24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

祭祀財産(さいしざいさん)

公開日:2015.11.26 更新日:2022.07.05

祭祀財産(さいしざいさん)とは―

祭祀財産とは、祖先を祭るための財産のことです。 仏壇や仏具、墓地、墓石、位牌、墓碑などが該当します。

祭祀財産は民法と税法の両方において相続財産とみなされません。また、お墓や仏壇等を分割してしまうと、法要などの際に不都合が生じてしまうため、分割せずに1人で単独で継承することになっています。

また、民法上、祭祀財産の継承者は特定されていません。


相続税には、祭祀財産以外にも相続財産とみなされない「非課税枠」があります。基礎控除や死亡保険金が代表的なものですが、以下のコラムでは相続の非課税枠についてご紹介しています。

相続税の非課税枠を知っていますか?
祭祀財産は相続財産となる?取扱いかたのポイント

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください