるための「公告」(政府機関誌への掲載)が必要です。公告掲載費は相続人負担であり、目安として46,660円程度※の料金を官報公告代理店に支払わなければなりません。

その上さらに譲渡所得税が相続税よりも重くなれば、当初の見込みよりも大幅に利益が減り、骨折り損となる可能性があります。

以上の点を多くの専門家が考慮した結果、限定承認の申述例は近年激減しています。もし手続きを検討するのであれば、利益とコストのバランスを慎重に見極めましょう。

※個別事例での官報広告費については、全国官報販売協同組合など全国の官報販売所サイトで確認できます。

【限定承認が適しているケース】

  • “負の財産“(保証債務)の評価額がはっきりと分からない
  • わずかでも構わないので、できる限り有益な遺産を確保したい
  • 遺産のなかに、自腹を切ってでも手元に残したい資産がある

4-5.限定承認の手続きの流れ

限定承認のプロセスでは公告と競売手続きが大半を占め、トータルで3ヵ月以上の時間がかかります。公告の内容を取り決める際など、専門性の高い対応が求められる場面が多いため、弁護士に依頼することをおすすめします。

【限定承認申述の流れ】
■限定承認申述書+添付書類の提出
  ↓1週間~2週間
■限定承認申述の受理
  ↓5日以内
■精算開始の公告(民法第927条)
  ↓2カ月
■配当弁済手続き
  ↓1ヶ月程度
■残余財産の還付

5.「相続人=亡くなった人の連帯保証人」の場合はどうなる?

「亡くなった人が主債務者で、相続人がその連帯保証人だった」というケースは少なからず散見されます。結論から述べると、本事例において相続人が保証債務を免れることは不可能です

そもそも、相続人によって放棄された遺産は「相続財産法人」に承継されています(民法第951条)。つまり、金銭貸借契約は消滅するわけではなく、相続財産法人を主債務者として存続しているのです。

そして、金銭貸借契約が存在する限り、連帯保証人としての地位も存在し続けます。つまり、主債務者となった相続財産法人で精算しきれない部分については、依然として連帯保証人に弁済義務があるのです。(参考:最高裁昭和29年9月10日判決など)

このように連帯保証人として打つべき手のないケースでは、精算の成功もしくは債権者による回収断念を祈るほかありません。
残念ながら未精算分の債務について督促されてしまった場合は、後述の「債務整理」を検討しましょう。

6.後から連帯保証人の地位承継を知ったときの対処法

万が一にも亡くなった人が連帯保証人だった事実を見落としてしまった場合は、どのような対処を取るべきなのでしょうか。最悪なのは、主債務者の債務不履行が生じたときに初めて事実を知るケースです。

最初に結論を述べると、どのような対処をとるにせよ弁護士への依頼は必須です。
ここでは、連帯保証人の地位承継問題を後から解決できる手を3つ紹介します。

対処1:裁判所に事情を説明して相続放棄する

相続放棄の期限は絶対ではなく、期限に遅れた事情を家庭裁判所に説明することで、例外的に申述を受理してもらうことも出来ます。

ただし、期限後の相続放棄は弁護士への依頼が必須です。
「事情を説明する」と言っても、裁判所の価値基準(判例で出された結論など)に沿った表現を用いなければならないからです。

対処2:時効成立を主張する

主債務者が弁済できなくなってから10年以上(債権者or主債務者が商人なら5年以上)経っている場合、連帯保証債務は時効を迎えて消滅します。(参考:民法第167条・商法第522条)

消滅時効が成立しているケースでは、前章で紹介した「債務の承認」にあたる行為を避けるため、弁護士に依頼して支払い義務がないことを主張してもらいましょう。

対処3:債務整理する

前述1・2のどちらの対応でも弁済義務を免れられない場合は、債務の減免を求める手続き(=債務整理)を行うしかありません。

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」などの複数の方法があり、いずれも減額幅と相続人の受ける制限はトレードオフの関係にあります。
専門家に依頼し、相続人の今の生活状況に合わせたベストな方法を選択してもらいましょう。

7.まとめ

連帯保証人の責任の重さとは反し、被相続人から地位を承継してもなかなかその事実に気づくことが出来ないのが現状です。

「保証人について生前に言及があった」「離れて暮らしているので故人の様子を知ることが出来なかった」というケースでは、念入りに契約書捜索などの調査を行って連帯保証債務の有無をチェックしましょう。

【連帯保証債務の承継問題】相続放棄or限定承認の判断基準

  • 相続放棄…念入りに財産調査を行って「遺産承継にメリットなし」と判断したときのみ行う
  • 限定承認…遺産のなかにどうしても確保したい資産があるときのみ、各種コスト(費用・納税額・手続き期間)と利益衡量しながら実施する

相続人自身が亡くなった人の結んだ金銭貸借契約の連帯保証人である場合や、後から連帯保証人の地位承継を知った場合については、専門家への依頼が必須です。

いずれにしても、相続手続きの出来るだけ早い段階から弁護士・司法書士・税理士などとよく話し合っておくことが大切です。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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