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ーコラムー
相続財産の基本
税理士監修記事

相続財産に欠陥があった場合、相続はどうなるのか?

公開日:2017.7.28 更新日:2022.10.25

遺産分割がなされ各共同相続人が財産を取得した後に、取得した財産に何らかの欠陥があったとき、共同相続人間で思わぬ不公平が生ずることがあります。このような場合は、どのような責任が生じるのでしょうか?

今回は、遺産分割がなされた後に相続財産に欠陥があったことがわかった場合、について解説したいと思います。

目次

1.相続人の担保責任とは?
2.相続財産に欠陥があるケースの具体例
3.相続人の担保責任の具体的内容について
  (1)解除
  (2)損害賠償請求
4.注意点
  (1)請求期限
  (2)担保責任の指定
5.相続財産に欠陥があった場合には

1.相続人の担保責任とは?

相続財産に欠陥があった場合、相続はどうなるのか?

遺産分割がなされ各共同相続人が財産を取得した後に、取得した財産に何らかの欠陥があった場合、遺産分割時に予定していた財産に実際にはその価値がなく、共同相続人間で不公平が生じるといった状況になってしまうことがあります。

このようなケースでは、各共同相続人は他の共同相続人に対して、その相続分に応じて「担保の責任を負う」と規定されています。 取得した財産に何らかの欠陥があることを、相続財産の「瑕疵(かし)」とよびます。

たとえば、遺産分割で財産を取得したはずの財産が実は他人の財産である、その財産が数量不足である、他人の権利がついている、というような財産について詳しく調べないとわからなかった欠陥があった、という場合が考えられます。

このような場合は、その欠陥のあった相続財産を取得した相続人を保護する必要があり、その相続人は他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を請求することができます。

これを相続人の担保責任といいます。具体的には、その相続人は他の共同相続人に金銭としての支払いを求めることができます。

2.相続財産に欠陥があるケースの具体例

それでは「相続財産に欠陥がある場合」とは、具体的にどのような場合が考えられるのでしょうか。

よくあるケースとして、相続した土地や権利の一部が実は他人のものであったということが考えられます。このような場合は、自分の権利として取得できるはずの土地や権利が、他人の権利だったということなので、相続財産の欠陥となります。

また相続した土地が予定していたよりも実際には狭かった場合、宅地を相続して家を建てる予定であったが実際には宅地でなかった場合、土地が汚染されていた場合も該当します。

そのほかにも、債権を相続した場合にその債権が回収できなかったというような場合にも、遺産分割をする際には他の相続人と話し合って相続人間が公平になるように遺産を分割するわけですので、相続財産に欠陥がある場合に該当します。


「相続財産に欠陥がある」ことの具体的なイメージはつかめたでしょうか?この内容を踏まえ、引き続いて「相続人の担保責任」の具体的な内容を詳しくみていきましょう。

3.相続人の担保責任の具体的内容について

相続人の担保責任の具体的内容について

 

(1)解除

相続人が取得した財産に欠陥があった場合に考えられる方法として、「解除」という方法があります。解除というのは、遺産分割のやり直しを行うことです。

解除は、相続財産に欠陥があるために、遺産分割をした目的を達成することができないときにのみ行うことができます。土地に他人の借地権がついていて、相続した土地を自分で使用することができない場合が考えられます。

(2)損害賠償請求

相続人が取得した財産に欠陥があった場合、次に考えられる対処方法に「損害賠償請求」という方法があります。

損害賠償請求は、他の相続人に対して、「不利益や過不足分について」行うことができます。

4.注意点

(1)請求期限

相続財産に欠陥があった場合に、他の相続人は具体的相続分に応じた額について責任を負いますが、この遺産分割による担保責任の存続期間は、その相続財産の欠陥を知った時から1年になります。

したがって、その相続財産の欠陥を知ってから1年以内に解除や損害賠償請求を行わなければなりません。

(2)担保責任の指定

被相続人は遺言することで、相続人の担保責任を指定、つまり変更をすることができます

担保責任の指定は遺言でしかすることができません。遺言することで相続人の担保責任を免除したり減免することができます。

たとえば土地に隠れた欠陥があってその価値が1,000万円あったと思っていたところ、実は500万円しかなかった、という場合には、他の相続人は差額の500万円について責任を負わなければならないところ、遺言があればその500万円について責任を負う必要がなくなります。

5.相続財産に欠陥があった場合には

相続財産に欠陥があった場合、遺産分割がせっかくうまくいったとしてもあとからトラブルになってしまいます

これを防ぐには事前の相続財産の調査が必須となりますが、相続財産の調査は時間も手間もかかり大変ですし、そのときにはわからない相続財産の欠陥がある場合もあります。

したがってあとから、相続人の担保責任が問題となるケースが生じてきます。できれば事前に税理士などの相続のプロに相談をしながら、相続対策をすすめていくことが大切となります。

もし相続財産に欠陥が見つかった場合には、解除や損害賠償などの手続きも必要になりますので、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。専門家である第三者が関与することで当事者も客観的になることができますので、スムーズに手続きを進めることができます。

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