相続する人のいない土地建物やその他財産は、ひとりでに国庫に帰属したり関係者に分与されたりするわけではありません。家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、適切な管理や対処を任せる必要があります。
「相続人のいない財産を処分していいものか分からない」「身寄りがないので遺産の行方が不安」という状況の人へ、相続財産管理人の仕事・選任する場合の相続手続き全体のプロセスについて解説します。
【この記事で分かること】
・相続財産管理人の役割
・選任申立が必須となるケース
・申立方法(申立人の条件&必要書類)
・選任申立から相続財産の処分が終了するまでの流れ
目次 |
---|
1.相続財産管理人とは? |
1.相続財産管理人とは?
相続財産管理人(以下“管理人”とも)とは、遺産を承継すべき人の存在もしくは不存在がはっきりとしない状況下で、遺産の清算・相続人捜索・関係者への分与のすべてを行う人物のことです。
故人に近しい人が「身寄りのいない天涯孤独の人だ」と確信していても、まだ法的に相続人不存在が確定しているわけではありません。
また、遺産を管理処分できる責任者がいないことは、故人の債権者にとって「どこの誰に弁済を求めるべきか分からない」という不安定な状況に陥ることを意味しています。
このような状況になったとき、故人所有の資産は法人化されます(民法第951条)。 さらに家庭裁判所へ関係者からの申立があれば、相続財産管理人を選任し遺産が公正に管理・清算・処分されるよう配慮されなければなりません(民法第952条)。 |
1-1.相続財産管理人の権限
相続人のいない財産の管理・処分が適切に行えるよう、相続財産管理人には4つの権限が与えられています。
①財産調査
故人名義の資産を探し出せるよう、登記簿や保険記録を調査する権限です。家庭裁判所の許可を得て、金融機関・法務局・市区町村役場などに対し情報開示を求めることが出来ます。
②相続人調査
相続財産管理人が選任された時点だと、相続人不存在はまだ確定していません。相続財産管理人には、住民票の調査や公告(政府広報誌上への掲載)などを通じ、相続権を持つ人物を捜索する権限が与えられています。
③相続財産の処分
清算を円滑に行うため、不動産や有価証券の売却・保険金受け取り請求等による換価処分権限が相続財産管理人に認められます。換価処分の際は、随時家庭裁判所の許可を得なければなりません。
加えて、相続財産に含まれる資産のなかには管理を必要とするものがあります(老朽化した土地建物や骨董品など)。このような資産を適切に管理する義務も、処分権限のなかに含まれます。
④国庫帰属の処理
帰属先の決まらなかった財産は、相続財産管理人の権限で国庫帰属の措置(民法第959条)が取られます。この時、家庭裁判所に認められれば管理報酬を差し引くことも出来ます。
1-2.どんな人物が選任されるのか
相続財産管理人は弁護士・司法書士から選ばれることがほとんどです。財産の管理処分は公正中立的に行われる必要があることから、申立人または故人に関係のある人を候補者とすることは出来ません。
2.相続財産管理人を選任するべき場合とは?
選任申立すべき第一の状況は①相続放棄により相続人がいなくなったケースです。国庫帰属までの相続人の義務から解放されるために申立必須です。
申立すべき第二の状況は「②債権者」「③特別縁故者」「④特定受遺者」のいずれかが存在するときです。相続人でない者が遺産を自由に持ち出すことは認められませんが、相続財産管理人の選任によって、債権回収または遺産承継の機会が得られます。
①相続人全員が相続放棄したとき
相続放棄しても、もともと相続人だった人には「自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務(民法第940条)」が課せられています。管理を怠ったときの罰則が明確にあるわけではないものの、故人の近隣住民や債権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
※こちらのコラムもご覧ください:不動産の相続放棄問題‐空き家や田舎の家は相続放棄できる?
【財産管理を怠ったときのトラブル例】
亡くなった親の住む家の管理を怠って倒壊し、近隣住民から損害賠償請求を受けた。
相続人全員が遺産を管理処分する義務から完全に解放されるには、相続放棄の申述とセットで相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。「承継するわけでもない財産について無用な賠償責任リスクを負わなくてよい」というメリットとして前向きにとらえることも出来ます。
②相続人のいない故人に債権者がいるとき
亡くなった債務者に身寄りがいない(もしくは相続人全員が遺産を放棄している)ときは、債権者から相続財産管理人の選任申立をすることも出来ます。
これにより、債務者死亡後の「誰に対して債権回収の手続きをとれば良いのか」という問題が解消され、先取権・抵当権の行使もスムーズに行えます。
一方で、債権者特有の悩みである回収コストの問題が生じるのは否めません。
回収見込み額と申立人負担である予納金(財産管理のために裁判所に納める費用)の両方を勘案し、選任申立の是非を検討する必要があります。
③特別縁故者が承継しようとするとき
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの「被相続人と特別な関係にあった人」を指します。より具体的には、以下の条件に当てはまる人です。
【特別縁故者に該当する人】
- 故人と同居し生計を一にしていた人…内縁の配偶者・事実上の義親子の関係にあった人など
- 亡くなるまで故人の療養看護に努めていた人・法人…遠縁の親類でありながら介護や看護を行っていた人・介護施設運営者など
特別縁故者として遺産承継するときは、家庭裁判所での財産分与請求手続きが必須です。(民法第958条3項)。手続きが始まると相続財産管理人が選任され、負債清算の上で相続人不存在が確定してから一定の限度で財産分与を受けることが認められます。
④特定受遺者が財産を承継しようとするとき
身寄りのない故人から遺言書で「財産の一部を相続させる」と指定された人(=受遺者)は、相続財産管理人選任の申立が必須です。
このケースで選任が必要となる主な理由は、受遺者による不正のリスクが懸念されることです。特別縁故者と同様、受遺者がその贈与分を受け取るときは、負債清算と相続人捜索が優先されなければなりません。
3.相続財産管理人選任申立の方法とは?
相続財産管理人の選任を申し立てる際は、故人居住地を管轄する家庭裁判所で手続きをとります。提出書類と調査を要する項目が非常に多く、最初に整理しておく必要があるでしょう。
以下では、申立方法に加えて選任されるまでの流れを解説します。
3-1.申立人
選任申立が認められるのは、下記のいずれかに該当する人です。
【相続財産管理人の選任申立ができる人】
- 検察官
- 利害関係人…相続放棄した人・被相続人の債権者・特別縁故者・特定受遺者など
利害関係人からの申立が原則ですが、故人に明らかに身寄りがいない場合・利害関係人が関与を拒んでいる場合などは、検察官から選任が請求されます。
3-2.相続財産管理人選任申立の必要書類
選任にあたり、申立書のほかに添付書類が必要です。
添付書類を用意する際は「被相続人の資料」「申立人の資料」「相続人全員の身分関係と生死が分かる資料」「財産の内訳がわかる資料」の4種類を区別してそれぞれ準備します。
【必要書類①】申立書
申立書は裁判所指定の書式を埋めるように作成します。
故人の身分関係や資産状況を把握して記入する必要があるため、先に添付書類(後述)を準備してから記入するとスムーズです。
申立書の記入内容 | |
項目 | 内容 |
申立人の情報 | 氏名・現住所・本籍・連絡先・職業 |
被相続人(=故人)の情報 | 氏名・死亡時の住所・本籍・連絡先・職業 |
財産の一覧 | 「土地」「建物」「現金や有価証券」「その他(動産等)」「負債」に分け詳しく記述 |
申立ての趣旨と理由 | 趣旨に「選任審判を求める旨」・理由に「相続財産管理人が必要となった経緯」を記載。 |
【必要書類②】被相続人の資料
被相続人の身元と住所変遷を示す資料として、以下の書類を全て準備する必要があります。
・住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の出生時~死亡時のすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)※
※役場より「全部事項証明書」が発行された場合、この1通で足ります。
【必要書類③】申立人の資料
申立人の住民票(本籍地記載のもの)は提出必須となるほか、法定相続人以外の利害関係人は下記の各パターンで追加資料も提出します。
■債権者=申立人の場合
住民票+金銭消費貸借契約書(または借用書)
■債権者=介護人または看護人の場合
住民票+戸籍謄本(故人の親族の場合)+介護サービスの利用契約書または領収書
※介護施設運営団体などの法人が申し立てる場合は「商業登記簿謄本」も必須です。
■内縁の配偶者=申立人の場合
申立人が用意する資料は、住民票+下記いずれかの書類
・事実婚証明書(または内縁関係証明書)
・賃貸借契約書(同居人として続柄が記載されたもの)
・健康保険または故人の給与明細(被扶養者であることが分かるもの)
・遺族年金証書等の写し等(遺族給付を受けたことが分かるもの)
利害関係証明では、最低限「被相続人と債権債務関係にあること」もしくは「同居し生計を一にしている事実」を明らかにしておかなければなりません。
事例や管轄裁判所により判断が異なり、後々追加で書類提出を求められる場合もあります。
【必要書類④】法定相続人の戸籍謄本
法定相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)の戸籍は、相続放棄した人を含めて全て提出します。つまり、被相続人から見て以下の関係にある人全員分です。
・子ども
・直系尊属(父母)
・兄弟姉妹
・代襲相続者(甥や姪・孫以降の子孫)
各人につき、出生時~死亡時のすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要です。
※役場より「全部事項証明書」が発行された場合、この1通で足ります。
以上は利害関係人(特別縁故者または債権者)でも家裁提出を理由として取得できますが、相続人の親族関係を洗う必要があり、知識と多大な労力を要します。
遺産相続専門の法律家に依頼することで、スムーズな資料収集が実現するでしょう。
【必要書類⑤】財産の内訳が分かる書類
最後に、故人の資産とその評価額が分かる資料を準備します。
金融機関(銀行や証券会社など)・役場・法務局にそれぞれ請求し、故人名義の資産があれば全て申立書記載の上で資料を添付する必要があります。以下のうち、申立書に記載したもの全てです。
・通帳の写し(または残高証明書)
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書(未登記の場合)
・自動車の登記事項証明書の写しまたは車検証の写し
・保険証券
・個人信用情報の開示資料(負債の確認のため)
・その他、財産や負債の内訳が分かるもの
3-3.申立から選任までの流れ
申立することで必ず相続財産管理人が選任されるというわけではありません。家裁の審判官により「そもそも相続財産管理人を選任すべきか」「誰を選任するか」の2点について家裁で審理が行われます。
①家事審判の申立
最初に、申立書類に不備がないかチェックが行われます。必要書類・費用・申立の趣旨と理由についてルールに沿ったものかの確認が行われ、問題なければ審理へと進みます。
②審理開始
審理が開始されると、まずは相続財産管理人の選任が適切かどうかの判断が進められます。関係各所への書面照会・参与員からの意見聴取を交え、選任すべきとの判断が下されてから相応しい人物が選ばれます。
【参考】書面照会・参与員の意見聴取とは
・書面照会とは…相続人・申立人に関係する様々な人物や機関に対し、裁判所から質問状が送付されることです。
・参与員とは…非常勤の裁判職員であり、事件ごとに指名されます。一般的な社会良識に基づいた意見を述べ、必要であれば事件関係者(相続人や関係機関など)に質問を行い、審理の判断材料を提供する人物です。
③選任の公告を行う
審理が終わると「審判書謄本」により結果が申立人へと通知されます。このとき、いかなる結果でも異議を申し立てることは出来ません。
相続財産管理人が選任された場合は、その事実を広く伝えるため2ヵ月以上の期間を設けて公告が行われます(民法第957条)。公告の目的は相続人捜索であり、期間内に名乗り出る者がなかった場合は、管理人による相続財産の清算が開始されます。
3-4.相続財産管理人が選任されないケース
以下のようなケースは、審理により「相続財産管理人を選任するのが適当でない(もしくは不要)」と判断されます。
・審理中に相続人が発見された場合
・包括受遺者(遺言により遺産全体の承継人として指定されている人)がいる場合
相続財産管理人の選任は、その時点で相続人が特に見当たらない(=相続人の存在または不存在が確定しない)ことを前提としています。申立人による相続人捜索が不十分で、審理中に遺産承継できる人が発見されるケースも、僅かながらあります。
また、遺産を丸ごと受け継ぐ人がいるのなら、第三者による財産管理は不要と考えられます。包括受遺者が存在すれば相続財産管理人の選任は不要となる点は、平成9年9月12日の最高裁判決で明らかにされました。
4.相続財産管理人選任にかかる費用とは?
選任申立から相続財産管理人の業務が終了するまでの間、以下の費用がかかります。
■費用①:選任申立時に納めるもの
・収入印紙…800円分
・連絡用の切手…992円 ※東京家庭裁判所の場合。管轄の家庭裁判所により異なります。
■費用②:選任後に納めるもの
・官報公告料…4,230円
・予納金…50万円~200万円(ケースにより異なる)
申立人にとって最大のネックとなるのは「予納金」でしょう。
財産管理のために必要な費用であり、遺産の内訳や評価額によって異なります。メンテナンスを必要とする土地建物・保全作業を必要とする貴重な骨董品等が遺産に含まれているほど、予納金も高額になります。
国庫帰属までの一連の相続財産管理人の仕事が終われば、予納金の残余分は申立人に返還されます。
5.相続財産管理人の選任後の流れとは?
相続財産管理人が選任された後は、約1年~1年3ヵ月ほどかけて清算と処分が行われます。途中の段階で財産がゼロになればその時点で管理人の役割は終了し、清算の最終段階が終わってなお残余分がある場合は国庫帰属の措置がとられます。
全体を通して相続財産の管理・換価処分は随時行われ、その費用はすべて予納金が原資となります。
①相続債権者への弁済&受遺者への分配
選任公告の期間が過ぎても相続人が名乗り出なかったとき、債権者と受遺者に向けて請求を申し出るよう促す内容の公告が行われます。この際は相続法に基づき、2ヶ月以上で裁判所が適切だと判断する期間を設けられます。
債権者のなかには「納税を受けていない地方自治体」や「債務名義※または略式代執行により債権を持つ人・団体」も含まれます。
※債務名義とは…強制執行手続き中に裁判所から交付された書類(確定判決や仮執行宣言付判決)や、強制執行認諾文言の付された公正証書を指します。
②相続人捜索の公告
①のあと遺産に残余分があれば、選任直後から2回目となる相続人捜索が行われます。
この際の公告は6ヶ月以上と定められており(民法第958条)、ここでも裁判所が適切と判断した期間が設けられます。
公告が終了した時点で名乗り出る人がいなかったとき、ようやく「相続人の不存在」が確定します。
③特別縁故者・受遺者への分与
②で相続人の不存在が確定したあとは、特別縁故者と受遺者へ財産分与が行われます。分与期間は3ヶ月以内と定められており、申立人以外の特別縁故者も名乗り出ることが出来ます。
特別縁故者への分与割合は家庭裁判所の判断であり、故人との関係の深さ・死亡直前までの貢献度などを総合的に判断した上で取り決められます。
④残余財産の国庫帰属+報酬付与
最後に、相続財産管理人が家庭裁判所に報酬付与の申立を行います。家庭裁判所が認めた場合は遺産の残余分から捻出され、なお報酬額に満たない場合は予納金の残余分からも差し引かれます。
この段階で予納金に余りがあれば申立人に返還され、遺産の残余分については相続財産管理人により国庫帰属の手続きがとられます。
6.生前に準備できること
相続財産管理人が選任されることのデメリットは、財産を残す人自身に存在します。
「お世話になった人に十分な遺産を承継させたい」とただ願っていても、その想いが家庭裁判所による措置に反映されることはありません。遺言書を作成するなら、その内容が相続財産管理人の選任を経ずに反映される必要があります。
【こんな人は生前準備が必要】
・身寄りがいない
・相続人と疎遠で、財産を残したくない
・内縁関係のパートナーに財産を承継させたい
・負債が多く相続人に負担をかけてしまうかもしれない。
6-1.相続人がいない人の生前準備
遺産を承継できる人に心当たりがないときは、判断能力が低下したときを含めて生前準備しておく必要があります。弁護士・司法書士・その他信頼できる人と以下の契約を結んだ上で、遺言書を作成しておくのが適切です。
- 任意後見契約…判断能力の低下を効力の発生要件とし、特定の人に後見人としての権限を与える手続き
- 財産管理委任契約…契約を結んだ段階を起点とし、財産の適切な管理処分について特定の人に権限を与える手続き
以上の契約はいずれも利害関係人の証明になり得るもので、死後スムーズに相続財産管理人の申立を行ってもらうことが出来ます。
6-2.事業等で多額の負債がある人の生前準備
相続財産から負債を除外することは出来ません。ひとまず財産目録を作成し、死後すぐ相続人が負債の内容を把握できるようにしておくべきです。担保提供している資産がある場合、抵当権がついていることを財産目録内で知らせておく事も重要です。
会社経営者であれば、生前に事業の清算(M&A・民事再生・破産手続きなど)を済ませることで、家族に事業の負債分を受け継がせずに済みます。
6-3.内縁のパートナーor特別な関係のある人がいるときの生前準備
特定の人へ遺産を承継させたいと考えるときは「ある1人に対し相続財産全体を承継させる(包括遺贈)」という趣旨の遺言を作成する必要があります。帰属先が宙に浮いたままの遺産がなければ、相続財産管理人による関与はありません。
このとき、自筆証書遺言では無効となる可能性があるため、公正証書遺言とするのがポイントです。
参考コラム:自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説
7.まとめ
相続人のいない遺産を勝手に処分することは出来ません。
相続放棄した人が管理義務から免れたり、身寄りのない故人から相続人以外の人が財産の分配を受けようとしたりときは「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立にあたっては、相続人の戸籍謄本・故人との利害関係を示す書類・財産目録などの大量の資料を必要とします。遺産の内訳や状況により多額の予納金を必要とする点にも注意しましょう。
今後相続人がいない状態での遺産承継が予測されるなら、事前に相続の専門家にアドバイスを受けてみることをおすすめします。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
関連リンク


このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください