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ーコラムー
相続財産の基本
税理士監修記事

知的財産権の相続~著作権や特許権等の相続について考える

公開日:2016.1.25 更新日:2022.10.25

相続財産」というと、現預金や不動産などの財産をイメージしがちですが、著作権や特許権などの知的財産権についても、どのように扱われるのかをしっかり理解しておく必要があります。今回の記事で解説していきます。

知的財産権とは?

知的財産権の相続~著作権や特許権等の相続について考える  

知的財産権とは、人が考え生み出した情報・アイデア等(無体物)に対して与えられる権利をいい、知的所有権とも呼ばれています。身近なものでいえば、著作権や特許権等は聞き覚えがあるかもしれません。

これに対して、現金等(動産)や土地・建物等(不動産)に対して認められる権利は所有権といいます。

相続が発生した場合、現金や土地・建物等は相続財産として相続の対象となることは想像しやすいですが、果たして、知的財産権は相続の対象となるのでしょうか?もし相続の対象となるのであれば、その手続きや注意点はどの様になっているのでしょうか?

知的財産権は相続財産となるのか?

知的財産権はその内容により、相続の対象となるものと相続の対象外となるものがあります。また、各権利によって手続きや存続期間等に違いがあるため注意が必要です。

著作権

著作権とは、人によって作り出された著作物に対する権利で、著作物とは、音楽や小説、ソフトウェア等をいいます。

著作権は財産的権利であるため、相続の対象となります。例えば、作曲家が音楽を作り、その音楽で印税収入を得ていた場合、その印税を貰える権利は著作権として相続の対象となるということです。

著作権を相続する場合、特別な手続きをする必要はありません。相続人間の話し合いの上で、誰が相続をするのかを決定すれば良いのです。

著作者人格権

著作権と似た様な名称の権利に著作者人格権があります。著作者人格権とは、著作物を創り上げた人そのものを保護する権利をいい、著作権とは異なり相続の対象とはなりません

特許権、実用新案権、工業所有権

これらの権利も、著作権と同様に権利の移転手続きをする必要はありません。相続人の間で誰が相続するのかを決定すれば良いのですが、工業所有権だけは特許庁長官に相続したということを速やかに届け出る必要があることに注意しておきましょう。

知的財産権の存続期間

知的財産権は永久的に認められているわけではなく、一定の存続期間(原則的保護期間)があります。

例えば、著作権は著作者の死後50年(※)、特許権は出願の日後20年(※)、実用新案権は出願の日後10年です。期間を過ぎると権利そのものが消滅してしまいます。(権利によって更新等ができるものもあります)

※一定の場合、年数・計算期間が変わってきます。

その他

相続時において、権利移転の手続きが不要とはいえ、相続が発生した場合には、口約束はできるだけ避けましょう。相続人間の事後紛争を避けるために、遺産分割協議書に記載するケースが多い様です。

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