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ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは―

遺産の分割内容を話し合うことをいいます。 まず相続人と遺産を確定させ、財産目録を作成します。 遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員の合意があれば、どのように分けても構いません。 相続人同士で遺産分割の確定ができたら、遺産分割協議書を作ります。

(1)もし遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?

遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって、遺産分割を行います。

遺産を分ける前に、分ける対象となる遺産に何があるかについて争うことがあります。 例えば、税金対策で土地を名義変更していた場合などは、その土地が遺産か特定の相続人の所有物かが争われるケースもあります。

このように、遺産の範囲について遺産確認の訴訟が起きた場合は、調停や審判の結論が出てから分割の手続きに入ります。 調停や審判でもまとまらない場合、訴訟で争うこととなります。 ちなみに、遺産分割が裁判にかけられ争われた件数は、平成23年度で1万4千件を超え、年々増え続けています。

出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)平成23年」 出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)平成23年」

(2)裁判にまでもつれる背景とは?

裁判にまでもつれる背景としては、やはり経済状況に関係があると思われます。 長引く不況に苦しむ現役世代が、親が亡くなって相続を迎えたときに、「少しでも多くもらいたい」と考え裁判にまで発展するケースが増えています。

今の高齢者が現役だったころは、終身雇用も約束され、経済は右肩上がりに良くなっていきました。 資産も順調に増やすこともできた世代です。 そのように親世代が蓄えた財産を受け継ぐことができるならば、それは子世帯にとっては最大の収入源ともいえます。 それだけに、相続の問題は身近なものになってきています。

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