24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

相続放棄(そうぞくほうき)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

相続放棄(そうぞくほうき)とは―

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを相続放棄いいます。

被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の財産だけでなく債務もすべて拒否することができます。 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し受け付けられてから、正式に「受理」されるまでは、おおむね2、3週間かかります。

実際に家庭裁判所に相続放棄の申述書が「受理」されると、被相続人(故人)の借金とは、相続人としては、法的に無関係になります。

相続放棄の最大のメリットは、借入金などの債務、マイナスの財産をを引き継がなくて済むことです。半面、相続放棄してしまうと不動産や預貯金といったプラスの財産も相続できないため、選択の際には注意が必要です。


参考
相続放棄の必要書類は何?相続放棄の流れに沿って解説
相続放棄申述書とは?書き方から提出の流れまでご紹介!
相続放棄とは?手続きの方法・期間・注意点について解説

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください