24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
遺言書を作成する
税理士監修記事

自筆証書遺言の改正をふまえて自筆証書遺言の活用方法を考える

公開日:2018.9.25 更新日:2022.07.02

以前、民法改正要綱案~「自筆証書遺言の方式緩和」と題して、自筆証書遺言の改正案を説明しました。この改正案は、平成30年7月6日に成立し(公布は平成30年7月13日)、平成31年1月13日に施行されます。

今回はこの改正内容を踏まえて、自筆証書遺言の活用について考えていきましょう。

目次

1.自筆証書遺言の改正
2.民法改正による効果
  2.1.相続を巡る紛争回避
  2.2.相続手続きの円滑化
3.留意点
4.自筆証書遺言の活用方法

自筆証書遺言の改正

自筆証書遺言の改正

以前の記事「民法改正要綱案~「自筆証書遺言の方式緩和」のおさらいにもなりますが、改正点は大きく3つあります。

  1. 財産目録パソコンで作成、又は通帳の写しなどを別紙添付できる
  2. 法務局で自筆証書遺言(原本)を保管できる
  3. 法務局に保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要となる

民法改正による効果

(1)相続を巡る紛争回避

今まで自筆証書遺言は、自宅の引き出しや金庫等で保管されることが多く、遺言書の紛失や一部の相続人によって意図的に遺言書の隠ぺいや偽造をされる可能性がありました。これらは、相続人間で紛争が生じる原因とも言えます。

今回の改正で、公的機関である法務局が自筆証書遺言を保管できるようになり、遺言書の紛失や意図的な隠ぺい等を防ぐ効果が期待できます。

(2)相続手続きの円滑化

改正前は、自筆証書遺言が見つかると、相続人等の立ち会いのもと、家庭裁判所での検認が必要でした。 そのため、遺言執行まで2~3ヵ月かかることがあり、その間は被相続人の預貯金は凍結されたままで、配偶者が生活費に困ることがありました。

により、法務局に保管された自筆証書遺言は検認の必要がなくなったため、相続手続きが終了するまでの時間が短縮されることが期待できます。

留意点

今回の改正で、自筆証書遺言はより身近になり、法務局に遺言書を預ける方が増加することが予想されます。

法務局は、保管時に本人確認と、日付の誤りや署名・押印もれなどの形式審査を行うようになりますので、書き間違いによる無効を防げるでしょう。 ただし、民法改正後も、自筆証書遺言の書き方には注意が必要です。

例えば、相続人の遺留分が侵害されていないか、又は遺言執行者の指定がされているか等は、法務局では確認しない可能性が高いでしょう。せっかく書いた遺言書によって、逆に相続争いを生んでしまうかもしれません。

自筆証書遺言の活用方法

自筆証書遺言は、公正証書遺言秘密証書遺言と比べてご自身で手軽に作成できる遺言書と言えます。

不動産の購入・売却をした場合や家族構成が変わる場合など、一度書いた遺言書を訂正する必要があるときや、家族への思い・死後の葬儀方法などのメッセージ(付言事項)を重視したい場合には自筆証書遺言が適していると考えられます。

特に、付言事項には公的な拘束力がありません。 そのため、公正証書遺言では軽視されますが、何故このような遺産分割方法になったのか、また家族にどうして欲しいのか、ということを記載することで、相続人が遺言者の意思を尊重し、相続争いが回避されることがあります。

ただし上記の留意点に記載したとおり、改正しても書き方には注意が必要です。自筆証書遺言を有効に活用するためにも、専門家への相談をお勧めします。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください