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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

マイナンバー制度と相続・贈与

公開日:2015.12.24 更新日:2022.06.28

2015年の大きな話題のひとつとなった「マイナンバー制度」。2016年1月からいよいよ本格運用が開始します。2015年10月から住民票を持つ個人に12桁番号(法人は13桁)の配布が始まっています。

さて、このマイナンバー制度。今後およそ3年間で以下のようなことができると言われています。

1.社会保障分野…年金や児童手当、生活保護、医療保険の給付など

2.税務関係分野…確定申告の手続きなど

3.災害対策分野…災害に遭ったときに支給される被災者生活再建支援金の支給など

段階的に拡大するマイナンバーの利用範囲

マイナンバー制度と相続・贈与

本格導入後、2017年1月からは、個人がインターネット上で自分の番号を入力し、保険料や税金の記録を見る「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」が稼働します。

今後、様々な人生のイベントに対し、マイナンバーを入力することで諸手続きの簡略化ができると言われています。

マイナンバーと相続・贈与

では、とても手続きが複雑な相続分野、贈与の分野でマイナンバーが活用されることはあるのでしょうか。

現状、マイナンバー制度は「社会保障・税・災害関係分野」の活用を優先しており、相続や贈与の分野に導入されるのは、早くても2017年のマイナポータル導入後と思われます。

ただ、生命保険や遺族年金の手続きなど、「相続贈与の際に関係の深い社会保障」も多く、比較的はやくマイナンバーが導入されてくるのでは、という向きもあります。

現在の制度を革新的に変えるマイナンバー制度

相続・贈与の分野でも、その煩雑な手続きに対し、「早くマイナンバーを導入して省力化してほしい」という声はあるようです。

ただ、ニュースになった年金の個人情報漏えいの問題や、個人ごとに番号に紐づけすることで「国から監視力が強くなってしまうのではないか」という声もあり、慎重に、段階的に行われています。

マイナンバー制度の導入は、それだけ、様々な行政手続きや書類の手続きなど、現在の制度を革新的に変える、取り組みと言えるでしょう。

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