仏壇や仏具、お墓などの祖先を祭るための財産を「祭祀財産(さいしざいさん)」と言います。 これら祭祀財産が相続時にどのように扱われるかについて見ていきましょう。
祭祀財産と相続税
祖先を祭るための祭祀財産には、相続税がかかりません。 祭祀財産には、仏壇や仏具、墓地、墓石などが該当します。
民法によって祭祀財産は、土地や家などの普通の相続財産とは区別されており、祭祀財産には、相続税がかからない特徴があります。 そのため生前に、墓地や墓石また仏壇を購入することで、相続財産が減り結果的に相続税の節税につながります。
※ただし、商品、骨とう品、投資の対象として所有している場合には非課税の財産に該当しません。 最近では、相続人に負担をかけたくない、という思いから、生前に生前墓と呼ばれるような墓地を用意するケースも増えているようです。
祭祀財産を継承するのは?
祭祀財産は分割せずに1人で単独で継承することになっています。
お墓や仏壇等を分割してしまうと、法要などの際に不都合が生じるからです。 また、民法上、祭祀財産の継承者は特定されていません。 そのため、被相続人が指定をしていれば、指定された人が継承者となります。
被相続人による指定がない場合は、家族の話し合いによって継承者を決めます。 家族の話し合いでも決まらない時には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
参考
国税庁のウェブサイトに「相続税がかからない財産」がまとめられています。そこで祭祀財産についても、以下のように記載されています。
<相続税がかからない財産> 1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
ぜひご参考になさってください。 ※国税庁HP:「相続税がかからない財産」
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