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ーコラムー
贈与税
税理士監修記事

【生前贈与】現金手渡しの贈与はばれない?注意点や贈与税がかからない方法を解説

公開日:2023.12.12 更新日:2024.07.05

「現金の手渡しで贈与税の支払いを回避したい」「現金で贈与しても税務署にばれることはない?」

生前贈与で子どもや孫に現金での資金援助をしたいと考える方は、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。

現金の手渡しによる援助なら、子どもや孫に税金の負担をかけずに済むのか、現金手渡しのリスクに不安を覚える方も多いでしょう。

そこで本記事では、現金手渡しであれば贈与税がかからないのかをくわしく解説します。

生前贈与における現金手渡しのリスクと、贈与税・相続税を節税する方法も紹介するのでぜひご覧ください。

1. 【生前贈与】現金手渡しなら贈与税はかからない?

【生前贈与】現金手渡しなら贈与税はかからない?

銀行口座を介したお金のやり取りは税務署にすぐ知られるため、指摘される前に贈与の申告を行わなければなりません。

しかし、現金の手渡しなら税務署が知ることはないので「贈与税がかからないのでは?」と考える方も多いでしょう。

ここでは、生前贈与において現金の手渡しなら贈与税はかからないのかを解説します。

1-1. 現金手渡しはOKだが贈与税はかかる

法的に現金手渡しによる生前贈与は認められていますが、金額によっては贈与税が発生します。

具体的には年間110万円を超えてお金を受け取る場合は、贈与税が発生します。

この110万円は贈与税の年間の基礎控除額となっており、控除の範囲内であれば非課税対象になるため、申告も不要です。

その年の1月1日から12月31日の間に110万円を超える現金を贈与されている場合には、必ず税務署に贈与税を申告しましょう。

1-2. 税務署の調査によって現金手渡しはばれてしまう

現金の手渡しでも税務署の調査によってばれる恐れがあるため、指摘を受ける前に申告することが大切です。

税務署は税金徴収のために、個人の資産の流れをある程度把握しています。

資産の流れのなかで、不明瞭な預金口座からの引き出しがあれば、当然指摘してくるでしょう。

多額のお金がまとめて引き出されているにもかかわらず、大きな買い物をした形跡がなければ調査が入る可能性もあります。

すぐに贈与がばれなくても、いずれは知られるため、指摘を受ける前に申告を済ませましょう。

1-3. 現金手渡しは暦年課税と認められない場合がある

現金手渡しは贈与の証拠が残らないので、暦年課税と認められない場合もあります。

暦年課税とは、1月1日~12月31日までの間に贈与された金額が110万円以下であれば、非課税になる制度です。

税金なしでお金を贈れるものの、ケースによっては暦年課税が認められません。

たとえば、贈与者(お金を贈る人)と受贈者(お金を受け取る人)の間で、10年にわたって年間100万円の贈与を約束していたとします。

暦年課税制度を利用すれば贈与税は発生しませんが、税務署から定期金給付契約に基づく定期金に関する権利と判断される恐れがあるのです。

定期金給付契約に基づく定期金に関する権利は、数年間にわたって一定金額を贈与するもので、基礎控除は適用されません。

税務署が定期金給付契約に基づく定期金に関する権利と判断すれば控除が使えず、贈与税が発生するため、受贈者は贈与額に応じて税金を支払うことになります。

毎年定額の贈与を行なっていると、定期贈与とみなされ基礎控除額が適用されないため、生前贈与の方法に注意しましょう。

2. 【生前贈与】現金手渡しの場合にかかる贈与税

【生前贈与】現金手渡しの場合にかかる贈与税

銀行口座を介した贈与、現金手渡しによる贈与など、生前贈与は方法によって課税方法が異なることはありません。

金額によっては非課税になるため、受贈者の負担を抑えるなら非課税になる金額を把握しましょう。

ここでは、金額に応じた贈与税についてくわしく解説します。

2-1. 年間110万円以下の場合は贈与税がかからない

年間110万円以下の贈与であれば、税金は発生しません。

贈与の際に利用できる暦年課税制度は、1月1日~12月31日までの間に贈った累計贈与額110万円以下を非課税にする制度です。

110万に満たないお金を贈っていれば、受贈者は税金を支払わずに済むため、金額を越さないよう配慮しましょう。

また贈与税は受贈者側にかかる税金のため、複数人から贈与を受けている場合にはその合計額が110万円を超えないように注意する必要があります。

2-2. 年間110万円を超える場合は贈与税がかかる

1月1日~12月31日までの間に110万円を超える贈与があった場合は、金額に応じて税金を支払わなければなりません。

現金手渡しでも110万円を超えていれば税金が発生するため、受贈者に伝えておくことが大切です。

税金の金額は贈与額によって異なるため、年間に受け取った金額を計算しておきましょう。

贈与額別の税率についてまとめたのでご覧ください。

<贈与税の一般税率>

贈与額 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超え 55% 400万円

こちらは一般の贈与税率で、兄弟間・夫婦間・親から未成年の子供への贈与の際に適用されます。

一般とは別に、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子ども・孫に贈与した際に適用される特例税率もあるため、あわせて見てみましょう。

<贈与税の特例税率>

贈与額 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
3,500万円超え 55% 640万円

一般と特例別に、算出例を見てみましょう。

兄弟間で400万円の贈与を行う場合は一般税率が適用されます。

まずは基礎控除である110万円を差し引きます。

続いて290万円に税率15%を掛け、300万円以下の控除額10万円を差し引けば税額がわかります。

計算式で表すと「400万円-110万円=290万円」「290万円×15%-10万円」=33.5万円です。

祖父母から18歳以上の孫に1,000万円の贈与を行う場合には特例税率が適用されます。

具体的な贈与税額は下記の計算式で算出可能です。

「1000万円-110万円=890万円」「890万円×30%-90万円=177万円」

このように税率と計算例を参考に、贈与税の算出を行いましょう。

贈与税についてよりくわしく知りたい方は、下記の記事もチェックしてみてください。

【関連記事】贈与税とは?税金がかかる条件や税率をわかりやすく解説

3. 【生前贈与】現金手渡しによる贈与がばれるとどうなる?

【生前贈与】現金手渡しによる贈与がばれるとどうなる?

贈与税対策のために現金手渡しで子供や孫にお金を贈りたいけれど、ばれたらどうなるのかと不安を覚える方も多いでしょう。

故意に申告をしなかった場合はもちろん、申告忘れもペナルティの対象です。

悪質な場合には重いペナルティが課されるため、受贈者だけでなく、贈与者も確認しておきましょう。

ここでは、贈与を申告しなかった場合のペナルティについて解説します。

3-1. 申告を忘れていた場合:無申告加算税の対象

生前贈与の申告を忘れていた場合は、贈与税とあわせて無申告加算税を払わなければなりません。

5~20%の無申告加算税は、申告したタイミングと贈与税額に応じて変わります。

状況別の無申告加算税の税率についてまとめたのでご覧ください。

<状況別の無申告加算税>

贈与税額と税率

税務調査の連絡が来る前の自主申告

贈与税額にかかわらず5%

税務調査の連絡が来た後の申告

50万円以下:10%

50万円以上:15%

税務調査の連絡後、指摘を受けてからの申告

50万円以下:15%

50万円以上:20%

税務調査の連絡が来る前に申告忘れに気づけば、贈与税額を問わず5%の加算で済みます。

しかし、税務調査の連絡が来たり、指摘を受けたりした後に申告した場合は10~20%が加算されるため、早めに申告することが大切です。

税務調査の連絡が来る前であれば「50万円+2.5万円=52.5万円」、税務調査の連絡が来た後の申告だと「50万円+7.5万円=57.5万円」の支払いが必要です。

また、税務調査の連絡後、指摘を受けてから申告した場合は「50万円+10万円=60万円」を支払わなければなりません。

また、無申告加算税のほかに延滞税が課される点にも注意が必要です。

延滞税は贈与税額に課される税金で、延滞した日数に応じて異なります。

申告期限の翌日から2ヶ月以内であれば2.4%、2ヶ月以降は8.7%です。

簡単な計算例を紹介しましたが、実際には税務署から加算後の金額を記載した納付書が送られてくるため、無申告加算税と延滞税を計算する必要はありません。

贈与税額が高くなるほど加算額も大きくなるので、忘れてしまっていた場合には税務調査の連絡が来る前に申告しましょう。

贈与税の申告期限や時効について知りたい方は、下記記事もチェックしてみてください。

【関連記事】贈与税の時効はいつから6年?7年の場合や成立が難しい理由を解説

3-2. わざと申告しなかった:重加算税の対象

贈与税の支払いから逃れるために、わざと申告をしなかった場合は重加算税が課されます。

35~50%の重加算税は、無申告加算税に比べて支払い負担が非常に大きいといえます。

こちらも状況に応じて税率が変わるので確認しておきましょう。

<重加算税の税率>

納税期限が平成29年以降で、
過去5年以内に無申告加算税・重加算税を支払った

左記以外

無申告の場合

50%

40%

過少申告の場合

45%

35%

過少申告とは、本来の贈与額よりも少ない金額を申告することです。

50万円の贈与税額がある人の例を挙げてみましょう。

納税期限が平成29年以降で、過去5年以内に無申告加算税か重加算税を支払ったことがあり、無申告の場合は「50万円×50%=25万円」を追加で支払う必要があります。

過少申告でも「50万円×45%=22.5万円」の追加支払いになるため、贈与を受けた場合は、早めに申告の用意をすることが大切です。

重加算税は重い追徴課税のため、税金を支払いたくないからといって逃れようとする行為は絶対に避けましょう。

贈与税の申告漏れや故意による無申告についてくわしく知りたい方は、下記記事もチェックしてみてください。

【関連記事】贈与税の申告漏れはばれる?ばれるタイミングやペナルティについて

4. 【生前贈与】現金手渡しによる贈与を行う場合の注意点

【生前贈与】現金手渡しによる贈与を行う場合の注意点

生前贈与において、現金手渡しによる贈与を行う際に注意しておきたいポイントがあります。

<現金手渡しによる生前贈与をおこなう場合の注意点>

  • 贈与契約書を必ず作成する
  • 贈与の度に贈与契約書を作成する
  • 生前贈与加算に注意する

それぞれの注意点をくわしく解説しましょう。

4-1. 贈与契約書を必ず作成する

暦年課税制度を活用して現金手渡しによる生前贈与を行うなら、贈与契約書を必ず作成しましょう。

贈与契約書とは、「いつ・何を・どこで贈与するのか」を記載した書類です。

贈与者と受贈者の情報も含まれているため、誰が誰に贈与したかも書類を見れば把握できます。

贈与契約書によって年間110万円以下の贈与をしたことがわかれば、暦年課税制度の利用が可能です。

税務調査が入った場合に、生前贈与の証拠として贈与契約書を提示できるように、贈与を行う際には必ず作成しましょう。

4-2. 贈与の度に贈与契約書を作成する

1年間に複数回に分けて贈与を行う場合は、定期贈与と疑われないようにその都度贈与契約書を作成しましょう。

贈与の証拠を残しておくことはもちろん、連年贈与であることを証明するためにも、毎年贈与契約書を作成することがおすすめです。

税務署は個人の資産の流れを大体把握しています。

怪しい点があれば綿密に調査をしたうえで指摘するため、正確な贈与金額を記載した贈与契約書を作成しましょう。

4-3. 生前贈与加算に注意する

相続財産を減らすために少しずつ生前贈与をする場合は、生前贈与加算に注意が必要です。

生前贈与加算とは、相続開始3年前に受けた贈与分を、相続財産に加算する制度です。
(2024年から段階的に7年まで延長されています)

暦年課税で贈与税が非課税になっても、贈与分が相続財産に加算されるため、総額によっては相続税が発生します。

なお、贈与税を支払っていた場合には、支払った分の贈与税を控除可能です。

全く気にしていなかった税金が課せられてしまうため、生前贈与を行う場合には相続財産に加算される可能性があることを知っておきましょう。

4-4. 【2024年(令和6年)】暦年贈与の改正内容

令和5年の税制改正大綱によって、令和6年の1月1日から暦年贈与の内容が改正されました。

暦年贈与には、生前贈与加算期間が設けられており、これまでは3年だった期間が7年に延長されています。

生前贈与加算とは、相続開始前に暦年贈によって取得した財産を、相続税の計算に含めることを指します。

駆け込みで相続税対策を行うことを防ぐために設けられている期間で、7年に延長されたことで、相続税対策を直前に行うことがより難しくなりました。

なお、3年から7年への変更においては、随時加算期間が延長されていく仕組みのため、いきなり7年遡って加算されることはありません。

よりくわしい改正の内容については、下記記事をご覧ください。

【関連記事】暦年贈与の改正内容とは?令和5年税制改正大綱のポイントを解説!

5. 【生前贈与】贈与税・相続税を節税する方法

【生前贈与】贈与税・相続税を節税する方法

贈与税の制度を活用すれば、贈与税や相続税の節税が可能です。

節税対策で使える制度をまとめたのでご覧ください。

<節税対策で利用できる制度>

  • 暦年課税制度
  • 教育資金一括贈与の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
  • 住宅取得資金贈与の非課税措置
  • 夫婦間での贈与税の特例
  • 生活・教育費としての贈与

ここでは、それぞれの制度の概要をくわしく解説します。

5-1. 暦年課税制度を利用する

年間110万円以下のお金を贈与するなら、生前贈与における暦年課税制度の利用がおすすめです。

暦年課税制度は、1月1日~12月31日までの間に、総額110万円以下の贈与が非課税になる制度です。

110万円を超す部分には課税されてしまうものの、基礎控除として110万円が差し引かれるので、贈与税額を抑えられるでしょう。

なお、110万円以下であれば、贈与税はもちろん申告の必要もありません。

5-2. 教育資金一括贈与の非課税措置を利用する

子どもや孫の学業に関する金銭をサポートするなら、教育資金一括贈与の非課税措置を利用しましょう。

教育資金に該当する費用は以下の通りです。

<教育資金に該当する費用>

  • 入学金
  • 授業料
  • 教材費
  • 学校の寮費
  • 通学時の交通費
  • 修学旅行費用
  • 習い事費用

    該当する項目のサポートを行う費用であれば、0~29歳の受贈者1人につき1,500万円まで非課税で贈与可能です。

    ただし、習い事への援助は23歳までが非課税対象なので、24歳以上の方への支援は課税対象になります。

    もう一点注意しておきたいのが、30歳を迎えた時点で非課税の適用が終了する点です。

    30歳を迎えた時点で贈与された教育資金が残っていれば、残額は贈与税の対象になります。

    残額に応じて税金を支払わなければならないので、この非課税措置を利用する場合には30歳までにすべて使い切りましょう。

    5-3. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置を利用する

    子どもや孫の結婚・育児を経済面でサポートするなら、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置を活用しましょう。

    結婚・子育て資金に該当する項目についてまとめたのでご覧ください。

    <結婚・子育て資金に該当する項目>

    • 結婚式の費用
    • 衣装代
    • 披露宴の費用
    • 転居にかかる費用
    • 新居の家賃
    • 不妊治療の費用
    • 妊婦検診費用
    • 分娩費用
    • 産後ケアにかかる費用
    • 子ども保育料
    • 子どもの医療費

    結婚・子育て資金に該当する項目は幅広いといえますが、なかには非課税にならない項目もあります。

    <結婚・子育て資金に該当しない項目>

    • 結婚相談所の利用費
    • 結納式の費用
    • 婚約指輪や結婚指輪の費用
    • 新婚旅行費
    • 転居後の家具家電の購入費
    • 光熱費
    • 治療時の交通費や宿泊費

    該当しない項目に贈与されたお金を使ったことがわかれば課税されるため、該当する項目にお金を使わなければなりません。

    非課税限度額は、18~50歳未満の受贈者1人につき1,000万円までです。

    結婚に関する項目は300万円までが非課税なので、受贈者は贈与金額の使い方に注意する必要があります。

    5-4. 住宅取得資金贈与の非課税措置を利用する

    住宅の購入やリフォームを検討している子どもや孫の支援をするなら、住宅取得資金贈与の非課税措置を用しましょう。

    非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円です。

    省エネ等住宅の非課税措置を受けるには、省エネ等基準を満たした物件であることを、一定の書類で証明しなければなりません

    なお、住宅取得資金贈与の非課税措置を適用しても、暦年課税制度または相続時精算課税の利用が可能です。

    500〜1,000万円を超える範囲は課税対象になるものの、暦年課税制度か相続時精算課税を利用すれば税額を抑えられます。

    どちらが適しているかは贈与額に応じて異なるため、支払い負担が軽くなる制度を活用しましょう。

    5-5. 夫婦間での贈与税の特例を利用する(おしどり贈与)

    マイホームを購入する、または居住用物件の贈与を夫婦間で行う場合は、夫婦間での贈与税の特例(おしどり贈与)を利用しましょう。

    マイホーム購入のために、夫婦それぞれで貯蓄をしているところも多いかと思います。

    それぞれの貯蓄がある程度の金額になったときにマイホーム購入を決断し、一方が購入者の口座に貯蓄金額を振り込むでしょう。

    何もしなければ贈与扱いになり、税金が発生するものの、おしどり贈与を利用すれば2,000万円までが非課税になります。

    おしどり贈与は贈与税の基礎控除も使えるため、2110万円までの贈与なら税金は発生しません。

    特例適用条件として、婚姻関係から20年以上経過していることや、購入・贈与された不動産に住む見込みがあることなどが挙げられます。

    適用条件をすべてチェックしたうえで、該当する場合は申請しましょう。

    5-6. 生活・教育費として贈与する(扶養義務者の場合)

    扶養義務者が生活費・教育費を支援する場合は、金額を問わず非課税です。

    通常生活に必要な経費の贈与は、原則非課税と定められています。

    子どもや孫の生活費・教育費は通常生活に必要な経費に該当するため、支援が必要な状況であれば可能な範囲でサポートしましょう。

    ただし、原則非課税になるのは扶養義務者が贈与する場合です。

    扶養義務者以外だと課税対象になるため、その場合はほかの非課税措置を利用して税額を抑える必要があります。

    また、将来必要になる生活費や学費の一括前払いも非課税にならず、贈与税が発生するので注意が必要です。

    6. 【生前贈与】現金手渡しの贈与についてよくある質問

    【生前贈与】現金手渡しの贈与についてよくある質問

    生前贈与において、現金手渡しを検討している方の多くは、似た悩みを抱えています。

    <現金手渡しの贈与についてよくある質問>

    • 現金手渡しの場合贈与税は誰にかかる?
    • 口座振り込みの方がいいのはなぜ?
    • 贈与税に時効はある?

    気になる項目がある方は、贈与前にチェックしておきましょう

    6-1. 現金手渡しの場合贈与税は誰にかかる?

    生前贈与の方法にかかわらず、贈与税は受贈者(お金や不動産などを受け取った人)が払います。

    年齢も問わないので、受贈者が未成年の子どもや孫であっても、受け取り側が払わなければなりません。

    贈与税を支払うと贈与金額が減るため、特例や非課税措置など、活用できる制度をチェックしたうえで贈与することがおすすめです。

    6-2. 口座振り込みの方がいいのはなぜ?

    口座振り込みは贈与の記録が通帳に残るため、税務署が詳細な調査を行う可能性が低いです。

    暦年課税制度や相続時精算課税などの制度を活用する場合、贈与について調査が行われる可能性もあります。

    そこで銀行口座に贈与するお金を振り込んでいれば、いつ・誰の口座・正確な贈与金額のすべてを通帳から確認できるため、贈与の証拠として提出できます。

    現金手渡しの場合はいつ・どこで・誰が誰に・正確な贈与金額が把握しにくいため、暦年課税の適用外になるかもしれません。

    調査なしでスムーズに贈与を進めるためにも、銀行口座を介す、贈与契約書を残すといった方法がおすすめです。

    6-3. 贈与税に時効はある?

    贈与税の時効は最大7年ですが、7年間隠したまま逃げ続けることは現実的に難しいため、早めに申告することが大切です。

    支払い義務のある贈与税があるにもかかわらず、申告せずに放置している方もいるでしょう。

    故意に無申告の状態を続けると、本来の贈与税に加え、重加算税と延滞税のペナルティが課されます。

    納税額がどんどん増えてしまうため、申告のし忘れに気づいた時点で早めに支払いましょう。

    7. 現金手渡しの生前贈与は基本的に避けるべき!

    現金手渡しの贈与は法的にも認められていますが、正確な贈与金額が把握しにくいため、暦年課税を利用できない可能性があります。

    暦年課税が適用されないと贈与金額が課税対象になるため、受贈者に重い負担をかけてしまうかもしれません。

    贈与税には、さまざまな控除や非課税措置、特例が用意されています。

    適用要件を満たすものを利用すれば節税できるため、贈与者・受贈者の双方で節税方法を確認しましょう。

    利用できる制度を活用したうえで銀行口座を介した贈与を行えば、受贈者に負担をかけずに金銭面でのサポートができます。

    日本クレアス税理士法人 相続サポート

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