遺言は、被相続人の最終の意思を法的に実現しようとする制度で、満15歳以上で、かつ、「正常な判断能力を有する」という条件を満たせば、未成年であっても遺言をすることができます。
従って、遺言を有効にするためには、物事に対する一応の判断ができる意思能力が必要です。 意思能力がない者がした行為は、無効と解されてしまいます。
意思能力とは?
意思能力とは、法的判断能力のことで、遺言においては、遺言能力、すなわち遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力です。
意思能力の判定方法は?
改訂長谷川式簡易評価スケール
意思能力の判定に様々な評価スケールが用いられます。 なかでも、「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」は、日本で最も古い歴史を持ち、多くの裁判例に登場している評価スケールです。 老年精神医学、認知症が専門の長谷川和夫医師によって作られました。
当日の年月日や今いる場所のほか、簡単な引き算や知っている野菜の名前を出来るだけたくさん言うなど、比較的簡単な問題に答える形式で行われる言語性の知能検査です。 (言語性の知能検査ですので、失語症、難聴などがある場合は検査が困難とされます) 検索すればweb上で検査できるサイトがたくさん出てきますので、裁判で証拠として使う事は出来ない簡易版だとは思いますが、一度試されても良いでしょう。
実際の医師の診断でも、評価に要する時間は15分~20分と短いです。 もし、遺言書作成にあって遺言者の遺言能力に疑問を感じることがあるなら、大まかな知能障害の有無や程度を簡単に図ることができますので、このような診断を受けて、診断結果を遺言書と共に保管するのも一案です。
認知症の場合は全ての遺言書が無効になるのか?
もちろん個々の事例において慎重な判断が必要となりますが、認知症の診療の記録などを基に、認知症の程度が軽く、それほど進行していないと判断された場合は、被相続人(遺言を作成した人)の遺言能力が認められることもあるようです。
また、遺言書の内容や遺言内容が他の場所にも残っているか、ということもポイントになります。 遺言書の内容が複雑ではなかったり、遺言書以外にも遺言書に記載されている意思を示すような資料(手帳に記載されたメモや日記など)が残っているようなケースだったりすると、遺言書が有効だと判断されやすくなるようです。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください