共同相続人に生死不明の人がいるケースにおいて、連絡が取れる家族だけで遺産分割協議を済ますことは認められていません。不明者の所有財産についても、管理や処分が出来ず荒廃が進んでしまうという問題があります。
そこで必要なのが「不在者財産管理人(以下では“財産管理人”とも)」です。 本制度を利用することで、行方不明者を抱える家族が財産行為全般をスムーズに行えるようになります。不在者財産管理人とは何か、その役割と職務内容や費用についても解説します。
【この記事で分かること】
・不在者財産管理人の役割
・選任申立を必要とするケース
・財産管理人候補者の資格&条件
・選任方法・費用
・財産管理人の仕事の流れ
目次 |
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1.不在者財産管理人とは? |
1.不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、不在者(=行方不明者)の代理人として財産管理を行う人物のことです。不在者の家族から家庭裁判所へ申立を行うことで、裁判官の審理により選任されます。
こうして選ばれた財産管理人は、主に次のような仕事をこなします。
【不在者管理人による業務の例】
・金融機関口座の管理
・不在者の最後の住まいのメンテナンス
・借金の返済
上記に加え、財産管理人の重要な仕事として「不在者のために始まった相続手続きへの参加」も挙げられます。
2.不在者財産管理人を選任する理由・ケースとは?
そもそも、なぜ不在者財産管理人が必要なのでしょうか。一般良識に基づいて考えれば、不在者が帰来するまで親類(特に近親者)が財産管理を行っても良いように思われます。
問題は、管理費用を支出するために「財産の換価処分」や「預貯金の出金」が必要となる点です。勝手な換価処分・預貯金持ち出しは、本来財産権の侵害にあたります。やむを得ない理由があったとしても、どこまでが必要な範囲なのか(具体的な金額)を客観的に証明することは難しいでしょう。
そこで、客観公平性を保ちながら不在者本人の利益を保護するために、利害関係にない第三者が「不在者財産管理人」として役割を担うべきだとされています。
【不在者財産管理人の選任が必要となる具体例①】
一人暮らししていた父Aが借金を残したまま蒸発し、その住まい(居住用不動産)もメンテナンスされないまま放置されている。メンテナンス費用をAの預金口座からおろしたいのに、金融機関がAの子からの出金指示に応じない。
→Aの子の申立によって不在者財産管理人が選任されれば、Aの住まいのメンテナンス(そのための預金口座出金)が任せられる。
2-1.相続開始時に財産管理人が必要となる理由
不在者名義の預貯金や土地建物と同様に、相続権も侵害してはならない財産権のひとつです。加えて、相続人全員が揃わない遺産分割協議は無効です。遺産分割協議が終わるまで、遺産は相続人全員の共有とされているからです(民法898条)。
参考コラム:遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの?
しかし、これでは行方不明者を抱える家族にとって不都合です。不在者の帰来か死亡を待っていては、いつまで経っても相続手続きが終わりません。
そこで、不在者本人の相続権を守るばかりでなく、その家族の不都合も解消するために、本人の代わりに不在者財産管理人を遺産分割協議に加えれば良いとされています。
【不在者財産管理人の選任が必要となる具体例②】
(例①の続き)
母(父Aの妻)が亡くなり、遺言書がない。子とAが共同相続人になったが、Aが生死不明のままなので、遺産分割協議を始められない。
→Aの不在者財産管理人とのあいだで遺産分割協議を行えば、相続手続きを進められる。
2-2.不在者が財産管理人を指名していても選任申立できる
たとえ不在者本人が「この人物に適切な財産管理人を任せる」と指名していたとしても、指名された管理人が利害関係者を尊重するかどうかは分かりません。
そこで不在者財産管理人制度では「申立または請求があれば、行方不明になる以前から財産管理を行っている人物がいたとしても、改めて財産管理人を選任できる」としています(民法25~26条)。
2-2.不在者が財産管理人を指名していても選任申立できる
たとえ不在者本人が「この人物に適切な財産管理人を任せる」と指名していたとしても、指名された管理人が利害関係者を尊重するかどうかは分かりません。
そこで不在者財産管理人制度では「申立または請求があれば、行方不明になる以前から財産管理を行っている人物がいたとしても、改めて財産管理人を選任できる」としています(民法25~26条)。
3.不在者財産管理人の選任条件とは?
家庭裁判所では、以下すべての条件が整った時に不在者財産管理人の選任申立が出来るとしています。
【不在者財産管理人の選任条件】
- 行方不明者が「不在者」の定義に当てはまること
- 財産管理人を必要とする理由として、不在者名義の財産の管理処分(不動産の売却等)や遺産分割協議を控えていること
特に重要なのが「不在者の定義」です。
数日~数ヵ月程度の音信不通で生存がはっきりしているケースや、反対に死亡が確実視されるようなケースでは、財産管理人を選任してもらうことは出来ません。
3-1.そもそも「不在者」とは?
財産管理人制度で言う不在者とは「生死不明で当分帰来する見込みがない人」を指します。該当するのは、行方不明者届(旧家出人届または捜索届)を出している人物だけではありません。
「郵便物が届かない」「会ったことがなく調査しても生死が分からない」といった人物も、不在者の定義に当てはまります。
【参考】民法25条の「不在者」の定義
・従来の住所または居所を去った者
・かつ、失踪宣告(後述)されていない人
3-2.「失踪者」なら財産管理人は不要
法律上、行方不明者は「不在者」と「失踪者」に区分されています。その違いは、失踪宣告をうけているかどうかです。
連絡のとれない人が失踪宣告を受け「失踪者」となった場合、財産管理人の選任は不要です。失踪者自身が被相続人となって相続手続きが開始され、これに伴って失踪者の財産はしかるべき相続人に帰属するからです。
【不在者と失踪者の違い】
不在者:生死不明(失踪宣告を受けていない)
失踪者:死亡とみなされる(失踪宣告を受けた)
【不在者財産管理人の選任が必要となる具体例③】(①・②の続き)
蒸発した父Aについて、子が申し立てた失踪宣告が認められる
→Aの財産を子が承継する(この時点から子が所有者となるので不在者財産管理人は不要)
【失踪宣告の条件(民法30条)】
失踪宣告を受けるには、下記①②のいずれかの条件を満たした上で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
- 災害・戦争・船舶沈没等の死亡原因となる危難により行方不明になり、これら危難が去ってから1年間生死が明らかでないとき(特別失踪)
失踪宣告にあたっては、警察発行の届出証明・自治体が発行する罹災証明書などの「失踪を証する書類」を提出した上で、厳格な審理が行われています。
参考コラム:実際どうなるの?失踪宣告までの流れを徹底解説!
4.不在者財産管理人の役割とは?
条件を満たして不在者財産管理人が選任されたとき、具体的にどんな役割(職務または権限)を持つのでしょうか。それらを大別すると。下記表中の5点を挙げることができます。
不在者財産管理人の役割(民法27条) | |
役割 | 業務を必要とするタイミング |
①財産管理 | 不在者所有名義の不動産等がメンテナンスを必要とするとき |
②財産の換価処分 | 債権者へ弁済するとき(換価処分) |
③財産目録の作成 | 選任時・利害関係者または検察官の請求時 |
④家庭裁判所への報告 | 随時 |
⑤その他の権限外行為 | 遺産分割協議への参加・財産調査・相続人調査・その他行政での手続きが必要になったとき |
③の財産目録の作成は義務であり、家庭裁判所または検察官からの請求があればただちに作成しなければなりません。③以外の役割も勝手にこなすことは出来ず、随時家庭裁判所の許可が必要です。
以上のように、不在者財産管理人の役割(業務)については厳格なルールのもと運用されています。
4-1.財産管理人になれる条件・資格
それでは、財産管理人とはどんな人物なのでしょうか。
財産管理人として選任されるにあたり、特別な専門資格は不要です。申立人が任意で候補者を立てることも認められています。
ただし、すでに紹介した通り「申立人・不在者の双方と利害関係がないこと」は必須条件です。
【不在者財産管理人になれる人・なれない人】
〇:遺産分割協議に参加しない遠縁の親戚
×:申立人と受任契約を結んだ弁護士・司法書士(代理人として利害関係が生まれるため)
△:不在者または申立人の知人(選ばれない可能性大)
×:不在者の内縁の配偶者(借家権承継や特別縁故者としての立場を通し、不在者と利害関係が生まれる)
財産管理人として誰を選ぶかは裁判所が決めることです。
そもそも候補者がいなかったり、候補者を挙げても審理の結果ふさわしくないと判断されたりしたときは、司法書士や弁護士資格などを有する第三者から選ばれます。
4-2違反時の罰則
財産管理人が無許可で財産処分を行ったり、不在者とその利害関係人にとって不利益な行動をとったりした場合には、改任(役割を解いて別の人が選任すること)が行われます。あわせて、損害賠償請求や業務上横領などの罪に問われることもあります。
5.不在者財産管理人の選任から終了の流れ
不在者財産管理人の選任を管轄するのは、不在者本人が行方不明になる直前の居住地を管轄する家庭裁判所です。申立が受理されると審理(選任審判)が始まり、その結果連絡をうけたときから所定の要件を満たすときまでが不在者財産管理人の職務範囲となります。
まずは申立人の条件や必要書類を紹介した上で、財産管理人の職務が終了するまでの流れを順に解説します。
5-1.申立できる人
不在者財産管理人の選任申立ができる人は、以下のような立場に該当する人です。
- 不在者の利害関係人にあたる人
…不在者から見て子どもや配偶者に当たる人・不在者以外の相続人・債権者・賃貸人・居住地の行政担当者など - 検察官
…不在者に関連する事件について告発があり、財産管理が必要と判断した場合
5-2.必要書類
申立人が提出すべき書類は、裁判所指定の「申立書」だけではありません。 手続き開始までの状況が分かるよう、大きく分けて以下5種類を準備する必要があります。
<必要書類:「不在者財産管理人の選任申立」で提出するもの>
- 申立書
- 利害関係が分かる書類
- 不在を証明する書類
- 財産管理人候補者の資料(候補者を立てる場合のみ)
- 財産目録
上記①~④のそれぞれについて、具体的に何を準備すべきか解説します。
【必要書類①】申立書
裁判所指定の「家事審判申立書」を準備し、項目を埋めます。財産管理人が必要となった経緯・不在者の資産状況について詳しく記述する必要があるため、先に後述の②~⑤の添付資料を準備してから記入するとスムーズです。
<申立書の記入内容>
- 申立人の情報…氏名・現住所・本籍・連絡先・職業
- 不在者の情報…氏名・行方不明になる直前の住所・本籍・連絡先・職業
- 財産の一覧…分かる範囲で「土地」「建物」「現金や有価証券」「その他(動産等)」「負債」に分け詳しく記入。
- 申立ての理由…「不在者財産管理人の選任審判を求める」との旨を記入
- 申立ての趣旨(※)…「行方不明になった時期と状況」「現在まで発見されていないこと」「不在者財産管理人が必要となった理由」を順に詳しく記入
※財産管理人候補者がいる場合は、申立ての趣旨欄に「候補者指名」「不在者との続柄」を記入します。
【必要書類②】利害関係が分かる書類
申立人の条件にあてはまっていることを証明するため「不在者との利害関係が分かる書類」が必要です。関係性に応じて、それぞれ以下2種類の書類の組み合わせで証明とします。
<利害関係が分かる書類の組み合わせ>
- 「申立人=不在者の親族」の場合…申立人の戸籍謄本+不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 「申立人=債権者」の場合…申立人の戸籍謄本+不在者との契約内容が分かる書類(賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書・借用書など)
申立人が不在者の親族か否かに関わらず、不在者の戸籍謄本+戸籍附票(全部事項証明書1通でも可)は必須となる点に注意しましょう。
【必要書類③】不在を証明する書類
利害関係の他に、行方不明になっていることを証明する書類も添付必須です。ケース毎に準備できるものは異なりますが、なかでも下記は信頼性の高い証明書類となります。
<不在の事実を証する資料の一例>
- 行方不明者届の受理証明書(警察署長が発行)
- 「あて所に尋ね当たらず」との理由で返送された不在者あての郵送物
上記の書類でも「不在者と断定することは出来ない」と裁判所が判断した場合は、後ほど追加書類が求められる場合もあります。
【必要書類④】財産管理人候補者の資料
財産管理人候補者を挙げるときは、候補者の住民票または戸籍附票も提出しなければなりません。提出の目的は「不在者・申立人の双方と利害関係がないこと」の証明です。
【必要書類⑤】財産目録
最後に、不在者の資産状況が分かる書類を準備します。
行方不明者届を提出していれば、不在者の近親者から各金融機関・法務局等に開示請求を行うことで収集可能です。
「そもそも不在者と会ったことがない」「行方不明者として届け出ていない」というケースでは、収集できる範囲の資料で構いません。
<財産の内訳が分かる書類>
以下のうち、申立書に記載したもの全て
・通帳の写し(または残高証明書)
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書(未登記の場合)
・自動車の登記事項証明書の写しまたは車検証の写し
・保険証券
・個人信用情報の開示資料(負債の確認のため)
・その他、財産や負債の内訳がわかるもの
6.申立から選任までの流れ
①家事審判の申立
最初に、申立書類に不備がないかチェックが行われます。必要書類・費用・申立の趣旨と理由についてルールに沿ったものかの確認が行われ、問題なければ審理へと進みます。
②審理開始
審理が開始されると、まずは不在者と断定できる状況か調査が行われます。その後の財産管理人の決定を含め、関係各所への書面照会・参与員からの意見聴取を交えて中立的に判断されています。
【参考】書面照会・参与員の意見聴取とは
- 書面照会とは…不在者・申立人に関係する様々な人物や機関に対し、裁判所から直接書面による事情聴取が行われることです。
- 参与員とは…非常勤の裁判職員であり、事件ごとに指名されます。客観的で一般的な社会良識に基づいた意見を述べ、審判官に判断材料を提供します。
結果連絡
審理が終わると「審判書謄本」により結果が申立人へと通知されます。このとき、いかなる結果でも異議を申し立てることは出来ません。
6-1.選任後の職務内容
財産管理人の職務が開始されると、申立理由や状況に応じて随時措置が進められます。
【財産管理人の職務】
①遺産分割協議への参加
…申立理由が該当する場合は、家裁の許可を得た上で協議参加~相続手続き終了までを職務範囲とします。不在者本人の義務である相続登記変更・納税などの手続きも、すべて財産行為の一環として財産管理人が行います。
②管理を必要とする資産への適切な措置
…不動産のメンテナンス・状態維持に努めるべき動産の管理は、随時行われます
③債権者への弁済(財産の換価処分含む)
…職務中に存在が確認できている債権者に対し、不在者の財産から弁済されます。現金資産が足りないときは、家裁の許可を得ながら資産売却も行われます。
④その他の権限外行為
…財産管理をする上で調査が必要になったときは、家裁の許可を得て進められます。
③の債権者への弁済を除く諸費用は、予納金(後述)から捻出されます。予納金がなくなったときは、不在者の財産(相続手続きにより移転した財産含む)から引き続き費用がまかなわれます。
6-2.職務が終了するタイミング
たとえ遺産分割協議を目的とした選任申立であっても、相続手続き後すぐに役が解かれるわけではありません。次の要件のいずれかが発生するまで財産管理人の職務は継続します。
【不在者財産管理人の職務が終了するタイミング】
・失踪宣告
・死亡確認(警察による遺体発見など)
・不在者の帰来
・職務中に財産がゼロになる
「不在者の財産が預貯金だけ」など管理や弁済を必要としないケースでは、生死不明のまま放置していると財産管理人の職務が終わりません。そこで、失踪宣告は財産管理人からの申立も認められています。
7.不在者財産管理人の費用・報酬って?
不在者財産管理人を立てるにあたって、申立時と選任時にそれぞれ費用がかかります。
申立人負担とならないケースがほとんどであるものの「財産管理人への報酬」が発生することもあります。
7-1.申立時~財産管理人選任時にかかる費用
申立時にかかる費用は計3,000円程度(収入印紙代+連絡用の切手代)のみです。
注意しなければならないのは、財産管理費用が申立人負担である点です。「予納金」という名目で選任直後に納める必要があり、その額はケース毎に10万円~200万円と大きく開きがあります。
【選任申立にかかる費用】
・収入印紙…800円分
・連絡用の切手…2,000円(東京家庭裁判所の場合。管轄の家庭裁判所により異なります。)
・財産管理費用(予納金)…実費
ここで言う財産管理コストには「遺産分割協議によって将来移転する予定の相続財産」の管理費用も含まれています。
不在者以外の相続人が複数いるのなら、誰が予納金を捻出するのかという点も協議で話し合う必要があるでしょう。
7-2.財産管理人に支払われる報酬
職務が終わると、財産管理人の任意で「報酬付与の申立」が出来ます。報酬付与を認めるか(その金額をいくらにするのか)を判断するのは家庭裁判所の権限ですが、申立人が予納金に上乗せするかたちで報酬負担するケースはまずありません。
決定した報酬額は予納金の残余分から差し引かれ、なお足りない時は不在者名義の財産から充当されます。職務終了のきっかけが「失踪宣告」であれば、不在者名義の財産の残余分がそのまま相続財産として家族に承継されます。
8.まとめ
生死不明で失踪宣告がまだ出されていない人物がいるときは、次のそれぞれの行為を行うため「不在者財産管理人」の選任申立を行います。
【不在者財産管理人を必要とする状況】
- 在者名義の財産を適切に管理しなければならないとき
- 不在者のために相続手続きが始まったとき
いったん選ばれた財産管理人は「本人の帰来・死亡・失踪宣告」あるいは「本人名義の財産がゼロになる」のいずれかのタイミングまで職務を継続してくれます。
不在者財産管理人は家族にとっての救済制度である反面、必要書類・予納金の準備負担の大きさが問題です。
連絡のとれない状況があまりにも長引くようなら、将来起こり得る相続発生などに備え、早めに専門家に相談してみましょう。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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