24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは―

※遺留分減殺請求は、民法改正によって2019年7月1日以降に発生した相続には「遺留分侵害額請求」に変更されています。

遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

遺留分減殺による物件返還請求について、当事者間で話合いがつかなかったり話合いができなかったりする場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対しての意思表示とはなりませんので、申し立てとは別に内容証明郵便等で意思表示を行わなければなりません。 意思表示は、相続開始及び減殺をすべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年、または、相続開始のときから10年を経過してしまったときは行うことができなくなります。

家庭裁判所の調停手続きにおいては、双方の当事者から事情を聴いたり、資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、話し合いを進めていきます。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください