遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは―
※遺留分減殺請求は、民法改正によって2019年7月1日以降に発生した相続には「遺留分侵害額請求」に変更されています。
遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。
遺留分減殺による物件返還請求について、当事者間で話合いがつかなかったり話合いができなかったりする場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対しての意思表示とはなりませんので、申し立てとは別に内容証明郵便等で意思表示を行わなければなりません。 意思表示は、相続開始及び減殺をすべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年、または、相続開始のときから10年を経過してしまったときは行うことができなくなります。
家庭裁判所の調停手続きにおいては、双方の当事者から事情を聴いたり、資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、話し合いを進めていきます。
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