相続税は、基本的には相続財産の全てにかかります。ですが、中には墓地や墓石、生命保険の控除枠など相続税がかからない財産があります。
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1.相続税のかかる財産 |
1.相続税のかかる財産
相続税は、基本的には相続財産のほとんどすべてにかかります。なぜなら、相続人は相続することにで被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐからです。具体的には、金銭に変えることができたり、金銭に見積もることができるすべての財産が含まれます。
まずは相続税がかかる財産の具体例をみていきます。
1-1.預貯金
相続財産としてまず考えられるのが、現金や預貯金ではないでしょうか。
預貯金は、相続時に分配しやすく相続税の支払い時にもすぐに役にたちます。しかし、預貯金は相続が発生すると銀行口座が凍結し、さまざまな手続きをしてからでないと使うことができるようになりません。
相続財産で預貯金が多いからといって安心していると、必要なお金が引き出せなくなることもあります。相続が発生しそうなときには、入院費用や葬儀費用など必要なお金は事前に引き出しておくなどしておくとよいでしょう。
1-2.不動産
相続財産で、預貯金の次にあげられる代表的なものに不動産があります。土地、建物のほかに借地権も相続財産に含まれます。
不動産はわけるのが難しい財産です。売却をするという方法もありますが、不動産をそのまま使いたい場合には、誰がどの不動産を相続するのか事前に決めておくといった相続対策をとることで、相続時のトラブルを防止することができます。
また、不動産は評価の問題もありますので相続財産に不動産がある場合には、相続に強い税理士などの専門家にアドバイスをもらいながら、相続対策をすすめるのがよいでしょう。
1-3.有価証券
有価証券には、株式、投資信託、公社債などが含まれます。
有価証券は換金性が高く、現金や預貯金の次に相続時に必要なお金を調達する手段となるものですが、株式の中で上場株式以外のものなど、評価が難しいものもあります。
特に事業承継に関係する株式の評価は、相続対策でも大切になるものですが、複雑な計算をしながら相続対策を行っていかなければなりません。このような場合には、やはり事業承継や相続に強い税理士などの専門家にアドバイスを求めるのがよいでしょう。
1-4.家庭での財産
家庭にある財産の中でも、貴金属、書画骨董、ゴルフ会員権など換金できるものは相続財産に含まれます。
相続財産などほとんどないと思っていたのに、あとから高価な貴金属や書画骨董が出てきたり、ゴルフ会員権をたくさん所有していたことが判明することもありますので、どのような財産があるのか事前に把握しておく必要があります。
1-5.事業での財産
個人事業をしている場合には、事業で使う商品や機械などの固定資産などが相続財産に含まれます。きちんと事業に使っている財産を帳簿に記録していれば、事業で使う財産は把握しやすいですね。
事業を行っている場合には普段からきちんと帳簿をつけて申告を行うことが、相続時にも役に立ちます。もし、あまり帳簿が整備されていない状態にあるのであれば、普段の帳簿や申告についても税理士は専門家ですので、税理士の指導を受けながら整備していくとよいでしょう。
1-6.その他
被相続人がほかの人に対して貸付けを行っている場合には、その貸付金を回収する権利がありますので、貸付金も相続財産に含まれます。
電話加入権や著作権などがあれば、これも相続財産に含まれます。
相続した財産の評価(価値の計算)方法については、こちらのコラムで財産別に解説しています。「相続財産の種類とは?相続した財産額の計算方法まとめ」
1-7.贈与財産
生前に、被相続人の死亡前3年以内に贈与で財産を譲り受けている場合の財産や、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その財産についても相続税の計算をする上で考慮しなければなりません。
2.相続税がかからない財産(みなし相続財産)
生命保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象に含めるべきと国によって判断され、「みなし相続財産」と言われています。
2-1.生命保険金・死亡退職金
被相続人が前から持っていた財産でなくても、相続が発生することで相続人に支払われる生命保険金、死亡退職金などは、みなし相続財産として相続税がかかる財産に含まれますが、以下の枠内は相続税がかからないとされています。
●生命保険…相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
●退職手当金…相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、生命保険については、被保険者が保険料を負担していた場合が対象となります。
保険料の負担者が受取人であった場合には所得税がかかるなど、契約状況によって異なります。生命保険と相続税の関係については「受取人を誰にするかによって税金が変わる」をご参考ください。
3.相続税がかからない財産
3-1.墓地や墓石
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常的に礼拝をしている物については相続税がかかりません。ただし、美術品として価値がある・商品として所有している、といったものには相続税がかかります。
価額は、実例価額や専門家の鑑定を参考にするなどで評価します。思わぬ高額な骨董品と評価され、高額な相続税を支払うことができない時は、売却する方法もありますが、売却した場合には相続税の他に所得税の負担も生じることになりますので注意が必要です。
3-1.相続財産を寄付した場合
相続税の申告期限までに国や地方自治体、公益性の高い団体に寄付を行った場合には、相続税が課税されない特例があります。
「相続財産を寄附したときの税務上のメリットは?」では寄付先の団体名や、非課税とならないケースなど具体的にご紹介していますので合わせてご参考ください。
3.まとめ
相続税は、基本的には相続財産の全てにかかります。そのための生前対策を実施するにしても、子どもや孫の名義の銀行口座が「名義預金」とみなされた場合にも相続税がかかるなど、様々な注意が必要です。
相続や贈与に関する疑問は、資産税に関する経験が豊富な専門家に一度お尋ねされてはいかがでしょうか。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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