万一、大切な家族が亡くなってしまった場合、悲しみに暮れる日々が続いてしまう中、残された家族は沢山の手続きを行わなくてはいけません。相続もその中の一つで、法律では被相続人(亡くなった人)が亡くなったこと(相続が発生したこと)を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告を行う財産には「現金」「各種預金」「債権」「不動産」など沢山の資産がありますが、その評価方法には一定の基準が設けられています。特に評価方法を間違いやすい現金と預金について今回は解説します。
目次 |
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1.現金の評価は過去の贈与にも注意が必要 |
現金の評価は過去の贈与にも注意が必要
高齢者の中には「タンス預金」など、多額の現金を自宅に保管しているケースが珍しくありません。5,000万円もの現金をタンス預金として保有していた、というような事例も実際に存在しているようです。
相続における現金の評価は「相続開始日現在の残高」となっていますので、現金の額面合計と考えて下さい。つまり5,000万円であればそのままが相続税の対象になります。
また注意したいのが「相続開始前(亡くなる前)3年以内に贈与を受けた金額も相続税の対象になる」との規定がありますので、被相続人から3年以内に一定の金銭を受領した場合には合わせて申告が必要です。
普通預金の利息は原則として申告の対象外
近年の普通預金の金利は「雀の涙」の状態で、100万円を1年間預金しても数十円にしかなりません。このような金額では相続税に影響を与えないことから、多額でない場合の既経過利息は相続税の計算に含まなくてよいとされています。
普通預金では残高が相続税の評価額になるので、相続開始日の残高証明を銀行から取得して、その額を申告すれば問題はありません。
ただし注意したい点があります。
ここまで現金と普通預金の評価方法を確認してきました。どちらも身近なものではありますが、相続税の計算をするに際しては注意点があるということがわかったと思います。
ここからは、馴染みが深い方も多い「定期預金」、そして、昔に比べ保有する方も多くなっている「外貨」について解説をしていきます。
定期預金はそれまでの利息を含めて申告しなくてはいけない
普通預金と違い定期預金には一定の利息が期待できます。例えば100万円を0.5%で1年定期に預けると満期には5,000円の利息が付きます。
そこで満期時の定期預金の相続税評価としては「定期預金残高+既経過利息(税引後)」の合計になり、源泉徴収税を引いた利息を含めて申告することになります。
ただし、あくまで相続税の対象になるのは既経過利息なので、「相続開始日に定期預金を解約した場合の評価額」が申告の対象となります。銀行で発行してもらう残高証明には、解約時の税引き利息を含めた残高を記載して貰うようしましょう。
また普通預金と同様に被相続人が家族名義で作成した定期預金も相続税の対象になります。忘れないように注意して下さい。
相続財産が外貨の場合は円に換算して申告する
近年、日本では低金利政策が長期化しており、金利の高い外貨預金を利用する人が増加しています。また海外旅行が趣味で多額の外貨を自宅で保管している人も珍しくありません。しかし、たとえ外貨であっても、名義人が亡くなった場合には相続税の対象になります。
外貨を日本円に関するには各銀行が提示しているTTB(対顧客直物電信買相場)の価格を参考にします。TTBとは外貨を日本円に交換するレートで、1ドル100円であれば、1万ドルは100万円になります。また反対にTTS(対顧客直物売相場)は日本円を外貨に交換するレートだと覚えておいて下さい。
外貨を申告するには外貨残高をTTBの相場で日本円に変換して申告します。TTBの相場は日々変化しますが、原則として相続開始日のTTBを使用しなくてはいけません
ただし、銀行の休業日が相続開始日であるケースでは、相続開始日に最も近い営業日のTTB相場で評価します(相続開始日が土曜日であったケースでは金曜日のTTBで評価する)。
現金資産には様々な申告ルールがあることを理解して
単純にタンス預金であれば、そのまま申告すれば問題ありませんが、各種預金、外貨などでは一定の規定に従って申告を行わなくてはいけません。心配な方は、相続に詳しい税理士に相談してみるのもよいのではないでしょうか。
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