「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類は?」「どうやって入手すればいいの?」
相続手続きを行うにあたって、このような悩みを持つ方もいるでしょう。
故人の所有物や遺産を相続する際は、名義変更や書類の作成などの手続きを行わなければなりません。
必要な書類も複数あるため、手続き前に何が必要かを把握することが大切です。
そこで、本記事では相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と入手方法について解説します。
相続が決まっている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 相続手続きには数種類の戸籍謄本が必要
相続手続きには、以下の戸籍謄本が必要です。
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手続きに必要な戸籍謄本を早めにそろえておかないと、手続きが難航する恐れがあるので注意しましょう。
状況によって何枚も戸籍謄本を取得する必要があるため、どの戸籍謄本が必要か整理してから入手することが大切です。
この章では、手続きに必要な戸籍謄本の種類についてくわしく解説します。
1-1. 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
相続手続きを行う際は、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を用意しましょう。
それぞれの概要についてまとめましたのでご覧ください。
<戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の概要>
戸籍謄本 | 戸籍に記載されている全員の身分を証明する戸籍謄本 |
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除籍謄本 | 何らかの事情によって全員が戸籍を抜けた戸籍謄本 |
改製原戸籍謄本 | 戸籍法の改正によって新しい様式に変えられる前の戸籍謄本 |
戸籍謄本は、戸籍に記載されている人全員の身分を証明する戸籍簿の写しです。
日本人は出生から死亡までの身分関係が戸籍簿に登録されています。
戸籍謄本は戸籍簿の写しなので、被相続人の身分を確認できます。
除籍謄本は、結婚・離縁・死亡などによって全員が戸籍から抜けたことを確認できる書面です。
除籍謄本で相続人の有無について調べられるため、手続きの際に取得しておかなければなりません。
改製原戸籍謄本は、戸籍法の改正によって新しい様式に変えられる前の戸籍です。
平成6年の法改正で戸籍簿の電算化が可能となり、各自治体で新しい様式へと変更されています。
すでに電算化されている場合は、変更前の戸籍謄本も入手しなければなりません。
1-2. 相続人全員分の戸籍謄本
法定相続人を確認するために、相続人全員分の戸籍謄本も必要です。
客観的な証拠として、被相続人との関係を証明するため、戸籍謄本で確認を行いましょう。
相続手続きの過程にある遺産分割協議は、法定相続人全員が出席しなけばなりません。
協議で相続分が決まっても、後々法定相続人が現れると再度協議する必要があります。
手続きを円滑に進めるためにも、被相続人の死後に発行された戸籍謄本を全員分入手しておきましょう。
なお、被相続人の戸籍に入っていた人の分を用意する必要はありません。
2. 戸籍謄本が必要になる相続手続き
戸籍謄本はさまざまな相続手続きのなかで必要になるため、相続が決まったら早めに用意しましょう。
戸籍謄本が必要な手続きについてまとめましたのでご覧ください。
<戸籍謄本が必要な相続手続き一覧>
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被相続人の遺産を相続するときだけでなく、相続を放棄する際にも戸籍謄本の提出が求められます。
また、相続によってプラスになる金額を上限として、マイナスの財産も引き継ぐ限定承認の申述を行う際にも必要です。
この章では、相続税の申告や不動産の相続登記についてくわしく解説します。
2-1. 相続税申告や相続登記などの名義変更
相続税の申告や不動産の相続登記を行う際の名義変更には、戸籍謄本の提出が必須です。
そのほかにも必要な書類があるため、戸籍謄本と併せて用意しましょう。
ただし、相続する内容によっては手続きが不要です。
たとえば、遺産総額が基礎控除額以下の場合や、被相続人の遺産が一切ない場合は手続きせずに済みます。
マイナスの財産しか残っていない場合は、相続するか相続放棄の申述が必要なため、戸籍謄本を入手しなければなりません。
2-2. 手続きによって省略や簡略化が可能
相続手続きによっては書類取得の省略、または簡略化が可能です。
基本的に被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのものが必要になります。
何らかの事情で戸籍を抜けている場合は、複数の戸籍謄本を入手しなければならず手間がかかります。
書類取得の省略、または簡略できるケースについて見てみましょう。
<省略・簡略化できる手続き>
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上記のケースに該当すれば、用意すべき戸籍謄本の数を少なくできます。
ただし、出生から死亡までの戸籍謄本を求められるケースもあるため、税務署や不動産を管轄する法務局に相談しておきましょう。
3. 戸籍謄本はどこで入手できる?受付時間も紹介
戸籍謄本は、本籍地のある市役所で入手できます。
被相続人が本籍地以外の場所に住んでいる可能性もあるため、まずは本籍地を確認しましょう。
発行の受付時間は市役所によって異なります。
8:30~17:00のところもあれば、8:30~17:15までのところもあるので、市役所のホームページを確認しましょう。
開庁時間に申請を済ませれば、その日のうちに戸籍謄本を受け取れます。
本籍地が遠く、足を運ぶ時間がない場合は郵送で送ってもらうことも可能です。
戸籍謄本の請求の流れについてまとめましたのでご覧ください。
<戸籍謄本を郵送してもらう流れ>
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請求書を送ってから手元に届くまでに10日ほどかかるため、早めに郵送しましょう。
被相続人ではなく、申請者本人の戸籍謄本を入手する場合は、コンビニ交付の利用もおすすめです。
市役所に行かずとも、コンビニで交付してもらえるため、平日の日中に時間が取れない方はコンビニを活用しましょう。
コンビニ交付を利用するための条件についてまとめましたのでご覧ください。
<コンビニ交付の利用条件>
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以上の条件を満たしていれば、最寄りのコンビニから簡単に戸籍謄本を取得できます。
ただし、地域によってはコンビニ交付サービスを行っていない、または本籍地と居住地が異なる方への書類提供サービスを行っていない場合もあります。
また、除籍謄本や改製原戸籍謄本は取得できないため、戸籍謄本のみ取得する手段だと考えておきましょう。
4. 戸籍謄本の収集に必要な費用・書類
戸籍謄本は本籍地の市役所に行けば、誰でも発行してもらえるわけではありません。
身分を証明できる重要な書類であることから、申請時に本人確認が求められます。
また、発行にはお金もかかるため、必要なものを揃えたうえで市役所に足を運びましょう。
この章では、戸籍謄本の取得に必要な費用と、申請者別に必要な書類を解説します。
4-1. 戸籍謄本の収集費用
戸籍謄本の取得費用は、全国一律で450円です。
1通につき450円なので、自身の戸籍謄本だけでなく、被相続人の分も取得する場合は900円かかると考えておきましょう。
法定相続人が多い場合など、集める戸籍謄本が多くなると1万円ほどの費用がかかる場合もあります。
なお、自身の戸籍謄本をコンビニで取得する場合は1通350円で取得可能です。
100円安くなるため、戸籍謄本の交付サービス利用条件を満たしている場合は、コンビニで取得するといいでしょう。
4-2. 相続人本人が入手する際の必要書類
相続人本人が戸籍謄本を入手する際は、本人確認書類が必要です。
提出できる本人確認書類についてまとめましたのでご覧ください。
<本人確認書類の一覧>
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運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの書類は、1つだけで問題ありません。
健康保険証や国民年金手帳などの顔写真のない書類は、追加の書類提出を求められます。
顔写真のない本人確認書類を2つ以上用意する、または本人確認書類以外に、公共料金の領収書などを用意しましょう。
4-3. 代理人にお願いする際の必要書類
本人ではなく、代理人が戸籍謄本を取得することも可能ですが、複数の書類を用意しなければなりません。
代理人が取得する場合の必要書類についてまとめましたのでご覧ください。
<代理人が取得する場合の必要書類>
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委任状は各自治体のホームページからアクセスできますので、証明等請求用の委任状をダウンロードしましょう。
委任状には、委任する手続きの具体的な説明のほか、申請者本人の署名・押印が必要です。
また、委任状には委任する人の氏名も記載されているので、代理人は本人確認書類を提示しなければなりません。
市役所に足を運ぶ際は、運転免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。
4-4. 郵送で取り寄せる際の必要書類
郵送で戸籍謄本を取り寄せる際は、複数の書類を同封しなければなりません。
必要な書類についてまとめましたのでご覧ください。
<郵送に必要な書類>
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本籍地の自治体ホームページから戸籍謄本等郵送請求書をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
定額小為替は郵便局で購入できるので、手数料の450円分を購入して同封します。
戸籍謄本が入るサイズの返信用封筒と切手を一緒に入れておけば、戸籍謄本が郵送されてきます。
ただし、窓口で受け取るよりも必要な書類が多く手間もかかります。
手元に届くまでに10日ほどかかるため、相続がわかった時点で早めに取り寄せることがおすすめです。
5. 必要な戸籍謄本が多くなる4つのパターン
戸籍謄本は、状況に応じてそろえる数が変わり、集める数が多くなるパターンには以下のようなことがあります。
<必要な戸籍謄本が多くなる4つのパターン>
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ここからそれぞれのパターンについてくわしく紹介しますので、該当する項目をチェックしましょう。
5-1. 法定相続人の数が多い場合
手続きには法定相続人全員分の戸籍謄本が必要なので、数が多いほど集める戸籍謄本も多くなります。
法定相続人全員が洩れなく戸籍謄本を用意してくれれば問題はないものの、なかには用意し忘れる人もいます。
スムーズに手続きを進められなくなるため、法定相続人全員に戸籍謄本を必ず取得するよう伝えましょう。
戸籍謄本が集まったら、全員分あるかをきちんと確認することが大切です。
5-2. 兄弟姉妹が法定相続人になる場合
被相続人の兄弟姉妹が存命であれば、兄弟姉妹の戸籍謄本も用意しなければなりません。
財産をどのように相続するかは、以下の順位で変わります。
<相続順位>
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直系尊属とは、父母や祖父母といった被相続人からみて上の世代の親族です。
被相続人に子どもがおらず、直系尊属がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続できます。
ただし、相続ができる権利を戸籍謄本で証明する必要があります。
<戸籍謄本別の証明事項>
戸籍謄本の種類 | 証明事項 |
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人に子どもがいないことを証明できる |
被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人の直系尊属・異父兄弟・異母兄弟がいないことを証明できる |
兄弟姉妹が相続する場合は、自身の戸籍謄本だけでなく、被相続人とその両親の戸籍謄本も必要です。
被相続人によっては戸籍謄本の数が膨大になるため、早めに準備しておきましょう。
5-3. 代襲相続が発生したとき
被相続人の法定相続人全員が亡くなっている場合は、代襲相続が発生し、用意する戸籍謄本の数が多くなります。
代襲相続とは、法定相続人の子どもが相続の権利を得ることです。
被相続人の孫やひ孫、兄弟姉妹の甥や姪が該当します。
被相続人の子どもからつながる子孫は再代襲が発生するため、子孫が続く限り相続の権利を得られます。
ただし、兄弟姉妹の甥や姪は一代限りなので、甥や姪から生まれた子ども・孫には相続の権利が引き継がれません。
代襲相続が発生した場合は、法定相続人全員が亡くなっていることを証明する戸籍謄本が必要です。
代襲相続人に該当する人を調べ、それぞれの戸籍謄本も用意しなければならないため、場合によって膨大な数の書類を集めなければなりません。
5-4. 被相続人が複数回本籍を変更している場合
被相続人が何度も本籍を変更している場合は、変更毎の戸籍謄本を用意する必要があります。
本籍地を変更するケースは以下の通りです。
<本籍地を変更する理由>
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本籍地を変更しておかないと必要なときにすぐ戸籍謄本が用意できないため、多くの方は変更手続きを行っています。
被相続人が何らかの事情で何度も本籍地を変更している場合は、出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地別に集めなければなりません。
集める数が多く本籍地別に取り寄せる必要があるため、手間と時間が必要です。
6. 戸籍謄本を入手・提出する際の注意点
戸籍謄本を入手・提出する際には、以下のポイントに注意しなければなりません。
<戸籍謄本を入手・提出する際の注意点>
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それぞれの注意点について、くわしく紹介します。
6-1. 提出先によっては有効期限が設けられている
相続税の申告を行う際は、相続を開始した日から10日後以降に取得した戸籍謄本を提出しなければなりません。
被相続人が亡くなってから、すぐに自身や被相続人の戸籍謄本を集める方は注意しましょう。
なお、基本的には戸籍謄本に有効期限はありません。
そのため、ほかの相続手続きであれば亡くなってすぐに取得した戸籍謄本を提出できます。
しかし、相続税の申告の際には取得日が定められているため、相続を開始した日から10日後の戸籍謄本を用意しましょう。
そのほか、銀行口座や証券口座を持っている場合も、提出先によっては戸籍謄本の期限が設けられています。
銀行や証券会社によって有効期限の有無や期限の範囲が異なるため、手続き前に確認しておくことがおすすめです。
6-2. 相続手続き期限に間に合うように準備する
相続手続きは、それぞれに期限が設けられているため、間に合うよう戸籍謄本を準備しましょう。
<手続き別の期限>
手続き内容 | 期限 |
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相続放棄と限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
相続税の申告と納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
相続登記 | 相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
法定相続人には、単純承認・相続放棄・限定承認を選択できる権利があります。
しかし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に何の手続きも行わなければ、単純承認を選んだとみなされるので注意が必要です。
単純承認とは、被相続人の財産をすべて受け入れることです。
負の遺産も背負うことになるため、単純承認をしない場合には期限内に必ず手続きを行いましょう。
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限となっています。
相続税は、何を引き継ぐかによって金額が変わります。
遺産分割協議で相続できる財産が決まるため、期限に間に合うように協議を行い、全員の了承を得ましょう。
税金の計算はとても複雑なので、計算が苦手な方は税理士にお任せすることがおすすめです。
現在、相続登記は義務付けられていないので、面倒な手続きを先送りにしている方もいるでしょう。
しかし、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産の所有権を持つことを知った日から、3年以内に手続きを済ませなければなりません。
相続登記の義務化は、改正の施行から遡って適用されるため、現在相続登記を行なっていない方も義務の対象になります。
そのため、相続によって不動産を所有したら、早めに相続登記の手続きを済ませましょう。
7. 「法定相続情報一覧図」の利用もおすすめ
戸籍謄本の数が多い場合は、法定相続情報一覧図を利用することがおすすめです。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を1枚の紙に記したものです。
一覧図は法務局の登記官が作成するため、相続手続きの際に正式な書類として認められます。
法定相続情報一覧図の作成の流れは以下の通りです。
<法定相続情報一覧図の作成の流れ>
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また、一覧図の作成には以下の書類が必要になります。
<一覧図の作成に必要な書類>
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すべて揃ったら、被相続人死亡時の本籍地・被相続人の最後の居住地・申請者の居住地・被相続人名義の不動産がある場所のいずれかを管轄する法務局に提出します。
基本的に、作成した相続情報一覧図の原本は登記所で保管されます。
そのため、入手できるのは相続情報一覧図の写しです。
この章では、法定相続情報一覧図の入手方法と得られるメリットについて解説します。
7-1. 法定相続情報一覧図の写しの入手法
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で必要な枚数分をもらえます。
書類提出後、数日から1週間ほどで法務局の認証印を押された法定相続情報一覧図が完成します。
法務局に足を運ぶと必要な枚数分の写しをもらえるため、手続きの数にあわせて枚数を伝えましょう。
法定相続情報一覧図の写しは法定相続人全員が利用できます。
写しをもらえるのは法定相続情報一覧図を申請した人だけなので、ほかの相続人に必要な枚数を聞き、まとめて受け取ることがおすすめです。
数が足りなかった場合は再交付を受けられますが、こちらも法定相続情報一覧図を申請した人しか受け取れません。
7-2. 法定相続情報一覧図を利用するメリット
法定相続情報一覧図の写しを利用することで得られるメリットは以下の通りです。
<法定相続情報一覧図を利用するメリット>
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法定相続情報一覧図は、提出された法定相続情報一覧図と戸籍謄本をもとに、法務局の登記官が厳重な審査を行います。
認証印が押された法定相続情報一覧図の写しは信頼度の高い書類なので、さまざまな手続きで利用できる点は大きなメリットだといえるでしょう。
また、相続手続きの際、1枚の紙を提出するだけで済むため、楽に終えられることも魅力です。
写しがあれば1枚で済むため、重い荷物を持ち運んだり、コピーに時間が取られる心配もありません。
そして、1つの手続きにつき1枚で手続きが行えるため、円滑に手続きが進められるのも大きなメリットです。
戸籍謄本が1セットしかなければ、1つの窓口に提出した後は返却までほかの手続きを行えません。
しかし、写しを必要な枚数分もらっておくことで、複数の窓口に提出できるため、円滑に手続きを進められます。
このように、法定相続情報一覧図にはいくつものメリットがあるため、相続手続きを行う際にはぜひ活用してみてください。
8. 戸籍謄本の収集が難しい場合は専門家に依頼しよう
相続手続きには被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。
書類の洩れがあると手続き期限内に終えられない可能性が出てくるため、相続が決まったら早めに用意しておきましょう。
ただし、提出先によっては戸籍謄本の発行日を定めているところもあるので、事前に確認しておくことがおすすめです。
戸籍謄本は自治体に足を運ぶだけでなく、郵送やコンビニ交付も活用できますが、全員分の収集は時間と手間がかかります。
期限までに戸籍謄本の収集が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
日本クレアス税理士法人では、相続手続きをトータルサポートいたします。
戸籍謄本の用意が難しいという場合などには、お気軽にご連絡ください。
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