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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続税と贈与税の一体化(アングルVol.86)

公開日:2021.12.1 更新日:2023.04.28

当グループが発行しているビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.86」(2021年12月1日発行)より、当社執行役員でもある税理士が執筆している相続や事業承継にまつわるトピックスをご紹介します。


昨年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」では、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」という内容が発表されています。この文章だけではあまりピンと来ないかもしれませんが、要するに「相続税と贈与税を一体化」することによる増税を検討しているということになります。

相続税と贈与税の一体化

1.改正の背景

この改正の背景には、贈与税の暦年課税制度において年間110万円までの非課税枠を利用することで、将来の相続財産が圧縮され、富裕層に富が集中している事が要因としてあります。

既に海外では相続税と贈与税の一体化が進んでおり、アメリカやドイツ、フランスでは相続税と贈与税が統合されており、資産の移転時期を問わず同一の課税が出来るようになっています。

そこで日本も資産課税を国際基準に揃えようとの考えから、今回の検討に至りました。

2.一体化によってどう変わるのか

まだ検討段階であるため確実ではありませんが、相続税と贈与税を一体化することによる変更点は、大きく以下の2つになると考えられます。

(1)相続財産への持戻し期間の拡張

現行の税法ですと、相続が発生した場合、相続開始日より過去3年にわたって相続人に贈与された財産は、本人の相続財産へ含めることになります。この「3年」という期間をドイツやフランスのように10~15年へと拡張、もしくはアメリカのように期間そのものを無くすことにより長期にわたる生前対策を抑止し、課税遺産額を増加させる狙いがあります。

(2)暦年課税制度の非課税枠廃止

暦年課税制度とは、贈与を行った際に年間110万円までは非課税となり、それを超えた部分について贈与税を課税するという制度です。今までは年間110万円までの非課税枠を使うことで、相続財産の圧縮が出来たため、この非課税枠を廃止することにより贈与税の税収拡大、もしくは生前贈与よる相続財産の流出を抑止し、結果的に相続税の税収を増大させる狙いがあります。

3.施行時期

この改正が具体的にいつ頃施行されるかについてはまだ明言されていません。しかし、コロナ禍による税収減少への対抗策として、ここ数年以内に施行されるのではないかという意見もあります。

もし改正された場合、生前贈与での効果が弱くなり多額の相続税を納めることになってしまうかもしれません。

生前対策は早い段階から行うことでより効果を発揮しますので、このような税制改正に備えて、生前対策の検討や、検討していたプランの見直しを、これを機に始めてみるのは如何でしょうか?

日本クレアス税理士法人では皆様の財産内容・家族構成に合わせてシミュレーションを行っております。「相続税・贈与税の一体化」により想定外の税金が発生しないためにも、是非とも1度ご相談ください。

 

監修:日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録、近畿税理士会登録。2009年に税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。

2007年から現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・個人の税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。

医院の新規開業と承継を利用した開業について、事業承継に必要な自社株対策とは?など、社内外のセミナーで講師としても幅広く活躍。税理士及び相続診断士の資格を持つ。

事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。

<講演実績・プロフィール>日本クレアス税理士法人 スタッフのご紹介-執行役員 税理士


日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、M&A/財務・会計トピックス、労務トピックス、グループの各法人が執筆した旬な情報をお届けしています。

お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編を公開しています。よろしければぜひご覧ください。

 

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このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

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