例え家族であっても、亡くなられた方にどのような相続財産があり、評価額がいくらになるのか、知らない場合も多いものです。財産の全貌がつかめないと、相続人同士で有効な話し合いができないなど、なにかと困る事態に陥ります。
今回は、相続財産の把握について、お伝えいたします。
目次 |
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1.相続財産の把握について |
相続財産の把握について
相続財産を把握することは、遺産分割協議だけでなく、相続税の算出においても不可欠です。下記を参考に、把握してみましょう。
(1)プラスの財産
プラスの財産とは、不動産や動産(現金・家財・宝石)、有価証券類(株式・国債・手形)などの資産のことです。不動産や非上場株式の場合は、その価値がどのくらいか、評価(査定)が必要な場合があります。
(2)マイナスの財産
マイナスの財産とは、借金、借金の保証人になっている場合(保証債務)、などを指します。 マイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択することができます。相続放棄の選択は、相続開始から3ヶ月以内という期間が定められていますので、注意が必要です。
(3)みなし財産
みなし財産とは、主に生命保険、死亡退職金など、亡くなることで発生する財産のことです。 こうした生命保険や死亡退職金がある場合には、相続人1人当たり500万円の控除があります。見落としがちですが、支払われた金額から控除額を差し引いた残額は相続税の対象となりますので、注意が必要となります。
相続財産(課税遺産総額)の求め方
プラス財産 | 現金 | 死亡日の残高 |
預貯金 | 死亡日の残高、残高証明書 | |
上場株式 | 終値を考慮した一定額 | |
債権・投資信託 | 死亡日の時価 | |
非上場の株式(自己株式) | 株式の評価額を計算 | |
土地 | 路線価×敷地面積 ※路線価で評価しない地域の場合は「固定資産税評価額×倍率」 | |
家屋 | 固定資産税評価額 | |
相続開始前3年以内の贈与財産 | 亡くなった人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産がある場合 | |
ゴルフ会員権、預託金等 | 取引相場価格×70% | |
美術品・貴金属 | 鑑定価格なたは市場価格 | |
みなし財産 | 死亡保険金 | 保険金-(500万円×法定相続人数) |
死亡退職金 | 退職金-(500万円×法定相続人数) | |
マイナス財産 | 借金・ローン | 死亡した日の金額 |
葬儀費用など | 葬儀でかかった費用 |
相続財産の把握の際、気を付けるべき点とは?
非上場の株式や土地の評価については、専門家にご相談することをお勧めしています。
非上場株式は、評価方法が複数あり、それぞれのケースに適したものを見極めることが必要です。 また、遺産相続した資産内容のうち、不動産(土地・家屋)が多くの割合を占めている方が多いと思いますが、そういった方は特に、土地をどう評価するかが節税のポイントになります。所有している土地の条件によっては、評価の仕方によって税額が大きく変わりますので、遺産相続に詳しい相続の専門家にご相談することをお勧めいたします。


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