死亡一時金(しぼういちじきん)とは―
第1号として保険料を納めた期間が36カ月以上あり、老齢年金を受け取らずに死亡した場合、遺された家族が一時金を受け取ることのできる制度です。 死亡一時金は、寡婦年金と併給することができず、どちらか一方を選択する必要があります。なお、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
手続きは、住所地のある市区町村役場や年金事務所(年金相談センター)で行います。
※遺族基礎年金や遺族厚生年金、寡婦年金など、相続にまつわる年金については、コラム「遺族基礎年金や寡婦年金など、相続発生時の年金手続きのポイント」をご参考ください。
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