24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
遺言書を作成する
税理士監修記事

遺言書を書くことの意味を改めて考える

公開日:2015.11.2 更新日:2022.07.02

遺言書を書こうかどうか迷っている方も多いと思いますが、相続人同士の仲が良いから大丈夫と思っていても、ささいな事からケンカに発展する事も多く、遺産分割協議書がまとまらないことも多いそうです。

裁判所での申し立てである「遺産分割調停」は昨今増加傾向にあります。平成16年から年間1万件を超え、1年間の相続全体の1%前後の件数となっています。

こうした遺産分割の争いを未然に防ぎ、生前から相続の方法を具体的に決めておくのが遺言書なのです。

もし遺言書がなかったら・・・

「我が家にはたいした財産もないから遺言は必要ない」 「具合が悪くなったら口頭で財産の分割について伝えればよい」と考える方が多いですが、遺言書がないと、法定相続分に従って財産が分配されることになります。

たとえば、 「長男に財産全てを譲りたい」 「お世話になった方に多少財産を分け与えたい」 「母校に寄付したい」 といったことは、遺言を遺さない限り実現しません。

そのためにも、自分の思いを残される家族に伝えることが必要です。 遺言書には、亡くなった方の財産や意思をよい形で継承することができるメリットがあります。

遺言書を書くべきタイミングは?

遺言書は、年齢を重ね死期が見えてきた頃に書くもの・・・とのイメージがあります。しかし、いざ死ぬ間際になって取りかかろうと思っても、容体が急変して時間や体力がなくなる可能性もあります。

遺言書は15歳以上で遺言能力あれば、だれでも書くことができ、一度書いた遺言書でも、何度でも書き直すことができます。

毎年自分の誕生日や記念日に内容を更新する・・・ということも考えてみてはいかがでしょうか。最近ではご夫婦で記念日などの決まったタイミングで遺言書を更新する、という対応をする方々も増えているようです。

遺言書の効果とは?

法律上の効果がある内容

遺言書に記載することで、法律上の効果がある内容は以下のとおりです。

  1. 相続に関すること  ⇒ 遺産の分割について意思を伝える
  2. 相続以外の財産処分  ⇒ 財産をどのように処分するかを決める
  3. 子の認知に関する事柄   ⇒ 相続人となるべき人を指定する
  4. 遺言の執行に関する事柄  ⇒ 遺言を実行する人を指定する
  5. その他  ⇒ 祭祀継承者の決定など

遺言書に記載しても法律上の効果がない内容

形式的に問題のない有効な遺言であっても、すべての内容が法的な効力を持つものではありません。

「兄弟仲良く暮らすこと」「墓参りは毎年行ってほしい」などは、故人の思いを伝えるものでありますが法的な強制力はありません。残された家族がそれを実行するかどうかは、相続人の判断にまかされることになります。 また、次の2点についても効力はありません。

  1. 葬儀に関すること
  2. 献体、臓器移植等

葬儀を執り行うのは、実際には残された家族です。「近親者だけでしめやかに見送ってほしい」、「密葬にしてほしい」といった故人の思いも理解できますが、社会的立場も考慮して判断するのは遺族です。

ただ、故人の意思も尊重してくれる部分もあるので、わかりやすく内容を伝えましょう。 また、臓器提供や献体は、家族の同意がなければ実行できません。意思表示カードなどは、生前に登録することは可能です。

遺言書を書くことの意味を改めて考える

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください