相続が「争続」になってしまう最初の火種と言われることもある「遺留分(いりゅうぶん)」。
なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、遺産分割を泥沼化させてしまわないためにも、遺留分、そして、遺留分侵害額(減殺)請求の仕組みについて理解を深めておくことが重要です。
1.遺留分(いりゅうぶん)とは?
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続することができる財産の取り分をいいます。
本来、相続財産は被相続人のものであるため、自分の財産をどの様に使ってしまってもいいはずです。
しかしながら、「自分が死んだら、全ての財産を見ず知らずの他人にあげる」という様な遺言が見つかり、この遺言が有効とされてしまうと、残された家族には相続財産が一切手に入らないことになってしまいます。
この様な事態を避けるために、民法では、法定相続人が最低限相続できる財産の取り分を遺留分として保証しているのです。
なお、遺留分が保証されている法定相続人は、配偶者・子・孫・父母・祖父母であり、兄弟姉妹に遺留分は保証されていません。
2.遺留分侵害額(減殺)請求とは?
遺留分侵害額(減殺)請求とは、上記の遺留分を請求することができる権利をいいます。
例えば、被相続人が相続人の遺留分を無視した遺言を残したとします。 相続人は民法により遺留分が保証されているため、この遺言により一切相続財産が貰えないといった泣き寝入りをするのではなく、最低限の取り分である遺留分を請求する権利があります。
この権利が「遺留分侵害額(減殺)請求」です。
3.遺留分侵害額(減殺)請求の時効、方法について
3-1.時効
この遺留分侵害額(減殺)請求は、相続の開始があったことを知った日から永久に保証されている権利ではありません。 遺留分侵害額(減殺)請求には2種類の期限が定められているため注意しておきましょう。
1つ目は、時効による消滅です。
遺留分侵害額(減殺)請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間で消滅してしまいます。
2つ目は、除斥期間(じょせききかん)による消滅です。
除斥期間は10年と定められているため、相続開始日から10年間が経過すると遺留分侵害額(減殺)請求はできなくなります。これは、法定相続人が、相続等の開始を知ることがないまま10年間が過ぎてしまった時点で、遺留分侵害額(減殺)請求が消滅してしまうということを示していて、1つ目の消滅事由とは意味合いが異なります。
3-2.方法
遺留分侵害額(減殺)請求は、特定の方法が定められているわけではありません。従って、何らかの方法で請求を行えば良いということになります。
例えば、請求書を発行するような請求方法でも良いですし、裁判所を通した請求でも良いのです。
遺留分侵害額(減殺)請求を行う相手方は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者(生前贈与の場合)です。ここからは、時効・除斥期間による消滅の他の注意点と遺留分の放棄について解説していきます。
4.遺留分侵害額(減殺)請求の注意点
遺留分侵害額(減殺)請求を行う際は、時効・除斥期間による消滅の他にも注意点がありますので、それぞれのケースを見ていきましょう。
4-1.通知
遺留分侵害額(減殺)請求の通知をする際は、郵便物を配達証明付の内容証明郵便で送付する様にしましょう。配達証明付の郵便は、相手方に届いた年月日を証明してくれます。また、内容証明郵便は、郵便局が郵便物の文書内容を証明してくれます。
遺留分侵害額(減殺)請求には、1年間の期間制限(時効)と10年間の期間制限(除斥期間)があります。 これらの期間内に遺留分侵害額(減殺)請求の通知が届いたことを第三者に証明するためには、配達証明と内容証明の2つが必要になるのです。
4-2.送付相手
遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合、誰に遺留分侵害額(減殺)請求を行うのか?という事実関係が非常に重要かつ複雑な要素です。
相続財産と法定相続人を確定した上で事実関係を整理し、遺留分を侵害している他の相続人等を確定させる必要があります。この処理は、複雑な法解釈も加わるため、専門家でも事実関係を判断するには時間がかかります。
いざという時は、遺留分侵害額(減殺)請求を行う相手方となりそうな人全員に通知を行っておくと良いでしょう。これは、遺留分侵害額(減殺)請求に時効や除斥期間があるため、その期間内に請求を行っておかなければ、遺留分侵害額(減殺)請求自体ができなくなってしまう可能性があるからです。
4-3.遺留分侵害額(減殺)請求の文書内容
遺留分侵害額(減殺)請求の文書内容に、これといった決まりはありません。しかし、文書内容には必ず「遺留分侵害額(減殺)請求をする旨の意思表示」を記載しましょう。
遺留分侵害額(減殺)請求の通知を行う際に、具体的な内容が判明していればそれも記載するにこしたことはありませんが、事実関係が複雑で細かい内容まで記載することができない場合も少なくありません。
その様な場合でも、時効や除斥期間が過ぎるまでに遺留分侵害額(減殺)請求の通知を行う必要があるため、文書内容には最低でも「遺留分侵害額(減殺)請求をする旨の意思表示」を記載しておきましょう。
4-4.裁判所を通した遺留分侵害額(減殺)請求
遺留分侵害額(減殺)請求は裁判手続を行う方法を選ぶことも可能です。そして、裁判所を通す場合には、遺留分侵害額(減殺)請求調停と訴訟があります。
遺留分に関する争いは調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)がとられているため、まずは家庭裁判所で調停が行われ、調停(話し合い)では解決しなかった場合に訴訟を提起するという流れになります。
5.遺留分は放棄することができる?
相続人は被相続人の生前、または、相続開始後のタイミングで遺留分を放棄することもできます。
5-1.被相続人の生前に放棄する場合
遺留分は、被相続人の意思を尊重したい場合には、主張しなくてもかまいません。 また、相続人は、被相続人の生前に、遺留分を放棄することもできます。
遺留分を放棄したい場合には、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、許可を得ることが必要です。
家庭裁判所は、放棄者本人に出頭を求め、放棄の理由などについての質問があります。その理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判がくだります。なおこの審判に異議申し立てはできません。
5-2.相続開始後に遺留分を放棄する
相続開始後の遺留分放棄の方法について規定はありません。 遺留分を放棄することを遺産分割協議の場で意思表示することも有効です。
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