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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

「死亡届」の提出先・手続きの流れとは?

公開日:2017.12.4 更新日:2022.07.04

人が亡くなるという事実は法律的に相続が発生するという事態を指します(被相続人が亡くなった日が、相続の開始日となります)。

身内やご親戚の方が亡くなられて相続の経験がある人はお分かりだと思いますが、人が亡くなった直後はやるべきことが多くて本当にあっという間に時間が過ぎてしまいます。葬儀の手配はもちろん、様々な手続きも必要になるので、その準備に奔走しなければなりません。

法律的な手続き上、まず一番最初に必要になるのが「死亡届」の提出です。これは単純な届出作業というより、相続発生後に続く一連の流れに関係する大事なものです。

今回はこの死亡届について解説していきます。

目次

1.死亡届とは
2.手続きの流れ
3.死亡届の提出に伴って発生する手続き
  3.1.世帯主の変更届
  3.2.印鑑登録証の返却
  3.3.住民基本台帳カードの返還
  3.4.年金の受給停止手続き
  3.5.国民健康保険・介護保険の被保険者証の返却

死亡届とは

死亡届というのは、地元の役所に対して誰それが亡くなったという事実を届け出る手続きです

死亡届というのは、地元の役所に対して誰それが亡くなったという事実を届け出る手続きです。

故人の戸籍を管理している地元の役所は、その人の死亡の事実を能動的に知ることはできませんから、親族などが死亡の事実を申告する作業が必要です。

亡くなった人の戸籍がそのままでは正確な戸籍事務ができなくなってしまうので、戸籍謄本や住民票などの書類上も亡くなったことが分かるようにしなければなりません。

上記は役所の戸籍事務上の都合でもありますが、故人の遺族の方にとっては実務的な手続きを先に進める作業でもあります。


我が国では現在、遺体の埋葬方法として火葬が定着していますが、遺体の取扱いについてはいくつかのステップで行政からの許可を貰う必要があります。

例えば病院で故人が亡くなられ、親族が葬儀会社などに連絡を取ります。 ご家庭などで取りあえずご遺体を管理しますが、これを火葬場で焼却しなければなりません。

遺体を火葬するには役所から「火葬許可証」というものを貰わなければなりませんが、そのために提出するのが死亡届です。つまり、火葬するための交換条件が死亡届の提出ということになります。

手続きの流れ

次に、実務上の手続きの流れを確認してみましょう。

例えば病院で故人の死亡が確認されると、医師が「死亡診断書」を作成します。 この死亡診断書が死亡届と対になっており、右側が医師が記入する死亡診断書、左側が死亡届の欄になっています。

死亡届には、故人の氏名や生年月日、死亡日時と死亡した場所、配偶者の年齢などの他、届出人の氏名、住所など故人との関係を示す事項の記入が必要になります。死亡届の提出は主に親族の方が担当されると思いますが、それ以外に親族以外の同居人や家主さんなども手続きを行うことが可能です。

死亡届の提出は法律上は死後7日以内となっていますが、現実には遺体の腐食の関係でもっと早く処理されるのが普通です。 ただし、火葬は原則として死後24時間を経過しなければ実行できません。

死亡届の提出先は故人の生前の住所地を管理する市区町村の役所の他、本籍地を管轄する役所、死亡した地を管理する役所でも可能です。

この提出と引き換えに、役所の窓口で火葬許可証が貰えるので、これを火葬場の職員に提示することでご遺体の焼却が可能になります。 そして、火葬場からは火葬許可証に必要事項が記入されて返却されます。これが今度は墓地にお骨を埋葬する際の「埋葬許可証」として機能することになります。


さて、死亡届にはその提出に伴って発生する手続きが複数あります。 故人の死亡後さしあたって必要になる代表的なものの概要を見ていきましょう。

死亡届の提出に伴って発生する手続き

死亡届の提出に伴って発生する手続き

 

①世帯主の変更届

亡くなった方が世帯主で、住民票に二人以上の住民登録がある場合、死後14日以内に世帯主の変更届の手続きが必要です。

通常、新たに世帯主となる人が手続きを行いますが、代理人による手続きも認められます。手続き先は市区町村役場の戸籍事務係の窓口になります。

②印鑑登録証の返却

故人が印鑑登録をしていて、その登録証(カードタイプ)がある場合、これを役所に返還する必要があります。

手続き先は主に戸籍事務係になりますが、地元の役所に確認してください。

③住民基本台帳カードの返還

故人が住民基本台帳カードを所持していた場合は、これを返還します。 こちらも同じく戸籍事務係が主な窓口となります。

④年金の受給停止手続き

故人が年金を受給していた場合には、受給の停止手続きが必要になります。

国民年金は地元の市区町村役場で死後14日以内に、厚生年金は年金事務所で死後速やかに行うこととなっています。

⑤国民健康保険・介護保険の被保険者証の返却

65歳以上の方または40歳以上65歳未満で要介護の認定を受けている人が亡くなった場合、死亡後14日以内に介護保険の資格喪失届を行い被保険者証を返還します。

手続き先は市区町村の役所の福祉課などが窓口になります。

また、健康保険の被保険者証の返却も必要です。

国民健康保険の場合は、地元の役所で死後14日以内の手続きを要することになっています。

まとめ

今回は故人の死亡によって必要になる手続きのうち「死亡届」を中心にして、概要や手続きの流れを見てきました。

法律上の手続きとしては最も初期に必要になるもので、ご遺体の火葬の為にも必要な手続きです。

書類自体は病院等から医師の死亡診断書として渡されますので、必要事項を記入して速やかに役所に提出し、火葬を行ってください。

死亡後の各種届出については、詳しくは役所の担当部署に確認して、なるべく手間のかからないように必要書類などの準備を行ってから窓口に出向くようにしましょう。

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